Contract
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、工事監理等業務仕様書(別冊の図面、工事監理等業務委託仕様書、特記事項及びこれらにおいて定める資料、基準等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び工事監理等業務仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書に記載する契約期間(以下「契約期間」という。)内に完了するものとし、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者、第8条に規定する受託者の代理人又は監理業務技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の代理人又は監理業務技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは工事監理等業務仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、工事監理等業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書及び工事監理等業務仕様書における期間の定めについては、この契約書又は工事監理等業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った当該指示等を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後、速やかに工事監理等業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により契約期間又は工事監理等業務仕様書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日以後」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、この契約を履行する上で得られた図面、書類、記録等(以下「図面等」という。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部を一括して、又は工事監理等業務仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項で指定した業務の部分以外の業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が工事監理等業務仕様書において指定した簡易な業務を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせる者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第7条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、工事監理等業務仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する業務を完了させるための受託者、受託者の代理人又は監理業務技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び工事監理等業務仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者、受託者の代理人又は監理業務技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、工事監理等業務仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 委託者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(代理人及び監理業務技術者)
第8条 受託者は、この契約の履行に関し業務の管理及び統括を行う代理人を定めた場合は、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。代理人を変更したときも、同様とする。
2 代理人は、この契約の履行に関し業務の管理及び統括を行うほか、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。ただし、受託者は、自己の有する権限のうちこれを代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、業務の技術上の管理及び統括を行う監理業務技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。監理業務技術者を変更したときも、同様とする。
4 代理人及び監理業務技術者は、これを兼ねることができる。
(監理業務技術者等に対する措置請求)
第9条 委託者は、代理人、監理業務技術者、受託者の使用人又は第6条第2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第10 条 受託者は、工事監理等業務仕様書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理等業務仕様書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、速やかに、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、工事監理等業務仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理等業務仕様書の変更等によって不用とな
った貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理等業務仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 12 条 受託者は、業務の内容が工事監理等業務仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受託者が当該不適合又は当該委託者の指示が適切ではないことを知りながらこれを委託者に対し通知しなかったときは、この限りでない。
(条件変更等)
第 13 条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 第1条第1項に定める工事監理等業務仕様書を構成する図面、工事監理等業務委託仕様書、特記事項及びこれらにおいて定める資料、基準等の間に相違があること(工事監理等業務仕様書において、これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理等業務仕様書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 工事監理等業務仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理等業務仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 工事監理等業務仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、前項に定める調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があると認めるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、委託者は、必要があると認められるときは、工事監理等業務仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理等業務仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理等業務仕様書等の変更)
第 14 条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理等業務仕様書又は業務に関する指示
(以下この条及び第 16 条において「工事監理等業務仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、工事監理等業務仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第 16 条 受託者は、工事監理等業務仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理等業務仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理等業務仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により工事監理等業務仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は契約金額を変更しなければならない。
(適正な契約期間の設定)
第 16 条の2 委託者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受託者の請求による契約期間の延長)
第 17 条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により契約期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に契約期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間を延長しなければならない。委託者は、その契約期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による契約期間の短縮等)
第 18 条 委託者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があると認めるときは、契約期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 前項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第 19 条 契約期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第 20 条 契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(一般的損害)
第 21 条 業務の完了前に、業務を行うに当たり生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22 条 業務を行うにあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える工事監理等業務仕様書の変更)
第 23 条 委託者は、第 12 条から第 18 条まで(第 16 条の2を除く。)、又は第 21 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理等業務仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理等業務仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(検査及び引渡し)
第 24 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 前項の検査に合格したときをもって、業務報告書の引渡しを完了したものとする。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに不合格となった業務を履行して委託者の検査を受けなければ
ならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第 25 条 受託者は、前条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約保証金)
第 26 条 受託者は、契約書に記載の契約保証金を納付した場合において、契約金額が増額となるときは、変更後の契約金額の 10 分の1の額と既納保証金額との差額を委託者の請求により納入しなければならない。また、契約金額が減額となるときは、
変更後の契約金額の 10 分の1の額と既納保証金額との差額の返還を請求することができる。ただし、契約金額が増額となる場合で、既納保証金が未払の契約金額の 10 分の1以上あるときは、受託者は更なる納入を要しない。
2 委託者は、第 24 条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の検査に合格したとき、又は第 37 条第1項、
第 38 条若しくは第 38 条の2の規定によりこの契約が解除されたときは、受託者の請求により、当該請求があった日から 30日以内に契約保証金を返還する。
3 委託者は、契約保証金について、利息を付さない。
4 受託者が、契約保証金の納付に代えて、保険会社との間に委託者を被保険者とする履行保証保険契約(以下「契約保証金に代わる履行保証保険契約」という。)を締結する場合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証(以下「契約保証金に代わる担保」という。)を受ける場合は、当該保険契約及び保証は第 40 条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(前金払)
第 27 条 委託者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受託者が保証事業会社と契約書記載の契約期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、2億円を限度とし、受託者の請求により、契約金額の 30 パーセントの額(1万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 受託者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(委託者が別に前払金の請求期限を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を委託者に提出した上で、前払金の請求をしなければならない。
