(6)でんわサービス 別途ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する「NURO 光でんわ」サービス
株式会社シグナストラスト(以下「当社」といいます)は、ヱビス光 サービス会員規約の個別規定として、ヱビス光コース契約約款を以下 の通り定めます。ヱビス光コースには、ヱビス光サービス会員規約とヱビス光コース契約約款があわせて適用されます。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、このヱビス光コース契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりヱビス光コース(当社がこの約款以外の契約 約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
第2条(約款の変更)
1. 当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他ヱビス光コースの提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、当社が適切であると判断する方法により説明します。
第3条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2)電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3)光インターネット 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線 設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設 備をいいます。以下同じとします)
(4)ヱビス光 光インターネットを使用して行う電気通信サービス
(5)ヱビス光コース ヱビス光会員サービスにヱビス光サービスを加えたサービス
(6)でんわサービス 別途ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する「NURO 光でんわ」サービス
(7)ヱビス光取扱局 電気通信設備を設置し、それによりヱビス光に関する業務を行う当社の事業所
(8)ヱビス光コース取扱所 ヱビス光コースに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託によりヱビス光コースに関する契約事務を行う者の事業所を 含みます)
(9)取扱局交換設備 ヱビス光取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます)
(10)ヱビス光コース契約 当社が利用者に対しヱビス光コースの提供を行うことを内容とする契約
(11)ヱビス光コース申込み ヱビス光コース契約の申込み
(12)申込者 ヱビス光コース契約の申込みをした者
(13)契約者 当社とヱビス光コース契約を締結した者
(14)契約者回線 ヱビス光コース契約に基づいてヱビス光取扱局内に設置された取扱局交換設備とヱビス光コース申込者が指定する場所との間に 設置される電気通信回線
(15)相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受 けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信 事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続
(16)相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点
(17)協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
(18)契約者回線等 契約者回線及び契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備
(19)回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます)
(20)端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに 準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内にあるもの
(21)自営端末設備 契約者が設置する端末設備
(22)自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(23)収容ヱビス光取扱x xx契約者回線が収容される取扱局交換設備が設置されているヱビス光取扱局
(24)技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
(25)利用の一時中断 ヱビス光コースに係る電気通信設備等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすること
(26)ヱビス光コース利用権 契約者がヱビス光コース契約に基づいて、ヱビス光コースの提供を受ける権利
(27)利用料金 約款の規定により契約者に支払っていただくヱビス光コースの基本月額料金
(28)ヱビス光コースを全く利用できない状態 ヱビス光コース契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態
(29)消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
第2章 契約
第4条(契約の成立)
1. ヱビス光コース契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続に従いヱビス光コース申込みをし、当社が 当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める 方法で会員に通知するものとします。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1のヱビス光コース契約を締結します。
第6条(契約者回線の終端)
1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
3. 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を別紙料金表に定めるところにより提供します。
第7条(ヱビス光区域)
当社は、当社が別途定めるところによりヱビス光区域を設定します。
第8条(収容ヱビス光取扱局)
1. 契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所がヱビス光区域内であるとき、そのヱビス光区域内のヱビス光取扱局であって、当社が指定する収容ヱビス光取扱局に収容します。
2. 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又はヱビス光に関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容ヱビス光取扱局を変更することがあります。
第9条(ヱビス光コース申込みの方法)
ヱビス光コース申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書に記載しヱビス光コース取扱所に提出していただきます。
(1)ヱビス光コースのコース種別等
(2)契約者回線の終端の場所
(3)その他ヱビス光コース申込みの内容を特定するための事項
第10条(ヱビス光コース申込みの承諾)
1. ヱビス光コース契約の申込みがあったときは、当社が受け付けた順に従い、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示を した時点で契約が成立するものとします。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、受け付けの順序を変更することがあります。なお、当社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
2. 当社は、次の場合には、ヱビス光コース契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
(2)ヱビス光の提供が技術上又は経済上著しく困難なとき。
(3)申込者が利用料金、ヱビス光コースの利用に必要な費用又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4)申込者が申込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
(5)第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(6)その他ヱビス光コースに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(7)当社が不適当と判断したとき。
第11条(契約者回線の異経路)
当社は、当社が適当であると判断した場合、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます)により設置します。
第12条(契約者の地位の承継)
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人 は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、ヱビス光コース取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第13条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにヱビス光コース取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
