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連絡担当部課 のサンプル条項

連絡担当部課. 両市は大規模災害等発生時の相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ別紙(様式第1号)のとおり相互応援に関する連絡担当部課を定めるものとする。
連絡担当部課. 関係市町は、別表のとおり相互援助に関する連絡担当部課を定め、大規模な災害が発生し援助を受けようとするときは、速やかに関係市町に連絡するものとする。
連絡担当部課. 甲及び乙は、あらかじめ相互利用に関する連絡担当部課を定め、災害発生時に備え、必要な情報を相互に提供するものとする。 (相互に利用する避難場所の範囲)
連絡担当部課. 両市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、第3条に掲げる要請に関する事項の連絡を確実かつ円滑に行うものとする。
連絡担当部課. 協定第5条により市・町は、相互応援のための連絡担当部課名、担当責任者及び同補助者の職、氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。 (応援職員の派遣に要する経費)
連絡担当部課. 中部地方支部長及び各県支部長は、この協定の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者を定め、災害が発生したとき、又は災害発生のおそれがあるときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。

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  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 公租公課 本営業者及び本匿名組合員は、本件匿名組合契約によって企図される取引に関し、各々に課せられる現在及び将来の公租公課の全て(現金分配に課される税金を含む。)につき、各自がこれを負担する。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。