立入権. 乙、又は乙の委託を受けた者は、機器等の納入、管理又は保守等のため、その都度甲の許可を得て、機器等の設置場所に立ち入りできるものとする。この場合において、当該の者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
立入権. 乙は、装置の納入、管理等のため、装置の据付場所に立ち入ることができる。この場合、乙は、必ず身分証明書を携行しなければならない。また、甲の諸規定を守るとともに秩序の維持に努めなければならない。
立入権. 乙及びその関係者は、物件の保守管理等のため、事前に甲の承認を得たうえで、物件の納入場所に立ち入ることができる。この場合において、乙又はその関係者は、身分証明書を携帯する。
立入権. Web-EDI/BB サービスの遂行に必要な場合、幹事会員または幹事会員の指定する者が、利用者の同意を得て利用者の事務所等に立ち入ることができるものとします。 (テスト等への協力)
立入権. 乙は,その従業員を機器の搬入等のために機器の搬入場所に立ち入らせることができる。
立入権. 甲又は甲の指定する者は、定期的なオフィスの利用状況の確認、並びに本施設の保全・衛生・防犯等、本施設管理上の処置を講ずるため、利用オフィスへ立入ることが出来る。尚、甲は予め乙に対し利用オフィスへの入室を通知するよう努めるものとする。
立入権. 乙は管理業務遂行上必要が有るとき、または第 1 条の使用目的、第 4 条の保管対象の制限、あるいは第 11 条の禁止事項に違反しているとの疑義あるときは、あらかじめ甲の承認をうけた上いつでも本コンテナ内に立ち入って、点検その他適宜の借置を取ることができる。 ただし緊急を要する場合には甲への通知なくして立ち入る事ができる。
立入権. 市並びにその関係者は、当該施設等の管理上必要があるときは、施設等に立入り、これを点検し、適宜の措置を講ずることができるものとする。
立入権. 1 運営者はサービス運営にともなう、保全、衛生、防犯、救護および検査その他管理上必要と認めた時は、専用個室及び専用ブースに立入り、これを点検し適宜の処置を講ずるものとします。
2 前項の場合、運営者は予め会員にその旨を通知するものとしますが、緊急の場合で予め会員に通知できない場合は立入ることができるものとします。但し、運営者は速やかに会員に報告するものとします。
立入権. 乙は、その代理人、支配人その他の使用人を機器の納入、調整修理等のために機器の設置場所に立ち入らせることができる。 (他の機械器具の取付け及び機器の移転)