第14条(その他の契約内容の変更)
1. 当社は、契約者から請求があり(前二条に定める変更を含みます)、当社が承諾したときは、第9条(ヱビス光コース申込みの 方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第10条(ヱビス光コース申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(契約者回線等の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断を行います。
第16条(ヱビス光コース利用権の譲渡禁止)
ヱビス光コース利用権は、譲渡することはできません。
第17条(契約者が行うヱビス光コース契約の解除)
1. 契約者は、あらかじめヱビス光コース取扱所に通知して、ヱビス光コース契約を解除することができます。
2. 前項に定める解除に基づくヱビス光の提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、利用料金の日割り計算対応は行っておりませ ん。
(1)解除手続きが完了したときを終了時点とする。
(2)解除手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
3. ヱビス光コース契約を解除する場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
4. 第1項の規定により、ヱビス光コース契約を解除する場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第18条(契約者がナンバーポータビリティを希望した場合の解除の特則)
第17条(契約者が行うヱビス光コース契約の解除)1項の規定にかかわらず、ヱビス光コース契約の解除とともにヱビス光サービス会員規約に定める退会を行う契約者のうち、契約者が「でんわサービス」を利用していた場合で、かつ、解除後も「でんわサービス」で利用していた電話番号を他社の電話サービスで継続利用することを希望する場合には、契約者が他社の電話サービスを 受けるために必要な電話工事が完了するまで、ヱビス光コースの解除の効力は発生しないものとします。
第19条(当社が行うヱビス光コース契約の解除)
1. 当社は、第25条(利用停止)の規定によりヱビス光コースの利用を停止された契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、ヱビス光コース契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第25条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第25条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでヱビス光コース契約を解除することがあります。
3. 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、 ヱビス光コース契約を解除することがあります。
4. 当社は、前三項の規定によりヱビス光コース契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 契約者が「でんわサービス」を利用していた場合において、ヱビス光コース契約が解除されたときは、ヱビス光コース契約の解除によって「でんわサービス」で利用していた電話番号は失効し継続利用できなくなるものとし、契約者はこれを承諾します。この場合、当該電話番号が失効し継続利用できなくなることにより契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないもの とし、契約者はこれを承諾するものとします。
6. 第1項乃至第3項の規定に従ってヱビス光コース契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
7. 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に 負担していただきます。
8. 第1項乃至第3項の規定により、ヱビス光コース契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第20条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、ヱビス光コース契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定により、ヱビス光コース契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第3章 端末設備の貸与等
第21条(端末設備の貸与)
1. 当社は、ヱビス光コースの提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求により貸与します。
2. 契約者は、第1項の規定により貸与する端末設備が契約者回線に接続されている場合において、当社がその状態の監視等 を遠隔にて行う場合があることを承諾していただきます。
第22条(端末設備の取り替え) 当社は、端末設備の貸与後、契約者の責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じて、端末設備を修理し又は取り替えるものとします。ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、当社は契約者に通知の上、ヱビス光コース契約を解除できるものとします。
第23条(ヱビス光コース契約の解除に伴う端末設備についての契約者の義務)
1. 契約者は、ヱビス光コース契約が解除された場合は、当社が別途指定する方法で、当社が別途指定する送付先に、直ちに端末設備を返還するものとします。この場合、端末設備の返還に要した費用は、契約者自身で負担するものとします。
2. 契約者が返還義務の履行を怠った場合、契約者は、当社に対して第49条(利用に係る契約者の義務)第2項に規定する費用を支払うものとします。
第4章 利用中止等
第24条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2)第26条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。 2. 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではありませ ん。
第25条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1)利用料金、ヱビス光コースの利用に必要な費用又は工事に関する費用等について、支払期日を経過してもなお支払わないと き。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他の光インターネット接続サービス契約の光インターネット接続サービスの料 金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第49条(利用に係る契約者の義務)又は第50条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、約款の規定に違反する行為であってヱビス光コースに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備 等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 2. 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第5章 通信
第26条(通信利用の制限等)
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。第27条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その 通信を制限、もしくは切断することがあります。
3. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、ヱビス光コースを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換
(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
4. 前3項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第28条(通信時間の測定)ヱビス光コースにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事 業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時 的に制限されたとき(第26条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第6章 料金等
第29条(料金及び工事等に関する費用)
1. 当社が提供するヱビス光コース料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供するヱビス光コースの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、 別紙料金表に定めるところによります。
第30条(利用料金の支払義務)
