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預金契約の成立 のサンプル条項

預金契約の成立. 当金庫は、お客さまから当金庫所定のこれらの預金の申込書の提出を受け、当金庫が通帳や証書を交付する等してこれを承諾したときに、これらの預金に係る契約が成立するものとします。
預金契約の成立. 当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。 1の2.
預金契約の成立. アプリからの申込みにより開設された口座は、当金庫が所定の開設手続きを完了した時点で、当金庫とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。 ただし、本人限定受取郵便で送付したキャッシュカード等が当金庫に返送されてきた場合には、当金庫はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。
預金契約の成立. 当金庫は、お客様から当金庫所定の財形住宅預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときはこの預金に係る契約が成立するものとします。
預金契約の成立. 当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
預金契約の成立. 当金庫は、お客様から普通預金および無利息型普通預金(以下「この預金」といいます。)に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。
預金契約の成立. 1. 本アプリによる申込みは、後者が優先となります。二重申込みや再申込みについてもこの取扱となります。 2. 本アプリで明示する条件に合致しない申込みについては、受付ができません。その場合は、以下のいずれかのとおりとなります。 (1) 本アプリでの手続を進めることができない (2) 本アプリの申込み手続で入力した電話番号、住所等へ連絡がある 電話番号、住所等の誤入力などにより当行所定の方法によっても連絡できない場合があります。受付の状況がわからない場合は、当行へ問合せください。 3. 本アプリからの申込みによる口座は、当行が所定の開設手続を完了のうえ送付する通帳等の受け取りを当行が確認できた時点で、口座開設日を預金契約日として成立するものとします。通帳等が届かない場合や通帳等を受け取りいただけない場合、本契約は成立いたしません。 したがって、当行は以下の取扱をいたします。 (1) お客さまが通帳等を受け取られたタイミングでは当行所定の手続が完了しておらず通帳等の利用が制限されている場合があります。通常、通帳等を受け取った翌々営業日には制限が解除されます。 (2) お客さま自身が通帳等を受け取らなかった場合は申込みを取消します。
預金契約の成立. 当行所定の財形住宅預金の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときにこの預金に係る契約が成立するものとします。

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