Contract
第1条(会員)
規約をよくお読みになってご納得のうえカードをご利用ください。
(包括信用購入斡旋契約)
《一般条項》
(2022年4月)
利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただく場合があります。 3.前第1.2.項の利用可能枠は当社が必要と認めた場合、会員の利用状況及び会員の信用状況等に応じて、利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。ただし会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ会員から申し出があった希望可能枠を参考に当社が審査し決定するものとします。
第7条(代金決済)
1.当社が第29条に基づき譲り受けた債権ならびに会員の各種サービスの利
となく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(イ)会員がキャッシングを利用の場合において、キャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞した場合。
(ロ)会員が2回以上の分割払い、2ヶ月を超える1回払い(ボーナス一括払いを含む)又はリボルビング払いを利用の場合、商品や権利の購入又は役務の受領が会員にとって営業のためにまたは営業としてする取引(割賦販売法の定める業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く)とならず、かつ、購入又は受領された商品、権利、役務が割賦販売法
残金全額を一括して支払う場合は、当社指定の方法によりお支払いいただきます。
1.カードショッピングの分割払いの場合、78分法又はそれに準ずる当社指定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。
2.カードショッピングのリボルビング払いの場合、当社指定の方法によりお支払いいただきます。
3.キャッシングの場合、ご利用日又は前月28日より当該支払日までの残元本に対する当社指定の計算方法により算出された利息と残元本を支払
要に応じ当社と提携契約を有する企業に委託もしくは譲渡することに異議なく承諾します。債権委託ならびに譲渡する企業の名称、住所、電話番号等は後記ご案内のとおりです。
第19条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんに係らず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第20条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるも
4.当社は、会員が第1.項、もしくは第2.項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるクレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員は当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
5.会員が第1.項もしくは第2.項のいずれかに該当した場合、第1.項もしくは第2.項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3.項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合の
株式会社エヌ・シー・ビー(以下「当社」と称します。)に対し、本規約承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申込みいただき、当社が入会を認めた方を会員とします。
第2条(カードの発行と管理)
1.当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与します。
2.当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名をしていただきます。
3.カードの所有権は当社に属します。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及び、カード情報(会員氏名、会員番号、カードの有効期限等)を使用し、管理しなければなりません。
4.カードは、カード表面にお名前が記載され所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、質入れ、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
5.前項に違反してカードが利用された場合、その利用代金等の支払いは会員の責任とします。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に記載します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。
第3条(カード利用方法)
1.会員は次の(イ)~(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。ただし、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、売上票などへの署名にかえて加盟店に設置している端末機でカード及び暗証番号を操作するなど当社が指定する方法により、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができるものとします。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)ユーシーカード株式会社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した日本国内の加盟店。
(ハ)ビザインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」と称します。)に加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約した日本国外の加盟店(。以下「海外加盟店」と称します。)
2.物品の購入又はサービスの提供を取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
3.会員は現金化を目的として商品・サービスの購入等にカードのショッピング枠を利用することはできません。
第4条(年会費)
会員は当社所定の期日に年会費を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず、返還いたしません。
第5条(暗証番号)
1.当社は会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。ただし、下記に該当する場合は、当社指定の方法により登録するものとします。
(イ)会員からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、会員はそのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第6条(カード利用可能枠)
1.カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額を限度とするものとします。会員はその未決済利用代金がカード利用可能枠を超えない範囲で利用できます。なお、本条における利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、キャッシング、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード1回当たりの利用額は、当社が定める金額までとします。会員は、当社が承認した場合を除いて、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを
用により取得した債権及び諸手数料ならびにキャッシングの利用による借入金及び利息の返済は、原則として毎月末日に締め切り、翌月27日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下「約定支払日」と称します。)に会員が予め金融機関と約定した預金口座(以下「お支払い預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。 2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、為替処理経費等として2.2%を加算したレートを適用するものとします。 3.当社は前第1.2.項に基づく毎月の支払金額を、当社指定の方法で会員が予め届け出た送り先にご利用代金明細書として通知します。ご利用代金明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのちに直ちにしていただくものとし、異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
4.会員のお支払い預金口座へ口座振替請求したにも係わらず預金残高不足により、前第1.項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合、当社指定の金融機関の振替口座であれば、当社は、指定金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部を口座振替ができるものとします。
第8条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに法律で認められる範囲内において、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。ただし、第33条に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条(費用の負担)
1.会員は預金口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。
2.会員は支払いを遅滞したことにより当社が会員からの要請に基づいて金融機関に再度振替依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続き1回につき330円(税込)を支払うものとします。
3.カードを再発行する場合は、再発行手数料としてカード1枚につき1,100円
(税込)を支払うものとします。
4.ご利用明細書を再発行する場合は、再発行手数料として1枚につき550円(税込)を支払うものとします。
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
1.会員は当社宛所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合カードは当社の指定する方法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社指定の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ)虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務の履行を怠った場合。
(ニ)会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(ホ)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(ヘ)不正に使用される懸念が発生した場合。
3.前第1.2.項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
(ロ)会員は会員番号等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます。
第 1条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けるこ
に定める指定商品、指定権利又は指定役務のいずれかに該当する場合に
、支払日に分割払いの分割払金又はリボルビング払いの弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも係わらず、その期間内に支払わなかった場合。
(ハ)会員が、1回払いのカードショッピングを利用の場合、商品や権利の購入又は役務の受領が会員にとって営業のためにまたは営業としてする取引(割賦販売法の定める業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く)となる場合、又は購入若しくは受領された商品、権利、役務が割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定役務に該当しない場合において、カードショッピングの支払金を1回でも遅滞した場合。
(ニ)会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、又は一般の支払いを停止した場合。
(ホ)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けた場合(。但し、信用に関しないものは除く。)
(ヘ)会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けた場合。
(ト)会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別精算開始、会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
(チ)会員が債務処理のための和解、調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
(リ)当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合。
(ヌ)会員が購入した商品(権利を含む)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(ル)当社が会員資格を取消した場合(。但し、2回以上の分割払い、2ヶ月を超える1回払い(ボーナス一括払いを含む)及びリボルビング払いはこの限りでない。)
2.会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(イ)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(ロ)カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをした場合又は保証先から保証債務履行の請求を受けた場合。
(ハ)相続が開始した場合。
(ニ)その他会員の信用情報が著しく悪化した場合。
(ホ)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
第12条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合は、約定支払額(ただし、ショッピングリボルビング払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下の利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当月利用代金の支払方法がショッピング1回払い、ショッピングリボルビング払い、キャッシング1回払い、キャッシングリボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該遅延損害金は当該利用にかかる残存債務に対し、法定利率(年3.00
%)を乗じた額を超えないものとします。
・ショッピング2回払い、ショッピング2ヶ月を超える1回払い(ボーナス1回払いを含む。)、ショッピング分割払い年29.20%
・ショッピング1回払い、ショッピングリボルビング払い年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボルビング払い年20.00%
