Contract
第1条(目的)
会員規約は、メディカルペイメント株式会社(以下「当社」という)が発行するカードレス仕様のハウスカード(以下「カード」という)による決済(以下「カード利用」という)を規定することを目的とします。
第2条(総則)
1. 会員規約に基づく契約(以下「本契約」という)は、会員規約に同意したうえで、当社所定の申込書(以下「申込書」という)に記入した方(以下「申込者」という)が申込書を加盟店に提出 し、当社所定の審査により可決判定となった時点で成立します。なお、可否の判定結果は、加盟店を介しての当社からの通知によります。
2. 当社は、当社が可決判定した個人に対して、会員資格を付与するものとし、会員は、会員規約を遵守する責を負います。
3. 当社は、会員と加盟店との双方合意によって、役務提供や物品販売などにかかる契約(以下「原契約」という)が成立したことを条件として、原契約で会員負担となる費用について、カード利用ができるものとして扱います。
第3条(基本機能)
本契約に係るカードは、主に次の各号に記載した機能を有しています。
① 会員番号や有効期限などが記載されたリアルカードを発行しません。すべてカードレス仕様となります。
② 有効期限は、カードの利用代金を完済した日から 6 ヵ月後を原則とし、同時に自動的に退会の扱いとなります。
③ カードには更新がありません。年会費もありません。
④ カードは本人会員に限定され、家族会員等はありません。
⑤ 暗証番号の登録、融資などのサービスがありません。
⑥ カードレス仕様のため、盗難紛失保険の付帯がありません。
第4条(カードの管理)
1. 会員は、他人にカードを利用させてはならないものとし、カードが他人に利用されることがないよう、善良なる管理者の注意をもってカードを取り扱い、管理しなければならないものとします。
2. 会員は、カード利用のため会員規約所定の利用方法に従い提供する場合その他正当な理由がある場合を除き、他人にカードを通 知、提供し又は他人がカードを利用できる状況を作出してはならないものとします。
第5条(カードの他人利用のおそれが生じた場合の調査等)
1. 会員は、カードの他人による利用のおそれがあることを認知した場合には、直ちに当社所定の窓口にその旨を連絡するものとします。
2. 当社が会員からカードの他人による利用のおそれがある旨の連絡を受けた場合又はカードが他人により利用されたおそれがある場合には、当社は、カードの利用及び管理の状況又はカードの他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員に対して、説明、資料提出その他当社の行う調査への協力を求めることができ、会員は、遅滞なくこれに応ずるものとしま す。
3. 当社が会員からカードの他人による利用のおそれがある旨の連絡を受けた場合又はカードが他人により利用されたおそれがある場合、会員は、当社の請求により、カードの他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第6条(カード利用と会員の責任)
1. 会員のカードが利用された場合には、他人によるカード利用によるものであっても、これに係るカードの利用代金等相当額は、会員が支払義務を負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員の意思によらずカードの番号等が漏えいし、これに起因して他人がカードを利用した場合には、カードの他人による利用に係るカードの利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。
3. 会員の意思によらずカードの番号等が漏えいし、これに起因して他人がカードを利用した場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員は、カードの他人による利用に係るカードの利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
① 会員がカードを他人に提供し又はカードの漏えいについて会員に重大な過失がある場合
② 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカードを他人に提供し又はカードの漏えいに関与した場合
③ 会員がカードを他人に提供し又はカードの漏えいについて会員に重大な過失がある場合を除き、カードの利用について、会員に故意又は重大な過失がある場合
④ 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカードを他人に提供し又はカードの漏えいに関与した場合を除き、カードの利用について、会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者が関与した場合
⑤ 会員が、カードの利用及び管理の状況又はカードの他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、当社による調査に協力せず、又は説明若しくは提出した資料に不実があり若しくは重要事項が欠落している場合
