検体数 試料量(/人) 平成 26 年度調査の 66 人分 17ml(7 ml 採血管+10ml 採血管)
委 託 契 約 書(案)
(別添1)
支出負担行為担当官 環境省大臣官房環境保健部長 xx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と平成29年度化学物質の人へのばく露量に係る生体試料分析委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき委託業務を行うものとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 平成30年3月30日
納入場所 環境省大臣官房環境保健部環境安全課環境リスク評価室
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)
第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の
4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)
第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託費の額の確定)
第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条第1項に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払い)
第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。
3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金の返還)
第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止等)
第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算
する。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第24条又は第30条の規定に違反したとき。
x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)
第16x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講
じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
三 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
四 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
五 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第18条 甲は、第15条第2項、第3項又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第15条第2項、第3項又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙は、甲が前項の規定により損害の賠償を請求した場合は、損害金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(延滞金)
第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約
金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)
第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保)
第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に隠れxxxを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。
(著作xxの継承)
第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作xxの無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。
(秘密の保全)
第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。
(再委託等契約内容の制限)
第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)
第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委託業務の調査)
第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)
第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)若しくはこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第29条 乙は、委託業務の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住 所 xxxxxx区霞ヶ関1-2-2氏 名 支出負担行為担当官
環境省大臣官房環境保健部長
印
x x x x
乙 住 所氏 名
印
(別添2)
平成 29 年度化学物質の人へのばく露量に係る生体試料分析委託業務仕様書
1 業務の目的
「ダイオキシン類をはじめとする化学物質への人への曝露量モニタリング調査」(平成 23年度)及び「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」(平成 24~28 年度)では、成人の人体中における化学物質の量を継続的に把握するためのモニタリング調査(以下「バイオモニタリング調査」という。)を実施してきた。
バイオモニタリング調査では、参加者の同意を得た上で、生体試料(血液・尿)を保管し、日本人における化学物質に関する知見を得ることを目的として、将来にわたって国内外の研究に幅広く利用することとしている。