1. 契約者は、当社がヱビス光コースの提供を開始した日から起算して、ヱビス光コース契約の解除日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
2. 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)の規定又は第25条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
事由 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、ヱビス光コースを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、24時間以上 その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのヱビス光コ ースについての利用料金。 |
3. 契約者は、次の場合を除き、ヱビス光コースを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第31条(定期契約型コース)
1. 当社は、別途定める料金コース(以下「定期契約型コース」といいます)について、契約期間を設定することができるものとし ます。契約期間は、定期契約型コースの利用開始月から起算して、定期契約型コース毎に当社が定める期間とします。
2. 契約者が、定期契約型コースについて、契約期間満了月の翌月(以下「契約更新月」といいます)以外の暦月に解約する場合、定期契約型コースの対価として、当社が定める契約解除料が発生するものとし、別紙料金表に規定する料金の支払いを要 します。
3. 契約者が契約更新月に定期契約型コースを解約しない場合、当該契約更新月を含み、同じ長さの新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
4. 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)に基づく利用の一時中断があっても、定期契約型コースの契約期間に変更はありません(利用の一時中断の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
5. 第24条(利用中止)に基づく利用中止があっても、定期契約型コースの契約期間に変更はありません(利用中止の間、契約 期間の進行が停止するものではありません)。
6. 第25条(利用停止)に基づく利用停止があっても、定期契約型コースの契約期間に変更はありません(利用停止の間、契約 期間の進行が停止するものではありません)。
7. 契約者は、定期契約型コースを定期契約型コースでないコースに変更することはできないものとします。
第32条(工事費の支払義務)
1. 契約者は、ヱビス光コース申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する工事費を支 払っていただきます。
2. 前項に基づくサービス開始日以後に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に規定する 工事費を支払っていただきます。
第33条(異経路にかかる費用の支払義務)
契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、当社が承認した場合、当社が別途定める料金を支払っていただきます。
第34条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、ヱビス光コースに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
第35条(機器損害金の支払義務)
契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合別紙料 金表に規定する機器損害金を支払っていただきます。
第36条(債権の譲渡)
当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に 譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第37条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金xxxに定めるところによります。
第38条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当 額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第39条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合 は、この限りではありません。
第7章 保守
第40条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第41条(契約者の維持責任
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第42条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ヱビス光取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税 相当額を加算した額を支払っていただきます。
第43条(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、 第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第8章 損害賠償
第44条(責任の制限)
1. 当社は、ヱビス光コースを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その ヱビス光コースを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、 その契約者が直接被った損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、ヱビス光コースを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その 日数に対応するそのヱビス光コースの利用料金(そのヱビス光コースの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る 利用料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意又は重大な過失によりヱビス光コースの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
第45条(免責)
1. 当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損 害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
3. 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
4. 契約者がヱビス光コースの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴 訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
5. 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第46条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通 常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を 上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第47条(通信速度の非保証)
当社は、ヱビス光コースの通信速度につき、いかなる保証も行いません。契約者は、当社が定めるヱビス光コースの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第9章 雑則
第48条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが 著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第49条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社がヱビス光コース契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契 約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにヱビス光コース取扱所に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がヱビス光コース契約に基づき設置した電気通信設備に他の 機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社にヱビス光コースの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6)当社がヱビス光コース契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は 悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