⑥ 当社が、会員に対し、カードの他人による利用を防止するための必要な協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当社が協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
4. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、会員に対し、カードの他人による利用に起因して当社に生じた損害であって、当該カード利用に係るカード利用代金等相当額以外のものについて、賠償を請求することができるものとします。
① 会員がカードを他人に提供し又はカードの漏えいについて会員に重大な過失がある場合
② 会員がカードを他人に提供し又はカードの漏えいについて会員に重大な過失がある場合を除き、カードの利用について、会員に故意又は重大な過失がある場合
③ 当社によるカードの利用及び管理の状況又はカードの他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項に関する調査において虚偽の説明をした場合
④ 当社によるカードの利用及び管理の状況又はカードの他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項に関する調査において虚偽の説明をした場合を除き、カードの利用及び管理の状況又はカードの他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、当社による調査に協力せず、又は説明若しくは提出した資料に不実があり若しくは重要事項が欠落している場合であって、これにつき会員に故意又は重大な過失があるとき
第7条(カード利用)
カード利用は、原契約の当事者である加盟店に限定します。カードには、VISA/Master/JCB/AMEX/Diners などの国際ブランド加盟店で汎用的に利用ができる機能はありません。
第8条(カード利用の方法)
1. カード利用においては、会員の特定について、いわゆる国際カード番号などは使用せず、原契約に定める役務提供や物品販売の名称、会員と加盟店の名称を使用します。
2. カード利用は、加盟店にカードを通知又は提供し、次の各号による当社所定の書面(以下、WEB サイトなど電磁的な方法による契約書を含み「契約書等」という)に対して、会員が署名する方法に限定し、原契約に基づき加盟店が物品の引渡し又は役務の提供を実施する日として契約書等で定めた日付(現実に実施された日が別にある場合は当該別の日。ただし、加盟店から当社に対し当該別の日について通知があった場合に限る。)をカード利用日とします。
① 契約書
② 変更届、又は、売上伝票
なお、会員以外の署名による契約書等は、無効の扱いとします。
3. 会員が指定できる支払方法は、1 回払い、又は、支払回数を下表のいずれかとする分割払いに限定します。
3 回払い、5 回払い、6 回払い、10 回払い、12 回払い、
15 回払い、18 回払い、20 回払い、24 回払い、30 回払 い、36 回払い、42 回払い、48 回払い、54 回払い、60 回払い
4. 会員は、本契約の定めるところに従い、加盟店においてカードを通知することによって、当社が加盟店に対して、原契約に基づく役務提供又は物品販売の対価について立替払を行うことを承諾 し、当社が会員に代わって加盟店に当該立替払することを当社に委託するものとします。
5. 会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払を代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、割賦販売法その他法令の定
めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消
し、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限られません。)を放棄するものとします。
6. 会員は、カード利用にかかる債権の特定と内容確認のために、原契約を含め、会員と加盟店の取引記録などの情報について、加盟店から当社に開示されることを確認します。
第9条(利用限度額)
1. 当社は、当社所定の審査を行い、会員個々に利用限度額を付与します。
2. 当社は、当社所定の審査により、カードの利用限度額を増減(一時的な増減ではありません)できるものとします。
3. 当社は、同一会員(本項において申込者を含みます。)から複数のカード付与に関する申込みを受け付けた場合、当社は、個々の利用限度額の合計金額について与信を行い、個々のカードの利用代金の残高及び分割払い手数料(以下「支払金」といいます。)の合計金額を未決済残高として管理します。
第10条(与信審査への協力)
申込者および会員は、当社が行う与信審査に必要となる資料を、当社の求めに応じて提出するものとします。
第11条(利用代金明細書)
1. 会員の当社に対するカード利用の日は、加盟店が原契約に基づき役務の提供又は物品の引渡しを実施した日をいうものとし、カードの利用代金を集計する締日は、土日祝日にかかわらず、毎月末日とします。ただし、当該締日は、カード利用の日が属する月の翌月以降になる場合があり、会員は、これを異議なく承諾するものとします。