本業務は、これら保管中の生体試料の一部について化学物質の分析を行い、ばく露状況を把握するとともに、環境リスク評価、リスク管理のための基礎情報を得ることを目的とする。
2 業務内容
本業務の実施に当たっては、事前に実施計画書(試料の受領から報告書の提出まで全工程を記載したもの。分析を行う施設、機器及び人員体制を併せて記載すること。)の案を作成し、環境省担当官の確認を得て、確定させた後、環境省に提出すること。
2-1 生体試料(血液)中の化学物質の分析
過去にバイオモニタリング調査で採取した生体試料(本分析業務用の試料番号を付与し、個人情報とは切り離したもの。)の化学物質の分析を行う。なお、生体試料専用の前処理実験室を用いること。
(1)分析項目及び各項目の検出下限値別記1のとおりとする。
(2)分析項目ごとの検体数と試料量
契約締結後に、環境省から提供する生体試料は以下のとおりである。
検体数 | 試料量(/人) |
平成 26 年度調査の 66 人分 | 17ml(7 ml 採血管+10ml 採血管) |
(3)汚染の確認
試料の前処理や保管の過程において使用する設備、材料、備品等と、試料が混ざらないように管理し、混合汚染を避けること。また、使用する容器はすべて、分析対象物質による汚染が検出されないことを示すデータを提出すること。
(4)その他
分析結果は湿重量ベース及び脂肪重量ベースの両方を報告すること。各検体の脂肪重量データは、契約締結後、環境省から提供する。また、基本的な統計情報(平均値、標準偏差、中央値、範囲等)も整理し記載すること。
別記1のとおり異性体の存在する物質については、異性体ごとのデータと合算したデータの両方を報告すること。参考のため、過去の分析結果として、「平成 23 年度化学物質環境実態調査【モニタリング調査(人生体・食事試料)】分析業務」の報告書及び異性体ごとのデータについては、契約締結後、環境省から提供する。
精度管理上の問題が生じ、再分析が試料量の不足等によりできない場合には、その分析値を参考値として報告するとともに、参考値とした明確な理由を明記すること。
2-2 精度管理
(1)精度管理の実施
以下の精度管理項目について実施すること。また、その実施・設定方法と結果を分析結果等とともに報告書に記載すること(詳細は別記2を参照)。
(ア) 試料に関する事項(詳細は2-3を参照)
① 受領した試料の保管・管理
② 分析終了後の余剰試料の保管・管理
(イ) 分析機器に関する事項
① 装置の点検及びメンテナンスの実施
② 装置検出下限値(IDL)の設定
③ 検量線の作成
④ その他分析機器の精度管理に係る事項
(ウ) 定性・定量に関する事項
① 検出下限値(MDL)・定量下限値(MQL)の設定
② 回収試験の実施
③ ブランク試験及び二重測定(提供試料量が少ないため必要試料量が確保できた場合)の実施とそれらの結果の検証
④ 併行精度
⑤ X-R 管理図(10 日以上)
⑥ 日間再現性(10 日以上)
⑦ 分析結果の有効性の判定(異常値・欠測値などの取扱い等)
⑧ 精度管理試料の測定
詳細は、契約締結後、環境省と打合せの上決定する。
(エ)適用した指針・規範等
① 本業務において適用した精度管理に係る指針・規範等(例:ISO/IEC ガイドライン 17025: 2005 等)
② 受託者が独自に設定した精度管理に係る判断基準・目安等
2-3 生体試料の受領、保管、返却
(1)生体試料は環境省委託先である試料保管施設(静岡県焼津市)から受領すること。なお、試料保管施設から受託者間の運搬中、保冷容器内をマイナス 60℃以下に保持すること。受け渡し方法の詳細については、契約締結後、環境省及び試料保管施設と調整すること。
(2)受領時には、生体試料に添付される試料の数量等を示した一覧表(以下「試料管理一覧表」という。)に基づき、生体試料を検品し、その結果を、試料受領証書(受領の日付等を記載したもの。様式は、契約締結後に環境省から提供する。)の写しと併せて速やかに環境省に電子メールで送付すること。また、原本は契約終了まで保管し、契約終了時に環境省に送付すること。
(3) 受領した生体試料は、速やかにマイナス 80℃以下で冷凍保存し、分析開始まで劣化、紛失のないように厳重に保管すること。また、分析終了時に試料の余剰が生じた場合には、速やかに長期保管用にマイナス 80℃以下で冷凍保存し、劣化、紛失のないように厳重に保管すること。
(4)分析終了後、環境省及び試料保管施設と調整のうえ、余剰試料を試料保管施設に返還すること(運搬中、保冷容器内をマイナス 60℃以下に保持すること)。その際、余剰試料の状況(残量等)を記載した試料管理一覧表を、試料引渡証書(引渡の日付等を記載したもの。様式は、契約締結後に環境省から提供する。)の写しと併せて速やかに環境省に電子メールで送付すること。また、原本は契約終了まで保管し、契約終了時に環境省に送付すること。
なお、試料保管施設からの試料の出庫・入庫に係る費用(別記3)及び試料保管施設と受託者間の試料運搬費用(保冷容器(3辺計 140cm、20kg 以内)1個を想定。)については、受託者が負担すること。
2-4 分析結果等一覧の作成(データセット作成)
分析結果及び精度管理情報を整理し、データセットを作成する。入力用のフォーマット
(電子ファイル)は、契約締結後に環境省から提供する。詳細については環境省と打ち合せること。
2-5 報告書の作成等
分析結果について、環境省担当官による確認を受けた後、報告書を作成すること。
報告書に含めるべき内容は、別記2に示す。
3.業務履行期間
契約締結の日から平成 30 年3月 30 日までとする。
4.成果物
紙 媒 体:報告書 18 部(A4 版 200 頁程度)
報告書の要約及び英文サマリー(A4 版各1頁程度)電子媒体:報告書の電子データを収納した DVD-R 2式
データセット等を収納した DVD-R 2式
提出場所:環境省大臣官房環境保健部環境安全課環境リスク評価室
報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。)及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
5.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作xx」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