2.本規約に基づく債務において期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残債務全額に対してそれぞれ以下の利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング2回払い、ショッピング2ヶ月を超える1回払い(ボーナス1回払いを含む。)、ショッピング分割払い年3.00%
・ショッピング1回払い、ショッピングリボルビング払い年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボルビング払い年20.00%
第13条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約通りに支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で
い完済できるものとします。
第14条(カードの盗難・紛失)
1.カード盗難保険に加入するものとします。
2.万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届出のうえ、当社所定の届出書を提出していただくとともに、所轄警察署へもお届けいただきます。
3.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合の損害はカード盗難保険の定めるところにより、その損害額の全額又は一部が保険によりてん補されます。また、保険の適用が認められた場合には、保険によりてん補されない部分についても、会員に故意又は重大な過失がない限り当社が負担するものとします。
4.ただし、前項により会員が被る損害は、次のいずれかに該当する場合には上記損害の全部を会員が負担するものとします。
(イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ)第2条第4.項に違反して第三者にカードを利用された場合。
(ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。
(ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ヘ)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
(ト)会員が当社又は損害保険会社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは損害保険会社の行う被害調査に協力をしない場合。
(チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、当社に責がある場合は除きます。
5.年間の保険料は当社の負担とし、本制度への加入は毎月自動的に継続されます。また、本制度の加入及び継続に際して、証券等の発行はいたしません。
6.会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に被害状況を記入した損害報告書類、届出の警察署の盗難届出証明書、当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただきます。
7.当社又は当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。
8.当社が必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害をてん補するものとします。
9.カードの再発行は、会員がカードの再発行を希望し、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、第9条第3.項に基づき当社所定の手数料を申し受けます。
第15条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、カード利用可能額について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた所得証明書類、運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)当社の求める資料の提出又は記号番号の提供に応じるものとします。
第16条(届出事項の変更)
1.会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払い預金口座等に変更があった場合は、直ちに当社宛に所定の変更手続きをしていただきます。 2.前項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
第17条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。 第18条(債権委託ならびに譲渡)
会員は、当社が債権譲渡契約ならびに立替払い契約に基づく債権を、必
のとします。
第21条(本約款の変更)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社HPにおいてあらかじめ公表します。
3.当社は、前2項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社HPにおいて公表する方法により周知した上で、本規約の変更を行うことができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
4.前項に基づく規約の変更に異議がある会員は、当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社は、この申し出を承諾します。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.会員は会員が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団(。その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(ロ)暴力団員(。暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
(ハ)暴力団準構成員(。暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
(ニ)暴力団関係企業(。暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
(ホ)総会屋等(。総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(ヘ)社会運動等標ぼうゴロ(。社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(ト)特殊知能暴力集団等(。前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(チ)前各号に掲げる者(。以下「暴力団員等」という。)の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
(リ)その他前各号に準ずる者。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為。
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(ホ)その他前各号に準ずる行為。
3.会員が前2.項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
いずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.第5.項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員はこれを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.第5.項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
《個人情報の取扱いに関する条項》第23条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.入会申込者及び会員(以下、両者を「会員等」と総称します。)は、その個人に関する以下の情報(以下、これらを「個人情報」と総称します。)の取扱いについて、次項以降に定める内容に同意するものとします。