2. カードの利用代金にかかる通知は、当社所定の方法の中から契約書等において会員が指定した方法に従い、当社が毎月 20 日(休業日のときは翌営業日)に郵送する利用代金明細書を基本とします。
3. 利用代金明細書の郵送先を変更する場合、会員は、当社に対して、速やかに変更内容を届け出ることが必要になります。
4. 会員が利用代金明細書の郵送先に係る変更内容を速やかに届け出ず、当社からの利用代金明細書が不着となったときは、通常到着すべき時に到着したものとして扱います。
5. 会員のスマートフォン等に URL を送信して、又は、会員が自身でログインして、当社所定の WEB 画面のマイページ(以下「マイページ」という)において、利用代金明細書を掲載する当社所定の電磁的な方法による通知について、会員が契約書等で申請した場合、当社は、郵送による利用代金明細書を中止して、当社所定の電磁的な方法による通知に切り替えます。なお、当該通知に切り替えたときでも、会員が別途に希望したときは、書面送付により、利用代金明細書を郵送します。
6. マイページにおいて利用代金明細書を掲載する当社所定の電磁的な方法による通知は、毎月 20 日(休業日のときは翌営業日) に、利用代金明細書の情報を更新することを基本とします。
第12条(利用代金の支払期日、支払方法)
1. カードの利用代金の支払期日は、毎月 27 日(休業日のときは翌営業日)とします。
2. カードの利用代金の支払方法(分割払いによる月々の支払いを含みます)は、会員所定の金融機関における口座振替とし、新規登録や変更の手続きは、次の各号によります。
① 口座振替依頼書に記入、届出印を捺印する方法
② 当社所定の WEB 画面に会員が必要な情報を入力する方法
3. 1 回払い、又は、支払回数を下表のいずれかとする分割払いに該当し、かつ、会員が契約書で口座振替を指定しない場合、カードの利用代金の支払方法(分割払いによる月々の支払いを含みま す)は、当社所定のコンビニエンスストア払い(以下「CVS 払
3 回払い、5 回払い、6 回払い、10 回払い、12 回払い、
15 回払い、18 回払い、20 回払い、24 回払い、30 回払 い、36 回払い、42 回払い、48 回払い、54 回払い、60 回
い」という)とします。なお、CVS 払いの方法は、会員のスマートフォン等に CVS 払いに必要な情報を送信する当社所定の電磁的な方法による通知、又は、当社が会員に利用代金明細書に同封して送付する当社所定の CVS 払いの払込取扱票の記載内容に従い、会員が支払うものとします。また、CVS 払いのときは、1件あたり 330 円(うち消費税 30 円)の実費が会員負担となります。
払い
当社所定の金融機関
みずほ銀行 川崎支店 普通 5014476
メディカルペイメント株式会社
4. 口座振替の手続きが完了しないとき、又は、CVS 払いの支払期日を超過したときは、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって、カードの利用代金を支払うものとし、これに要する銀行振込手数料は、会員負担とします。
第13条(公租公課)
会員の当社に対する費用等について、公租公課が課せられるとき、又は、公租公課(消費税等を含みます)が変更されるときは、当該公租公課相当額、又は、当該変更分は、会員負担となります。
第14条(会員による費用の負担)
1. 会員は、当社が電話、電子メールなどの手段によって履行の請求を行うことができることについて、異議なく承諾します。
2. 会員は、当社所定の金融機関に対する振込手数料その他の会員が当社に対して負担する債務の弁済に要する費用及び当社による当該債務の弁済の受領に要する費用(弁済の受領に要する費用の他次の各号に掲げる費用を含むものとします。)を負担するものとします。ただし、当社は、会員が支払期日である毎月 27 日(休業日のときは翌営業日)に履行すべき当社に対する支払債務を履行しなかった場合に限り、会員にこれらの費用を請求するものとします。
① | 支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用 |
② | 電話に要した費用 •1 件あたり 1,100 円(うち消費税 100 円) |
③ | 電子メール、SMS その他会員が債務を弁済するための手続費用 •1 件あたり 770 円(うち消費税 70 円) |
④ | 訪問集金したときに要した費用 •1 件あたり 2,750 円(うち消費税 250 円) |
⑤ | 当社の会員に対する書面の催告に要した費用 |
3. 会員は、次回の口座振替や CVS 払いで、未決済残高の一部又は全部を加算する共連れを当社が任意に行うことについて、異議なく承諾します。
4. 会員は、当社が督促にかかる業務を第三者に委託できることについて、異議なく承諾します。
第15条(遅延損害金)
1. 期限の利益喪失に該当せず、会員の当社に対する支払いが遅滞した場合、会員負担となる遅延損害金は、支払日の翌日から支払いに至るまでの期間を対象として、下表によるものとします。
1 回払い | カードの利用代金に対して、年 14.6%を乗じた 金額 |
分割払い | 月々の支払いの金額に対して、年 14.6%を乗じた金額、又は、未決済残高に対して、法定利率を乗じた金額のいずれか低い金額 |