(8)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
(9)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したとき、又は電気通信設備の返還に遅滞があったとき は、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用(別紙料金表に定める額を限度とし、当社が 別に定めるものとします)を支払っていただきます。
第50条(契約者以外の者の利用に係る義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営 電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。 ア 第41条(契約者の維持責任) イ 第42条(契約者の切分責任)
第51条(サービスの提供範囲等)
1. 当社は、約款の規定によるヱビス光コースを本邦内に限り提供します。
2. 当社が提供するヱビス光コースの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第52条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設 備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社がヱビス光コース契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがありま す。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第53条(契約者の氏名等の通知)
当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者とヱビス光コースを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
第54条(協定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関 する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第55条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、 協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、 協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。
第56条(法令に規定する事項)
ヱビス光コースの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第57条(技術的事項)
ヱビス光における基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
第58条(サービスの廃止)
1. 当社は、ヱビス光コースの全部または一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定によりヱビス光コースを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第59条(ヱビス光コースに付随するサービス)
当社が別途定めるヱビス光コースに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下「付随サービス」といいま す)を利用する契約者は、ヱビス光コース契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービス を提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
別記
新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送 事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第2 4号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備 えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
別表 ヱビス光コースにおける基本的な技術的事項
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別紙料金xx x
(料金の計算方法等)
1. ヱビス光コースの料金及び工事に関する費用は、このヱビス光コース料金表(以下「料金表」といいます)に規定するほか、当社 が別に定めるところによります。
2. 当社は、契約者がそのヱビス光コース契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(当社がヱビス光コース契約 ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って 計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.当社は、次の場合が生じたときは、ヱビス光コース契約に基づき支払う利用料金をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の初日以外の日に ヱビス光コースの提供の開始(コース変更に伴う場合は除きます)があったとき。
(2)第30条(利用料金の支払義務)第3項の表の規定に該当するとき。
(3)5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4.3の規定による利用料金の日割りは、暦日数により行います。この場合、第30条(利用料金の支払義務)第3項の表に規定 する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属す
る暦日とします。
5. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。 (端数処理)
6. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 (料金等の支払い)
7.契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
8.契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9.当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 (前受金)
10.当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。 (消費税相当額の加算)
11.第30条(利用料金の支払義務)から第35条(機器損害金の支払義務)までの規定により料金表に定める料金及び工事に 関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 (注1)11 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格
(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。 (注2)この料金表において消費税相当額込(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
12.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
1.基本月額料金
コース種別 | 利用料金 | 備考 |
ヱビス光(契約解除料なし) | 4,980 円(税抜) | |
【定期契約型コース】 ヱビス光(契約解除料あり) | 4,980 円(税抜) | 定期契約型コースの契約期間は 3 年とします。 |
2. 定期契約型コースの契約解除料 30,000 円(税抜)
3. 工事費
区分 | 料金 | 備考 |
基本工事費 | 40,000円(税 抜) | 50 ヶ月の分割払いにてお支払いただきます。ただし、消費税の計算上、表記額から算出した税込価格と実際の請求額とに差異が生じる場合がございます。 分割手数料は無料です。 分割払い期間中に解約(引っ越しによる解約の場合を含みます)さ |
れる場合は、お支払いただいていない残債額を一括でご請求させて いただきます。 | ||
土日祝 追加工事費 | 3,000円(税 抜) | 土曜日、日曜日、祝日に工事を行う場合は、派遣にかかる追加費用 として基本工事費とは別にご請求させていただきます。 |
回線撤去工事費 | 10,000円(税 抜) | 解約時、光キャビネット、光コンセントおよび引込線(契約者回線のうち、契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当社が設置又は提供する回線終端装置までの間の線路) の撤去をご希望の場合に請求します。 |
工事費(中断) | 25,000円(税 抜) | 宅内工事完了後、屋外工事前に契約を解除した場合、または、初期契約解除期間に契約を解除した場合に請求します。 |
4. 手続に関する料金 契約事務手数料 3,000円(税抜)
5. 機器損害金 11,000円(税抜) 注 屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は、基本月額料金に含まれるものとします。
●項目毎に消費税相当額を加算し、各項目を合計します。なお請求時には、小数点以下を四捨五入します。
附則
この約款は、2020 年 8 月 17 日から実施します。