6.情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
7.秘密の保持
(1)本業務の履行に際し、知り得た情報は、理由の如何を問わず、他に漏らしたり、無断で複製、転貸してはならない。
(2)本業務履行後、貸与された個人情報は速やかに返却しなければならない。また、業務完了時には、いかなる個人情報も業務受託者側に残存されてはならない。
(3)上記(1)及び(2)について、違反が発生した場合、又は、発生のおそれがある時には、直ちに被害の拡大を防止するための適切な措置を施すとともに、速やかに、環境省担当官に経緯、被害状況等の報告をしなければならない。なお、契約解除及び被害の賠償を請求する場合がある。
8.その他
(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて過去の「バイオモニタリング調査」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
連絡先:環境省大臣官房環境保健部環境安全課環境リスク評価室電話番号 00-0000-0000(内線 6342)
(別記1)
対象化学物質の検体数及び分析の定量下限値(血液)
物質群 | 物質名 | 検出 下限値 (pg/g-fat) | 備考 | 検体数 | 提供試料量/ 検体 |
クロルデン | cis-クロルデン | 140 | 平成 26 年度調査 66 検体 | 17ml (別記1の全項目分) | |
trans-クロルデン | 100 | ||||
オキシクロルデン | 200 | ||||
cis-ノナクロール | 100 | ||||
trans-ノナクロール | 120 | ||||
アルドリン | アルドリン | 220 | |||
ディルドリン | ディルドリン | 180 | |||
エンドリン | エンドリン | 250 | |||
ヘプタクロル | ヘプタクロル | 170 | |||
cis-ヘプタクロルエポキシ ド | 100 | ||||
trans-ヘプタクロルエポキ シド | 320 | ||||
DDTs | 4,4’-DDT | 70 | |||
2,4’-DDT | 110 | ||||
4,4’-DDE | 120 | ||||
2,4’-DDE | 80 | ||||
4,4’-DDD | 40 | ||||
2,4’-DDD | 100 | ||||
ヘキサクロロベンゼ ン | ヘキサクロロベンゼン | 190 | |||
ペンタクロロベンゼ ン(PeCB) | ペンタクロロベンゼン | 150 | |||
マイレックス | マイレックス | 100 | |||
HCHs | γ-HCH | 200 | |||
α-HCH | 80 | ||||
β-HCH | 100 | ||||
δ-HCH | 160 | ||||
エンドスルファン | α-エンドスルファン | 120 | |||
β-エンドスルファン | 8 | ||||
トキサフェン | Palar-26 | 110 | |||
Palar-50 | 140 | ||||
Palar-62 | 730 | ||||
ヘキサブロモシクロドデカン (HBCD) | α-HBCD | 2.2 | |||
β-HBCD | 2.5 | ||||
γ-HBCD | 2.5 | ||||
δ-HBCD | 3.3 | ||||
ε-HBCD | 4.4 | ||||
クロルデコン | クロルデコン | 300 | |||
ヘキサブロモビフェニル(HBB) :総量のほか右記の項目 | 2,2',4,4',5,5'-HxBB (#153) | 30 | 過去の分析結果を参考 (仕様書 2-1(4)参照)に、異性体別データも報告すること。 | ||
2,2',4,4',5,6'-HxBB (#154) | 20 | ||||
2,2',4,4',6,6'-HxBB (#155) | 30 | ||||
2,3,3',4,4',5'-HxBB (#156) | 30 | ||||
3,3',4,4',5,5'-HxBB (#169) | 30 |
物質群 | 物質名 | 検出 下限値 (pg/g-fat) | 備考 | 検体数 | 提供試料量/ 検体 |
PCB(コプラナ PCB を除く) :総量のほか右記の項目 | [1~10 塩化物の同族体] | 平成 26 年度調査 66 検体 | 17ml (別記1の全項目分) | ||
塩素数が 1 のもの(MoCB) | 40 | 過去の分析結果を参考 (仕様書 2-1(4)参照)に、異性体別データも報告すること。 | |||
塩素数が 2 のもの(DiCB) | 110 | ||||
塩素数が 3 のもの(TrCB) | 90 | ||||
塩素数が 4 のもの(TeCB) | 80 | ||||
塩素数が 5 のもの(PeCB) | 130 | ||||
塩素数が 6 のもの(HxCB) | 140 | ||||
塩素数が 7 のもの(HpCB) | 150 | ||||
塩素数が 8 のもの(OcCB) | 70 | ||||
塩素数が 9 のもの(NoCB) | 30 | ||||
塩素数が 10 のもの(DeCB) | 90 | ||||
[POPs 条約で測定が推奨されている物質] | |||||
#28 | 90 | ||||
#52 | 80 | ||||
#101 | 130 | ||||
#138 | 140 | ||||
#153 | 140 | ||||
#180 | 150 | ||||
ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE) :総量のほか右記の項目 | [4~10 臭化物の同族体] | ||||
臭素数が 4 のもの(TeBDEs類) | 80 | 過去の分析結果を参考 (仕様書 2-1(4)参照)に、異性体別データも報告すること。 | |||
臭素数が 5 のもの(PeCB) | 130 | ||||
臭素数が 6 のもの(HxCB) | 280 | ||||
臭素数が 7 のもの(HpCB) | 470 | ||||
臭素数が 8 のもの(OcCB) | 290 | ||||
臭素数が 9 のもの(NoCB) | 490 | ||||
