顧客情報 のサンプル条項

顧客情報. 1. 甲および乙らは、顧客の氏名、住所、電話番号、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下 「属性情報」といいます)および本サービスにおける購入履歴その他本サービスの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」といいます)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得るものとします。
顧客情報. 出店ページを利用した顧客にかかる属性、出店ページにおける購入履歴、及びその他の顧客情報(以下、総称して「顧客情報」という)については、甲、乙及び丙いずれも相手方の同意なく、自らの業務遂行のためこれらを利用することができる。
顧客情報. 1. 当社は、楽天ペイメントが認める範囲において、利用者の属性情報、楽天ポイントカード番号、パートナー店舗における購入履歴(以下、属性情報と併せ「顧客情報」という。)を利用することができる。
顧客情報. 第17条 乙は、なら旅ネットを利用した者(予約者、利用者のほか、乙に対して問合せ等をした者を含む。個人か法人かを問わない。以下「顧客」という)の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびなら旅ネットにおける予約履歴その他 なら旅ネットの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。
顧客情報. 1. 顧客は、本サービスの利用にあたり、当会が要請する情報を遅滞なく提供するものとします (以下、顧客が当会に提供した情報を「顧客情報」といいます。)。なお、顧客が当会の当該要請に従わない場合または顧客情報の提供が遅滞した場合に、顧客に生じた一切の損害について、当会は賠償責任を負わないものとします。
顧客情報. 当社は、NEPROTサービスを通じて取得した利用者の申込み情報の取り扱いに関しては、当社公式ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)で提示する「個人情報保護方針」及び「お客様の個人情報の取り扱いについて」の内容に従い適正に取り扱うものとする。但しNEPROTサービスにて取得、また管理を行うJPドメインの申込み情報については株式会社日本レジストラサービスが提示する「.J Pの登録と情報公開」に準ずるものとする。
顧客情報. 1項. 乙は、本契約の存続中と終了した日から1ヶ月間、「当システム」を利用した顧客の属性、予約履歴、その他の顧客情報(以下「顧客情報」という)を利用することができる。
顧客情報. 第12条 甲は、乙のソフトウェア製品を使用しているお客様(以下「顧客」という)の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)を乙に提供する場合、事前に顧客に対してその旨を通知した上、当該提供について、書面(電子データを含む)による明示の同意を取得しなければならない。
顧客情報. 1. 甲は、本サービスの利用を通じて取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。

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  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)