2. 会員が期限の利益喪失に該当した場合、会員負担となる遅延損害金は、期限の利益喪失日の翌日から支払いに至るまでの期間を対象として、下表によるものとします。
1 回払い | 未決済残高に対して、年 14.6%を乗じた金額 |
分割払い | 未決済残高に対して、法定利率を乗じた金額 |
3. 会員の営業取引として原契約が成立したときは、前各項にかかる遅延損害金を法定利率で算出します。
第16条(債務の充当順序)
会員の当社に対する支払いが、会員が当社に支払うべき債務を完済させるに足りない場合、当社は、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、分割払いの支払停止の抗弁にかかる債務は、割賦販売法の定めによります。
第17条(分割払い)
1. 分割払いにおいて、会員の当社に対する支払総額は、カードの利用代金(現金価格)に、下表により算出した分割払い手数料を加算した金額とします。なお、月々の支払いは、会員の当社に対する支払総額を支払回数で除した金額とし、円未満の端数が生じたときは、初回の支払いに加算します。
支払回数(支払期間) | 実質年率 | 利用代金100 円あたりの 分割払い手数料の金額 |
1 回払い(1 ヵ月) | 0.0% | 0.00 円 |
3 回払い(3 ヵ月) | 7.2% | 1.20 円 |
5 回払い(5 ヵ月) | 7.2% | 1.81 円 |
6 回払い(6 ヵ月) | 7.2% | 2.11 円 |
10 回払い(10 ヵ月) | 7.2% | 3.33 円 |
12 回払い(12 ヵ月) | 7.2% | 3.94 円 |
15 回払い(15 ヵ月) | 7.2% | 4.87 円 |
18 回払い(18 ヵ月) | 7.2% | 5.80 円 |
20 回払い(20 ヵ月) | 7.2% | 6.42 円 |
24 回払い(24 ヵ月) | 7.2% | 7.67 円 |
30 回払い(30 ヵ月) | 7.2% | 9.57 円 |
36 回払い(36 ヵ月) | 7.2% | 11.49 円 |
42 回払い(42 ヵ月) | 7.2% | 13.43 円 |
48 回払い(48 ヵ月) | 7.2% | 15.39 円 |
54 回払い(54 ヵ月) | 7.2% | 17.37 円 |
60 回払い(60 ヵ月) | 7.2% | 19.37 円 |
に係るカード利用
③ 日本国外にある会員が行うカード利用
④ 1 回のカードの利用代金(現金価格)及び分割払い手数料の
合計額が 4 万円に満たないとき
⑤ 会員による支払停止が信義に反すると認められるとき
⑥ 前各号のほか、当該事由が会員の責に帰すべきとき
5. 当社が支払停止に相当する額を控除したうえで、控除後の金額を請求したときは、当然に会員がその支払責任を負います。
第20条(加盟店との紛議の解決)
会員と加盟店との間で次の各号の紛議が生じた場合、会員は、加盟店と直接交渉して解決する必要があります。
① 原契約に定める役務提供や物品販売の内容、義務の不履行などに起因する事由、アフターサービス等に起因する事由
② 加盟店の会員に対する接遇内容に起因する事由
③ そのほか、紛議の当事者が加盟店であると合理的に判断できるとき
•支払総額の具体的算定例(利用代金が15 万円で3 回払いの場合)
カードの利用代金(現金価格) | 150,000 円 |
分割払い手数料 150,000 円×(1.20 円/100 円) | 1,800 円 |
支払総額 | 151,800 円 |
月々の支払い | 3 回×50,600 円 |
2. 会員が月々の支払いを履行していることを前提として、未決済残高の全額を繰り上げて早期返済するときは、会員が当社に事前に申し出ることが必要になります。なお、当社は、申し出に伴い、下記により算出した金額を早期返済の金額として確定し、早期返済の支払方法(銀行振込先など)とともに、会員に通知します。
未決済残高
- 78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された支払期限が到来しない分割払い手数料(早期完済の割引)
× (1-早期完済に係る当社所定の事務手数料の割合)
= 早期完済の金額
ただし、早期完済日以降、最初に到来する月の支払いにかかる分割払い手数料は、早期完済の割引に含めないものとして扱います。
3. 会員の都合その他の理由により、カード利用の取消しがなされた場合、会員は、当社に対し 3300 円の事務手数料を負担するものとします。ただし、カード利用の取消しが加盟店の責めに帰すべき事由により生じた場合は除きます。
第18条(手数料率の変更)
金融情勢の変化、又は、そのほかに相当の事由がある場合、当社は、手数料率(実質年率)を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第19条(支払停止の抗弁)
1. 次の各号に該当すると認められる場合、当該事由が解消されるまでの期間において、会員は、当社に対して、当該事由が生じた分割払いにかかる支払いを停止することができます。
① 加盟店から役務の提供がなされないこと、提供されるべきサービスの内容など、原契約の定めに反する事由があること
② 加盟店から商品の引き渡しがなされないこと、商品の破損、汚損、故障など、原契約の定めに反する事由があること
