応援の要請 のサンプル条項
応援の要請. 被災会員が、他の会員の応援を求めようとするときは、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、前条第1により定められた連絡担当部課を通じて、役務の提供、応援物資の調達その他の必要な措置を要請するものとする。
応援の要請. 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第1条に定める連絡窓口を通じ、口頭、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を記載した文書を後日、速やかに応援した協定市(以下「応援市」という。)に送付しなければならない。 被害の状況 前条第 1 号から第 3 号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数等 応援場所及び応援場所への経路 応援の期間 前各号に掲げるもののほか必要な事項
応援の要請. 被災都県市が応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行う。
応援の要請. 被災市が応援の要請をするときは、別に定める「災害時における相互援助協定実施細目」に基づいて行なう。
応援の要請. 甲は、災害等が発生したとき又は発生する恐れがある場合において、応援の要請を行う必要が生じたときは、この協定に基づき応援要請を行う。
応援の要請. 被災市は、応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣並びに資機材、食糧、飲料水及びその他の生活物資等(以下「必要物資等」という。)の提供等の応援業務(以下「応援業務」という。)を要請することができる。
応援の要請. 中部地方支部内において災害が発生した場合には、当該災害に被災した事業体が属する県支部の支部長は、県、その他関係機関と調整を図り、他の協定を考慮した上で、必要と認めたときは、公益社団法人日本水道協会中部地方支部長(以下「中部地方支部長」という。)に対して応援の要請を行うことができる。
応援の要請. 応援の要請を行う場合は、次の事項を明らかにして、電話等により要請し、後日速やかに文書を送付する。
応援の要請. 被災会員は,応援が必要と判断したときは,次に掲げる事項を明らかにし,文書により所属する地域ブロック幹事等に対し要請するものとする。ただし,緊急の場合には,口頭,電話又は電信等により応援を要請することができる。この場合,当該要請後速やかに文書を提出するものとする。
応援の要請. 応援を要請しようとする加盟団体(以下「応援要請団体」という。)は、次に掲げる事項を明らかにし、電話又は電信等により応援を要請するものとする。この場合において、後日速やかに当該事項を記載した文書を送付しなければならない。