臭素数が 10 のもの(DeCB) | 720 | ||||
[POPs 条約で測定が推奨されている物質等] | |||||
#17(※1) | (※2) | ※1 これらの物質については可能であれば含めること。 ※2 対象物質が試料に含まれる場合には定量することが可能となるようできる限りの精度向上を行うこと。 | |||
#28(※1) | (※2) | ||||
#47 | 80 | ||||
#99 | 130 | ||||
#100(※1) | (※2) | ||||
#153 | 450 | ||||
#154 | 280 | ||||
#175/183 | 470 | ||||
#197(OcBDE として) | 290 | ||||
#207(NoBDE として) | 490 | ||||
#209(※1) | 720 |
(別記2)報告書等に含めるべき項目
1.報告書には、以下の項目を含めること。
(1)本文
報告書には、分析機関名、実施体制、分析試料の内訳と試料受領日、分析実施期間、及び以下の項目を記載すること。また、提出する分析データや精度管理データが完全なもので、全ての契約条件に準じていることの証明として、請負者の検印を表紙ページに入れること。
(ア)分析方法の詳細
○分析方法の概要
○試薬・器具・装置
【試薬】…試薬名、製造業者、グレードなど
【標準物質、内部標準物質】…物質名、製造・販売業者、純度など
【試薬の調整】
【標準液の調整】
【器具・装置】…器具・装置の名称、製造業者、型式など
【器具・装置の準備】…洗浄方法、メンテナンス方法等
○分析方法
【試料の前処理及び試験液の調整】
【空試験液の調整】
【測定】…装置条件、定量、濃度の算出方法。内標準等による補正など具体的な算出方法等も記載する。
○分析のフローチャート
分析の各過程で使用する試薬名・数量・混合比、機器名称、操作の回数・時間等も記載する。
(イ)精度管理に関すること(詳細は仕様書2-2を参照)
(ウ)分析結果の一覧
全試料の全対象物質の分析結果を整理した一覧表(検出下限値、定量下限値、単位を明記)を記載すること。なお、湿重量ベース及び脂肪重量ベースの濃度をそれぞれ別々に作成する。また、基本的な統計情報(平均値、標準偏差、中央値、範囲等)も整理し記載すること。
(エ)試料分析及び精度管理に係る生データ
分析結果結果が得られた過程を遡れるように、また、分析結果を再現することができるように、試料分析及び精度管理を実行するに際して用いられ、生成されたデータ等(以下に例を示す)を記載すること。
○分析機器等から出力されたデータ(検量線作成時、分析時の各種標準物質・各試料のクロマトグラムを含む)
○分析機器のxxxxxxションの実施記録
○分析機器の点検及びメンテナンスの記録
○分析作業記録(分析日、分析者、分析対象、分析時の機器の調整記録など)
○その他(実験施設情報管理システム(LIMS)データ等)
(2)添付文書
○試料受領証書及び試料引渡証書
仕様書2-3に記載した試料受領証書及び試料引渡証書について、環境省に提出したものの写しを報告書に添付すること。
2.データセット等を収納した DVD-R(電子媒体の成果物)には以下の内容を含めること。
(1)データセット(環境省が提供するフォーマットで作成。:詳細は仕様書2-4を参照)
(2)分析結果の一覧(Excel)
全試料の全対象物質の分析結果を整理した一覧表(検出下限値、単位を明記)を提出すること。なお、湿重量ベース及び脂肪重量ベースの濃度をそれぞれ別々に作成する。
(3)試料分析及び精度管理に係る生データ
1.(1)(エ)を参照。
(別記3) 試料保管施設からの試料の出庫・入庫に係る費用金 60,480 円(うち消費税の額 4,480 円)
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 29 年2月7日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針 206 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製し
ています。
印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 207 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
① 環境用語和英対訳集(EIC ネット xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)
② 法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)
(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。
・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」
・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」
・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4 文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)
・環境省の略称は「MOE」(大文字)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章; Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」移行で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3 )( 2) による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.成果物の二次利用
(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト XXXX.XX.XX(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
4.その他
成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。