高度障害保険金 のサンプル条項
高度障害保険金. 死亡保険金 免責事由
高度障害保険金. ①保険契約者または被保険者の故意によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③戦争その他の変乱によるとき 災害死亡保険金 ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ③死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき ④被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑧地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき 災害高度障害保険金 ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき ●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いする場もありますので、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。 ●「戦争その他の変乱」や「地震、噴火、津波」が原因で支払事由が発生した場は、該当する被保険者の数によっては、全額をお支払いしたり、削減してお支払いすることがあります。 ●高度障害保険金、災害死亡保険金、災害高度障害保険金のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故などが責任開始期前に生じていた場には、お支払いの対象となりません。 ●ただし、責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場であっても、その疾病や不慮の事故などについて、正しく告知をしていただいた場や、その疾病や不慮の事故などについて病院への受診歴などがなく、かつ認識や自覚がなかった場は、責任開始期以後に生じた原因によるものとみなします。 しおり ●次のような事由に該当し、ご契約を解除した場には、その事由の発生時以後に支払事由が生じていても、保険金はお支払いしません。
高度障害保険金. 次のいずれかにより、被保険者が高度障害状態に該当したとき
高度障害保険金. 被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。この保険金の受取人は、原則被保険者となります。 契約者または被保険者は、契約の申込みをされるときに、現在の健康状態など当社がおたずねする重要な事柄について、ありのまま報告いただく義務があります。これを告知義務といいます。 当社がおたずねした重要な事柄について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されることをいいます。その際、当社はご契約の効力を消滅させることができます(解除)。 保険料払込の猶予期間内に保険料の払込みがなく、契約の効力が失われることをいいます。
高度障害保険金. ①保険契約者または被保険者の故意によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③戦争その他の変乱によるとき ●災害保障付終身保険へ移行後、次のような場 には、たとえ支払事由が発生していても、保険金はお支払いしません。
高度障害保険金. 被保険者が、責任開始時以後の疾病または傷害により保険期間中に両眼失明などの高度障害状態に該当したとき 保険料の払込免除について ■つぎの場合には将来の保険料の払込みが免除されます。 ■ つぎのいずれかにより身体障害の状態に該当した場合には、この規定の適用はありません。 保険期間満了後に高度障害状態が確定した場合について
高度障害保険金. ①保険契約者または被保険者の故意によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③戦争その他の変乱によるとき リビング・ニーズ特約 特約保険金 ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき ●「戦争その他の変乱」が原因で支払事由が発生した場合は、該当する被保険者の数によっては、保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。 ●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いする場合もありますので、マニュライフ生命コールセンターにお問合せください。 ●高度障害保険金のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故などが責任開始期前に生じていた場合には、お支払いの対象となりません。 ●ただし、責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場合であっても、その疾病や不慮の事故などについて、正しく告知をしていただいた場合や、その疾病や不慮の事故などについて病院への受診歴などがなく、かつ認識や自覚がなかった場合は、責任開始期以後に生じた原因によるものとみなします。 ●次のような事由に該当し、主契約または付加している特約を解除した場合には、その事由の発生時以後に支払事由が生じていても、保険金はお支払いしません。
高度障害保険金. ①保険契約者または被保険者の故意によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③戦争その他の変乱によるとき
高度障害保険金. 仕組図 ●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として、所定の身体障害状態に該当されたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。所定の身体障害状態につきまして、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 ●この特約の保険料は、この特約が付加されている主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の額に変更があった場合には、PGF生命の定めるところにより、将来に向かって更改されます。 ●この特約の解約返戻金はありません。 ※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。 災害死亡給付特約
高度障害保険金. 仕組図 6 保険料•ご加入条件について 注意喚起情報 クーリング•オフについて 個人契約 法人・個人事業主契約 保険料払込方法 月払・半年払・年払 保険料払込方法(経路) 初回保険料(第1回保険料) ジブラルタ生命指定口座へのお振込み 2回目以降の保険料 口座振替扱*1 ○ ○ 前納振込扱*3 ○ ○ 保険期間・保険料払込期間 被保険者契約年齢範囲 被保険者の契約年齢範囲*4 年満期 5年 15歳~65歳 15歳~75歳 20年 15歳~65歳 15歳~70歳 21年 62歳・63歳 22年 60歳・61歳 23年 58歳・59歳 24年 56歳・57歳 25年 15歳~65歳 26年 52歳・53歳 27年 50歳・51歳 28年 48歳・49歳 29年 46歳・47歳 30年 15歳~60歳 31年 42歳・43歳 32年 40歳・41歳 33年 38歳・39歳 34年 36歳・37歳 歳満期 55歳 15歳~50歳 60歳 15歳~55歳 65歳 15歳~60歳 70歳 15歳~65歳 80歳 15~65歳 15~75歳 最低保険料 月払:3,000円 半年払:18,000円 年払:36,000円 最低死亡保険金額 500万円(お取扱い単位:10万円) ・お申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、お払込いただいた保険料の全額をお返しいたします。 ・ジブラルタ生命指定の医師の診査を受けられた場合や、債務履行の担保のための保険契約の場合、既契約の変更である場合にはこの取扱いはできません。