2. 前項各号に該当することが見込まれ、会員が当社に連絡した場 合、当社は、支払停止の申請に要する手続きを会員に説明するとともに、支払停止の申請を行う前に、あらかじめ会員が加盟店と直接交渉し、当該事由の解消について努めることを案内します。
3. 支払停止の申請を行う際、会員は、当社に対して、当該事由を記載した書面(添付資料を含みます)を提出し、かつ、当社からの要請に従い、当社の調査に協力します。
4. 次の各号のいずれかに該当するときは、支払停止の申請を行うことができません。
① 1 回払いなど、カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき
② 会員が営業のために又は営業として締結した原契約(連鎖販売個人契約及び業提携誘引販売個人契約に係るものを除く。)
第21条(個人情報の保護)
当社は、個人情報の保護に関する法律に従い、次の各号により、適正に個人情報を取り扱います。また、当社は、個人情報の漏洩、目的外使用が発生しないように適正な措置を講じます。
① 社内体制の整備
管理責任者を配置したうえで、関係法令と社内規程を徹底
② 個人情報の収集
その利用目的を明らかにして、個人情報を適正な方法で収集
③ 個人情報の保有
個人情報の保護に要する安全対策(システムのセキュリティを含みます)を実施
④ 個人情報の利用
個人情報の保護の重要性を深く認識したうえで、その目的の範囲内において利用
⑤ 適切なる対応
開示、訂正、削除を求められたときは、本人の権利を尊重
⑥ 継続的な改善
個人情報の取り扱いにかかる見直しを繰り返し実施、改善
第22条(業務委託)
1. 当社は、個人情報の保護の水準を十分に満たしている委託先を選定したうえで、会員規約にかかる当社の業務について、第三者
(プロセッサー、金融機関、保険会社、保証会社などを含みます)に対して、任意に委託できるものとします。
2. 当社が必要と認めた場合、会員は、当社が会員に対して有する債権をサービサー等に譲渡することについて、異議なく承諾しま す。
第23条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に対する届出事項(会員の自宅住所•指名•取引目的•職業•勤務先•連絡先電話番号•指定講座等の情報をいいます。以下同じ。)に変更が生じた場合、当社に対して、遅滞なく届出事項の変更内容及び年収、世帯主の内容等割賦販売法等に基づき当社が必要とする事項を報告するものとします。
2. 会員は、届出事項の変更内容及び年収、世帯主の内容等割賦販売法等に基づき当社が必要とする事項について、遅滞なく報告することを怠ったことにより、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合でも、当社が通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことに異議がないものとみなします。
3. 当社が適法に取得した個人情報などにより、届出事項に変更があると判断した場合、当社は、当該変更内容にかかる報告があったものとして扱います。
第24条(表明保証)
1. 申込者および会員は、当社に対して、会員規約の成立日以降、次の各号が真実、かつ、正確であることを表明し、保証します。
① 正確性
会員規約の成立にあたり、当社に提供した情報は正確であり、かつ、当社に重要な情報がすべて開示されていること
② 行為能力
会員規約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること
2. 申込者および会員による表明保証事項が真実に反し又は正確でないと疑われる場合、当社は、申込者および会員に対して、任意に事実関係の調査ができます。なお、申込者および会員による表明
保証事項が真実に反し又は正確でないと当社が判断した場合、当社は、入会申込の謝絶、又は、会員資格の取消を行うことができます。
第25条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に従い、申込者および会員は、当社が次の各号により取引時確認を求めることについて、異議なく承諾します。
① 当社からの要請に従い、取引時確認に要する運転免許証、健康保険証、旅券、商業登記簿謄本などの公的証明書(写しを含みます)、又は、会社概要、営業許可証、そのほかの資料
(以下「確認書類」という)を提出すること
② 会員規約の成立日以降も引き続き、当社からの要請に従い、確認書類を提出すること
③ 提出した確認書類は、当社所定の保護措置を講じたうえで保管され、返却されないこと
④ 当社が確認書類を確認し、取引時確認の記録簿を作成すること
⑤ 取引時確認にかかる業務を第三者に委託することがあること
⑥ 外国 PEPs 関係者は、取引時確認がさらに厳格になること
2. 当社所定の期間内に取引時確認が完了しない場合、当社は、入会申込の謝絶、又は、会員資格の取消を行うことができます。
3. 会員によるカード利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容又は態様が、会員が当社に届け出た職業、取引の目的、年収その他事項に照らし不自然である場合には、当社 は、会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明又は資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者および会員は、自己、自社の役員と従業員に次の各号に該当する者(以下「暴力団員等」という)が将来にわたっても存在しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など
④ 社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など
⑤ 国際テロリスト
⑥ 前各号に準じる者、又は、前各号の共生者
2. 申込者および会員は、自己、自社において、次の各号に該当する暴力団員等と関係を有する行為について、将来にわたっても行わないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる相手と関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる相手と関係を有すること
③ 自己、自社、又は、第三者における不正な利益を図る目的、もしくは、第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等を利用していると認められる相手と関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる相手と関係を有すること
⑤ 自己、自社の役員、又は、経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 申込者および会員は、自己、自社、もしくは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に際して、脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、又は、威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は、当社の業務を妨害する行為
⑤ 換金を目的とする商品の販売行為
⑥ カード利用について、合理的な理由なく、不正に使用する行為
⑦ そのほか、前各号に準じる行為
4. 前各項に違反していると疑われる場合、当社は、申込者および会員に対して、任意に事実関係の調査ができます。なお、前各項に違反したと当社が判断した場合、当社は、入会申込の謝絶、又 は、会員資格の取消を行うことができます。
第27条(会員資格の取消)
1. 次の各号のいずれかに会員が該当した場合、当社は、直ちに会員資格の取消を行うことができるものとします。
① 当社に対する支払債務の履行を 1 回でも怠ったとき
② 1 回払いのカード利用に係る支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき
③ 支払の停止、債務の不履行など、信用状態の悪化が顕著なとき
④ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑤ 電子交換所の取引停止処分を受けたとき
⑥ 仮差押、差押、競売の申し立てを受けたとき
⑦ 破産の手続き開始,民事再生の手続き開始,会社更生の手続き開始、特別清算開始の申立があったとき、又は、自らこれらを申し立てたとき
⑧ 監督官庁から営業取消や業務停止などの処分を受けたとき
➃ 会員の当社に対する支払いが遅滞し、割賦販売法の定めに従い、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき
⑩ 入会、届出、調査等に際し、虚偽の申告をしたとき
➃ 会員規約に違反したとき、複数保有するカードにおいて、ほかのカードにかかる会員規約に違反したとき
⑫ 本人会員が所在不明に至ったとき、死亡したとき、又は、親族等から連絡によって死亡を把握したとき
➃ 会員が日本国内に居住しなくなった場合
⑭ 会員が日本国籍を保有せず日本国内に居住している場合において、適法な在留資格•在留期間を保持している旨を当社が確認できないとき、又は当社が収集した情報等により当該会員が適用な在留資格•在留期間等を保持しないと当社が判断したとき
⑮ 前各号のほかに、会員資格の取消が妥当と当社が判断できる事由が生じたとき
2. 当社が会員資格の取消を行なった場合、当社は、加盟店等に連絡のうえ、カード利用を停止し、同時にすべてのカードの利用限度額を抹消します。
3. 会員資格の取消以降に、カード利用できたとはいえども、これにより生じた債務は、当然に会員がその支払責任を負います。
第28条(期限の利益喪失)
1. 会員が 1 回払いのカード利用に係る支払金の支払を 1 回でも遅滞したときは、当然に期限の利益を失い当社に対する当該未払い債務の全額を直ちに支払うものとします。
2. 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、会員規約による一切の債務について、当然に期限の利益を失い、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって、直ちに債務の全額を支払うことについて、異議なく承諾します。また、会員が会員規約を履行しないことによって当社が損害を被ったときは、会員がその一切の損害を賠償する責を負います。
① 支払の停止、債務の不履行など、信用状態の悪化が顕著なとき
② 公租公課の滞納処分を受けたとき
③ 電子交換所の取引停止処分を受けたとき
④ 仮差押、差押、競売の申し立てを受けたとき
⑤ 破産の手続き開始,民事再生の手続き開始,会社更生の手続き開始、特別清算開始の申立があったとき、又は、自らこれらを申し立てたとき
⑥ 監督官庁から営業取消や業務停止などの処分を受けたとき
⑦ 会員の当社に対する支払いが遅滞し、割賦販売法の定めに従い、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき
⑧ 本契約に基づき会員資格の取消しが行われたとき
3. 本会員が次のいずれかに該当したときは、会員は、当社の通知又は請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
① 本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
② 第三者に債務整理当の依頼をすること、その他信用状態が著しく悪化したとき
第29条(会員規約の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期 を当社のホームページ(https://www. medical-payment.co.jp)において公表するほか、必要があるときには その他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社
は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホーム
0120-810-414 | ||
ホームページ | ||
登録情報 | ||
① | 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住 所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号な ど) | |
② | 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数など) | |
③ | 支払い状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞など) | |
④ | 会員規約にかかる客観的な取引事実に関する情報 (債権譲渡、債務整理、保証履行、強制解約、破産 申立など) | |
⑤ | 会員規約にかかる入会申込をした事実に関する情報 (申込日、申込商品など) | |
登録期間 | ||
① | 本人を特定するための情報 以下②③④のいずれかが登録されている期間 | |
② | 契約内容に関する情報 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | |
③ | 支払い状況に関する情報 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | |
④ | 会員規約にかかる客観的な取引事実に関する情報契約期間中および契約終了後 5 年以内 | |
⑤ | 会員規約にかかる入会申込をした事実に関する情報当社が照会した日から 6 ヵ月間 |
ページへの掲載等を行うものとします。
① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変 更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
第30条(会員規約の問い合わせ)
会員規約の問い合わせなどは、第 35 条による窓口で受付します。
第31条(準拠法)
会員規約にかかる準拠法は、すべて日本国法とします。
第32条(合意管轄裁判所)
会員規約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、又は、当社の本社を管轄する簡易裁判所、地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
付属規約(個人情報の取り扱いに関する同意条項)
第33条(個人情報の収集、保有、利用)
1. 申込者および会員は、当社所定の保護措置を講じたうえで、次の各号の情報(以下「個人情報」という)を当社が収集、保有、利用することを同意します。
① 申込書に記載した情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、電子メールのアドレス、家族構成、住居、居住年数、勤務状況など)、決済口座の情報、又は、申込書以外で当社に届け出た情報
② 申込書に記載した申込日、契約書等に記載した契約日とその終了予定日、カードの名称、契約番号、有効期限、契約額、支払回数
③ カード利用の開始後の利用残高、返済状況
④ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、取引時確認のために当社に提出した本人確認書類に記載された情報
⑤ 収入確認のために当社に提出した源泉徴収票、所得証明、決算書などに記載された情報、支払能力を調査するために当社に申告した資産、負債、収入状況などの情報
⑥ 公的機関から当社が取得した住民票などに記載された情報、公的機関が公開する情報
※公的機関への交付申請時は、法令などにより、本項-第①号ないし第③項の情報の一部の開示が必要になります。
⑦ 官報や電話帳や住宅地図などで一般向けに公開される情報
⑧ 通話や対面により当社が独自で知り得た情報(記録媒体に音声や映像を記録した情報を含みます)
2. 申込者および会員は、当社が前項を遂行する目的が次の各号によることを同意します。
① 入会申込の審査、会員規約の成立後の与信判断にかかる審査や与信管理
② 問い合わせや相談などに対する回答、アフターサービスの実施、個人情報の開示請求時の対応
③ 現行商品やサービスの改善、新たなる商品やサービスの開発
第34条(信用情報機関の登録、利用)
1. 申込者および会員は、当社が支払能力を調査するために、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関が提携する信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者および会員の個人情報が登録されているときは、これを利用することを同意します。
2. 申込者および会員は、当社によって、カードの取引に関する個人情報が加盟信用情報機関に登録され、その加盟会員会社および提携信用情報機関の加盟会員会社によって、申込者および会員に対する支払能力の調査のために相互利用されることを同意します。
3. 当社の加盟信用情報機関は下記のとおりとします。
① 加盟信用情報機関
名称 | |
株式会社シー•アイ•シー(CIC) 割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関 | |
所在地 | |
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 | |
電話番号 |
② 提携信用情報機関
名称 | 株式会社日本信用情報機構 貸金業法に基づく指定信用情報機関 |
所在地 | 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館 |
電話番号 | 0570-055-955 |
ホームページ | https://www.jicc.co.jp/ |
名称 | 全国銀行個人信用情報センター |
所在地 | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 |
電話番号 | 03-3214-5020 |
ホームページ |
加盟信用情報機関と提携信用情報機関は、多重債務の抑止のために提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。上記の加盟信用情報機関と提携信用情報機関の加盟会員会社名などは、それぞれの信用情報機関のホームページに掲載されています。なお、加盟信用情報機関と提携信用情報機関に登録されている情報の開示は、当社ではなく、それぞれの信用情報機関が行います。
第35条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 申込者および会員は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に従い、自己の個人情報の開示を請求することができます。
① 当社の窓口
名称 | メディカルペイメント株式会社 |
登録番号 | 関東経済産業局 関東(包)第 121 号 関東(ク)第 133 号 |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目 3 番 1 号アイランドウイング 7F |
電話番号 | 050-5865-5900 |
ホームページ |
② 加盟信用情報機関の窓口 株式会社シー•アイ•シー
2. 当社に対する開示請求によって、万が一、登録内容が事実と相違していることが判明した場合、申込者および会員は、当社に対して、当該情報の訂正、削除の請求ができます。
第36条(本同意条項に対する不同意)
1. 申込者が申込書に必要事項を記載しない場合、当社は、入会申込の謝絶を行うことがあります。
2. 会員が本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、当社は、会員資格の取消を行うことがあります。
第37条(契約不成立の対応)
申込者は、当社が入会申込を否決判定したときでも、入会申込を行った事実と当社が取得した個人情報を当社が利用すること、かつ、当社による加盟信用情報機関への登録によって加盟会員会社に利用されることを同意します。
【日本クレジット協会が定める標準用語との読み替え】
当社の交付書面(会員規約を含みます)においては、日本クレジット協会が包括信用購入あっせんの自主規制規則に定める標準用語につい
て、下表により読み替えます。
日本クレジット協会が定める標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金提供価格、現金販売価格、現金価格 | 利用代金 |
包括信用購入あっせんの手数料、リボ手数料、分割手数料 | リボ払い手数料分割払い手数料 |
実質年率 | -(読み替えなし) |
支払回数、支払総額 | -(読み替えなし) |
弁済金、分割支払金 | -(読み替えなし) |
以上