(イ)氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・学校名・家族構成(世帯主名及び続柄を含む)・eメールアドレス・年収(世帯年収含む)・住居・借入等、申込時に会員等が記入する会員等の属性情報及び、第16条により届け出た情報。
(ロ)お申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、ご入会日等の契約内容に関する情報。
(ハ)各取引のご利用、利用残高、支払い等の取引情報。
(ニ)本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、会員が提出した所得証明書類の内容に係る情報。
(ホ)電話等による照会・お問い合わせ等により当社が知り得た情報、並びに音声記録。
(ヘ)当社が適正な方法で公的機関又はそれに準ずる機関より取得した書類や情報。
(ト)犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類、会員等を確認するために収集した書類。
(チ「)貸金業法」に基づいて収集した会員の運転免許証等の記号番号等本人を特定するための書類。
(リ)本契約以外の当社の契約より収集した会員等の属性情報及び取引情報。 2.当社が与信業務及び債権管理業務のために会員等の個人情報を保護措置を講じたうえで収集・保有・利用すること。
3.当社が当社のクレジット業務に係る基本的な機能及び付帯サービスの提供のために本条第1.項(イ)~(ニ)の情報を保護措置を講じたうえで利用すること。
4.当社が当社及び加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の案内をするため、また、当社クレジット業務における商品開発・市場調査のために本条第1.項(イ)~(ニ)の情報を保護措置を講じたうえで利用すること。
5.後記ご案内の当社の関連企業が後記ご案内の業務のために本条第1.項(イ)~(ハ)の情報を保護措置を講じたうえで利用すること、なお、この場合の情報の管理についての責任は当社にあるものとします。
6.当社が与信業務及び債権管理業務を当社の提携先企業に委託する場合に、その業務に必要な範囲内で当社が収集した会員の個人情報を当該提携先企業に保護措置を講じたうえで提供し、当該提携先企業が利用すること。 7.当社がカード関連業務を委託した企業にその委託業務に必要な範囲内で会員等の個人情報を保護措置を講じたうえで預託すること。
第24条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「、加盟信用情報機関」と称します。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「、提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、支払状況等の情報のほか当該各機関によって登録される不渡り情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当社がそれを契約者の支払能力・返済能力の調査(支払能力・返済能力又は転居先の調査をいう。)のために利用することに同意するものとします。
2.会員等は、会員及び会員の配偶者に係る本契約に関する客観的な取引事実に基づく会員等の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、学校名、本人確認書類(運転免許証等)の記号番号等の本人識別情報及び会員に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、申込日、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・回数・期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、本契約不履行に係る情報、支払停止の抗弁に関する情報、債権譲渡等の情報が加盟信用情報機関に後記ご案内の期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員及び当該会員の配偶者等の支払能力・返済能力に関する調査(支払能力・返済能力又は転居先の調査をいう。)のために利用されることに同意するものとします。 3.会員等は、前第1.2.項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
4.加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、住所、電話番号等は後記ご案内のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面等により通知し同意を得るものとします。
第25条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は当社及び第24条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(イ)当社に開示を求める際は、後記ご案内の当社相談窓口に連絡するものとします。
(ロ)個人信用情報機関に開示を求める際は、後記ご案内の加盟信用情報機関・提携信用情報機関の連絡先に連絡するものとします。
2.開示の結果、万一内容が不正確又は誤りがあることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じます。
第26条(個人情報の取扱いに不同意の場合)
当社は会員等が入会申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本重要事項の内容の全部又は一部を承認できない場合は、入会を認めない場合や退会の手続きをとることがあります。ただし、第23条第4.項に定める事項のうち、ご利用代金明細又はカードを送付する際に営業案内等を同封する場合を除く個人情報の利用については、当社は会員等がこれを承認できないことを理由に入会をお断りすることや退会の手続き等をとることはございません。また、その利用について会員等から中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。
第27条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても申し込みの際に当社が取得した情報は第 23条及び第24条第2.項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間保有・利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
《カードショッピング条項》
※カードには、分割払い専用・リボルビング払い専用の2種類がありますので、ご確認いただいたうえでご利用ください。
第28条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを承諾するものとします。
1.加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
2.カードの提示者が会員本人であることを確認すること。
3.会員のカード使用が本規約に違反する又は、違反するおそれのある場合、その他不審と判断した場合などには、カードの使用をお断りすること。 4.前項の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただくこと。
5.貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただくこと。
6.通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知すること。
第29条(債権譲渡)
1.会員はカードの利用又は当社の係る通信販売等により生じた加盟店の会員に対する債権の任意の時期ならびに方法での譲渡について、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票の合計金額とします。ただし、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、売上票などへの署名にかえて加盟店に設置している端末機でカード及び暗証番号を操作した売上票の合計金額とします。なお、通信販売等の場合は、当該商品又はサービスの表示価格と送料等の合計金額とします。
第30条(支払い区分)
1.会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払い区分について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)リボルビング払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定することができます。ただし、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払い区分、回数、利用代金があります。なお、支払い区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2.会員は当社が定める日までに申し出を行い当社が適当と認めた場合には、カード利用の際に指定した支払い区分を変更することができるものとします。その場合、手数料・支払金額等については、カード利用の際に変更後の支払い区分の指定があったものとして取扱います。
3.海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれも認めた場合には、会員は分割払い、リボルビング払いによる支払いができます。
4.会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりです。
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料、ボーナス併用回数は下記のとおりとなります。
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | |
支払期間(ヶ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | |
実質年率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
利用代金100円当たりの分割払手数料額(円) | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 3.78 | 4.42 | 7.00 | |
ボーナス併用回数 | ― | ― | - | - | - | 1 | |
12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | ボーナス一括払 |
12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
8.31 | 10.29 | 12.29 | 13.64 | 16.37 | 20.54 | 24.80 | 0.00 |
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | - |
(ロ)1回払いの場合、第7条第1.項に基づき全額一括してお支払いいただきます。原則として手数料はかかりません。
(ハ)2回払いの場合、利用金額の半額(端数は初回分に算入)につき第7条第1.項に基づきそれぞれ初回約定支払日と翌約定支払日にお支払いいただきます。原則として手数料はかかりません。
(ニ)分割払いの場合、支払金合計は購入代金(利用代金)に上記の分割払手数料を加算した金額となります(。以下「支払総額」と称します。)また、月々の分割払いの支払金は支払総額を支払回数で除した金額となります(。以下「分割支払金」と称します。)ただし、分割支払金の単位は10円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払い例)10万円の10回払いでご利用の場合
◯分割払手数料 10万円×(7.0円/100円)=7,000円
◯支払総額 10万円+7,000円=107,000円
◯月々の分割支払金107,000円÷10回=10,700円
分割払手数料に円末満の端数が生じた場合には、拾銭単位を四捨五入とします。
(ホ)ボーナス併用分割払いの場合、ボーナス加算月を到来順の夏7月、冬 12月とし、ボーナス加算総額は購入代金(利用代金)の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス加算月の加算額は1千円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、前(イ)号と異なる場合があります。
(ヘ)ボーナス一括払いの支払月は夏7月、冬12月とし、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただきますが、加盟店によっては取扱期間が異なる場合もあります。原則として手数料はかかりません。
5.会員がリボルビング払いを指定した場合は次のとおりとなります。
(イ)会員の手数料は毎月末日現在の未請求残元本に対して月利1.25%(
年利15.00%)をお支払いいただきます。
(ロ)当社は会員からのお申し出により選択された支払コース(お申し出がない場合は、当社規定により決定します。)に応じて、ショッピング利用があったときの毎月末日現在の残高により定められた下記お支払い規定額算出表の金額をお支払いいただきます。なお、手数料はお支払い規定額の中に含まれます。
(ハ)利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月のお支払いは未請求残元本と手数料の合計額をお支払いいただきます。また、未請求残元本が1,000円未満になる場合は、その金額を当月請求分に加算するものとします。
(ニ)会員は当社が定める日までに申し出を行い当社が適当と認めた場合には、カード利用の際に指定した月々のお支払い規定額を変更することができるものとします。
リボルビング払いのお支払い規定額算出表
ご利用があったときの締切日残高 | 月々のお支払い規定額 | ||
Aコース | Bコース | Cコース | |
1円~ 50,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
50,001円~100,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
100,001円~200,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
200,001円~300,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
以降100,000円増加に付 | +10,000円 | +10,000円 | +10,000円 |
(ホ)お支払い例(Aコースで5月20日に6万円をご利用の場合) a.6月27日に支払う弁済金(5月31日締切日残高60,000円)
60,000円×1.25%(月利)=750円(手数料)
弁済金:8,000円 内訳:7,250円(支払元金)+750円(手数料) b.7月27日に支払う弁済金(6月30日締切日残高52,750円)
52,750円×1.25%(月利)=659円(手数料)
弁済金:8,000円 内訳:7,341円(支払元金)+659円(手数料) c.8月27日に支払う弁済金(7月31日締切日残高45,409円)
45,409円×1.25%(月利)=567円(手数料)
弁済金:5,000円 内訳:4,433円(支払元金)+567円(手数料)
6.毎月又は毎回の返済額の約定支払日ならびに支払方法は第7条第1.項の代金決済の場合と同様とします。なお、一回あたりの支払い金は、支払い区分により当社規定に準じます。
7.会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第21条の規定に係らず、当社から手数料の料率変更の通知又は公告をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より改定後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
第31条(商品の所有権)
商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の会員に対する債券を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 1.善良なる管理者の注意を持って商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
2.商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第32条(見本.カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本.カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第33条(支払停止の抗弁)
1.会員は、下記の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する役務、権利、商品について支払いを停止することができるものとします。
(イ)役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む以下同じ。)、権利の移転又は商品の引渡しがなされない場合。
(ロ)商品の破損・汚損・故障、その他(契約の内容に適合しないもの)がある場合。
(ハ)クーリングオフ、中途解約(特定商取引法に定める関連商品以外の商品は除く。)に応じない場合、又は中途解約に伴う精算手続きが行われない場合。
(ニ)その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対して生じている抗弁事由がある場合。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.会員は、前項の申し出をする場合は、予め上記の事由の解消のため、加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、前第2.項の申し出をした場合は、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査をする必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
5.前第1.項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)支払回数が1回払いのとき。
(2)売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業としてする取引(割賦販売法の定める業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約は除く)であるとき。
(3)1回のカード利用に係る支払い総額が4万円に満たないとき。ただしリボルビング払いの場合は1回のカード利用に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(4)会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(5)日本国外でカードを利用したとき。
(6)当社の承諾なしに売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債券を侵害する行為をしたとき。 6.会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から前第1.項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
《キャッシング条項》第34条(キャッシングの利用)
1.当社が適当と認めた会員は、当社が審査し決定した利用可能枠の範囲内で当社の指定する現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ ATM」と称します。)よりキャッシングを利用することができます。その場合、会員は当社に対し、1万円以下の利用は110円(税込)、1万円を超える利用は220円(税込)のCD・ATM利用手数料を支払うものとします。なお、CD
・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により利用できない時間帯があります。
2.キャッシングは、予め当社に届けた暗証番号(4桁)を入力するなど所定の利用方法により申込み手続きをした場合に受けられます。
3.当社の指定するCD・ATMを利用する場合、返済方法はリボルビング払いとなります。また1回1万円単位で利用できます。
4.約定支払日に代金決済が遅延した場合など当社が必要と認めた場合、当社は利用可能枠、利用方法、利用金額等を変更、あるいはCD・ATMの利用をお断りし新たな利用についてもその利用をお断りすることがあります。また、カード貸与を一時停止することがあります。
第35条(借入金及び利息の返済)
1.キャッシングの返済方法は、毎月月末現在の未請求残元本に応じて月々のお支払い規定額が設定される残高スライド定額払い方式により、第7条第1.項に基づいてご返済いただきます。なお、利率については実質年率 18.00%とします。ただし、借入後の残元本が100万円以上の当該貸付(利用)については実質年率15.00%、10万円未満の当該貸付(利用)については実質年率20.00%とします。
(イ)第1回目返済の場合は、借入日の翌日より翌月27日までの期間を実質年率15.00~20.00%の割合で日割計算した金額を利息とします。
(ロ)第2回目以降の返済の場合は、前月28日より当月27日までの期間を実質年率15.00~20.00%の割合で日割計算した金額を利息とします。 2.前第1.項の計算方法は、年365日(閏年は366日)の日割計算とします。
3.利息計算においては、円未満の端数は切り捨てるものとします。
4.残高に利息を加算した金額がお支払い規定額に満たない場合は、残高全額及び利息をお支払いいただきます。なお、未請求残元本が1千円未満になる場合は、その額を当月請求分に加算するものとします。
5.会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第21条の規定に係らず、当社から融資利率の料率変更の通知又は公告をしたのち変更後のご利用分より、改定後の融資利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
第36条(支払いコース)
1.当社は会員からの申し出により選択されたお支払いコース(お申し出がない場合は、当社規定により決定します。)に応じて、キャッシング利用があったときの締切日残高により定められた下記お支払い規定額算出表の金額をお支払いいただきます。なお、利息はお支払い規定額の中に含まれます。 2.会員は当社が定める日までに申し出を行い当社が適当と認めた場合には、カード利用の際に指定した月々のお支払い規定額を変更することができるものとします。
リボルビング払いのお支払い規定額算出表
ご利用があったときの締切日残高 | 月々のお支払い規定額 | |||
Aコース | Cコース | Dコース | ||
1円~ 50,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
50,001円~100,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
100,001円~200,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
200,001円~300,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
300,001円~400,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 20,000円 | |
400,001円~500,000円 | 45,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
以降500,000円増加に付 | +20,000円 | +20,000円 | +20,000円 |
3.お支払い例(Dコースで6月1日に10万円をご利用の場合)
a.7月27日に支払う金額(6月30日締切)6月2日~7月27日分(56日間) 100,000円×18.00%×56日÷365日=2,761円(利息)
支払金額:10,000円 内訳:7,239円(元金)+2,761円(利息) b.8月27日に支払う金額(7月31日締切)7月28日~8月27日分(31日間)
92,761円×18.00%×31日÷365日=1,418円(利息)
支払金額:10,000円 内訳:8,582円(元金)+1,418円(利息) c.9月27日に支払う金額(8月31日締切)8月28日~9月27日分(31日間)
84,179円×18.00%×31日÷365日=1,286円(利息)
支払金額:10,000円 内訳:8,714円(元金)+1,286円(利息)
第37条(CD・ATM利用手数料)
当社と提携している金融機関が設置した、CD・ATMを利用してキャッシングを受ける場合、当該金融機関がCD・ATM利用手数料を徴収するときは会員が負担するものとします。その利用手数料は提携先に当社が立替えて支払い、会員はキャッシング利用代金支払時に当社へお支払いいただきます。
第38条(犯罪収益移転防止法の適用)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が未了の場合は、キャッシングのご利用はできないものとします。
第39条(キャッシングに関する書面)
1.会員はキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項の書面に代えて、当社が毎月1日~末日までの貸付け、その他の取引状況を記載した書面を、郵送またはその他当社所定の方法により毎月1回交付すること、またこれに伴い貸付けの際に交付する書面の記載事項を簡素化することについて、予め同意するものとします。
2.キャッシングに関する書面の記載事項のうち返済期間、返済回数、返済期日、返済金額などは、その後のご利用、ご返済、返済方法の変更によって変動する場合があります。
第40条(所得証明書類の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「所得証明書類」と総称します。)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
1.会員は、所得証明書類の提出を求められたときは、これに協力すること。
2.提出された所得証明書類の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
3.提出された所得証明書類は会員に返却できないこと。
4.所得証明書類の提出にご協力いただけないとき、あるいは所得証明書類の提出にご協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングの利用を停止する場合があること、またはキャッシングの利用可能枠を減額する場合があること。
第41条(利息制限法との関係)
キャッシングの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払義務はありません。
《各種提携カードに関する条項》第42条(提携カード)
提携カードとは、当社と提携企業の業務提携により当社が発行した各種カード(以下「提携カード」と称します。)のことをいいます。
第43条(切替同意)
諸般の事情により、当社がカード提携企業との提携サービスを終了した場合は、当社が認めた会員に対しては会員が拒否する場合を除き、各種提携カードから他の当社発行カードへの切替に同意するものとします。
《NCB立替払い加盟店利用特約》第1条(本特約の主旨)
1.本特約は、株式会社エヌ・シー・ビー(以下「当社」という)及び当社と提携したクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払い加盟店」という)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。
2.立替払い加盟店において、会員はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができるものとします。
3.前項の場合、当社は会員の委託に基づき、会員に代わってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、会員は予め異議なくこれを承諾します。
第2条(本特約の適用範囲)
1.前項に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
2.本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第3条(求償金債権、債務)
会員は、前第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けた会員のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が会員に対して取得する求償金債権を会員規約のカードショッピング条項に基づく譲渡債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
【問い合わせ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ・ご相談は当社にご連絡ください。
・個人情報の開示・訂正・削除(第25条)について
・支払停止の抗弁に関する書面(第33条第4項)について
・当社及び加盟店の営業案内等、宣伝印刷物の中止(第23条第4項)について
・その他本規約全般について
株式会社 エヌ・シー・ビー
x000-0000 xxxxx0xx0x0x TEL 000-000-0000
登録番号
高知県知事(4)第01517号 日本貸金業協会会員第000087号 https: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
当社名・住所電話番号
お問い合わせ事項
名 称 | 住所・電話番号 |
ニッテレ債権回収株式会社ニッサイケン) | x000-0000 xxxxxxx0-00-00xxxxxx 0X TEL 00-0000-0000 (許可番号 法務大臣第7号) |
【債権委託ならびに譲渡企業】
(
【関連企業のご案内】
名称・住所 | 事業内容 |
有限会社高知チケットxxxxx0xx0x0x TEL 000-000-0000(代表) | クレジットカード業に関する情報処理・周辺業務ならびに受託業務等 |
【個人信用情報に関するご案内】
株式会社シー・アイ・シー | 登録情報 | 登録期間 |
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx00x TEL 0120-810-414 ※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関会員資格、会員名簿等は上記ホーム ぺージに記載されています。) ※割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関 | 本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
1.加盟信用情報機関と登録される情報と期間
(
2.提携信用情報機関
名 称 | 住所・電話番号 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxxx0xx |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | x000-0000xxxxxxxxxx0-0-0 TEL 00-0000-0000 |
3.指定ADR機関
名 称 | 住所・電話番号 | 受 付 |
日本貸金業協会 | 〒108-0074 | 平日9:30~17:00 |
金業相談・紛争解決センター | xxxxxxx0-00-00 TEL 00-0000-0000 |
「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」とは、貸金業に関する苦情・相談等をお受けする窓口として日本貸金業協会が運営しているセンターです。