3 委託者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第 28 条 委託者は、前条第1項の規定により前金払をした後、契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、委託者の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 受託者は、前項の規定により、委託者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受託者は、委託者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、委託者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受託者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第 29 条 受託者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を請求しようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、直ちに委託者に代わりその旨を保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第 30 条 受託者は、前払金を業務に必要な経費以外の支払に充ててはならない。
2 受託者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を直ちに委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金を支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分払)
第 31 条 委託者は、工事監理等業務仕様書で部分払を約した場合において、業務の完了前に、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)について、受託者の部分払請求を相当と認めるとき(工事監理等業務仕様書において、受託者の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき。)は、受託者の立会いの上、既履行部分を確認するための検査を行い、受託者の請求により、検査に合格した既履行部分に相応する契約金額相当額(以下
「既履行部分の代価」という。)の 10 分の9以内の額で、委託者が定める金額を支払うことができる。この場合においては、第 25 条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 前項の既履行部分の代価は、委託者が定める。
3 第1項の規定にかかわらず、第 27 条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、次の式により算定する額以内で委託者が定める金額とする。
部分払の額≦既履行部分の代価×(9/10-前払金額/契約金額)
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 32 条 受託者は、委託者が第 27 条の規定による支払、前条において準用される第 25 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて当該支払を請求したにもかかわらず支払わないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受託者の責任)
第 33 条 受託者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において受託者が負うべき責任は、第 24 条第2項又は第 31 条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 24 条第3項の規定による引渡しを受けた日(以下「引渡し日」という。)から業務の対象となる工事の目的物しゅん功後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡し日から 10 年以内とする。
4 委託者は、業務の完了の際にこの契約に関して受託者の違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受託者の違反が工事監理等業務仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながら、これを直ちに委託者に対し通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 34 条 受託者の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場合において、契約期間満了後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額から第 31 条の規定による検査に合格した既履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(委託者の催告による解除権)
第 35 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 契約期間内に業務が完了しないとき、又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 監理技術者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 33 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 35 条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反し、契約委託料債権を譲渡したとき。
(2) 業務を完了することができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者が業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 38 条又は第 38 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の
2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 36 条 第 35 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 37 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第 35 条及び第 35 条の2の規定によるほか、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなけ
ればならない。
(受託者の催告による解除権)
第 38 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第 38 条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 14 条の規定により工事監理等業務仕様書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 15 条の規定による業務の中止期間が契約期間の 10 分の5(契約期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 38 条の3 第 38 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等の効果)
第 39 条 この契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第 31 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
2 業務の完了前にこの契約が解除された場合等に受託者が履行した業務に関して、受託者が委託者に提出すべき記録等がある場合は、受託者は委託者に対しその記録等を提出しなければならない。
3 受託者は、委託者に対し業務の完了前にこの契約が解除された場合等の既履行部分に相応する契約金額相当額の支払を請求することができる。
4 委託者は、前項の請求があった場合は、既履行部分を確認するための検査を行い、検査に合格した既履行部分に相応する契約金額相当額(以下「既履行部分契約代金」という。)を受託者に支払わなければならない。
5 既履行部分契約代金は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除等に伴う措置)
第 40 条 業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、第 27 条の規定による前払金があったときは、受託者は、当該前払金の額(第 31 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を委託者の指定する日までに返還しなければならない。この場合においては、第 28 条第4項の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の完了前にこの契約が解除された場合等で、かつ、前条第4項の規定により既履行部分契約代金を支払う場合において、第 27 条の規定による前金払をしたときは、当該前払金の額(第 31 条の規定による部分払をしたときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分契約代金から控除するものとする。
なお、受託者は、受領済みの前払金の額になお余剰があるときは、委託者の指定する日までに、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。この場合においては、第 28 条第4項の規定を準用する。
3 受託者は、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有又は管理する材料、工具その他の物件(第6条第2項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
6 第3項及び第4項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第 35 条、第 35 条の2、次条第2項第2
号又は同条第3項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第 37 条、第 38 条又は第 38 条の2の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第 40 条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 債務不履行があるとき。
(2) 第 35 条又は第 35 条の2の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 35 条又は第 35 条の2の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解除が、第 35 条の2第7号及び第9号から第 11 号の規定によるときはこの限りでない。
(受託者の損害賠償請求等)
第 40 条の3 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 38 条又は第 38 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 31 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によ
り財務大臣が決定する利率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を委託者に請求することができる。
(賠償の予定)
第 41 条 受託者は、第 35 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、委託者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同
様とする。ただし、同条第 11 号のうち、受託者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 42 条 委託者は、受託者に対して金銭債権を有するときは、受託者が委託者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第43 条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、代理人又は監理業務技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人若しくは受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第9条第
2項の規定により受託者が決定を行った後又は同条第4項の規定により委託者が決定を行った後でなければ、委託者及び受託者は、前2項の調停又は訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 44 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第 45 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 46 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。