非常災害対策. 第 14 条 消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計 画に基づき、また、消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
非常災害対策. 災害、非常時への対応)
非常災害対策. ① 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。
非常災害対策. 第 17 条 事業者は非常災害に関する具体的な防災計画及び事業継続計画を立てておくとともに定期的に必要な訓練を実施します。
非常災害対策. 第四十条 職員は、常に別途定める災害事故防止対策に基づき利用者の安全確保に努めるものとする。
非常災害対策. 第13条 事業所は、管理者を中心に非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害に備えて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
非常災害対策. 第○条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
非常災害対策. 第1 3 条 事業所は、非常災害時に関係機関への通報及び連絡体制を整備し、消防法その他関係法令の定めるところにより、全従業者が火災その他災害の発生を未然に防ぐよう努める他、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
非常災害対策. 第39条 災害、非常時への対応
非常災害対策. 第39条 施設は、消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるものとする。