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印紙
4,000 円
甲と乙とは、甲の乙に対する物品の売却(以下「物品売却」という。)に関する基本的事項について、次のとおり契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
本基本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その
1通を保有するが、本書の作成に代わり電子署名により本基本契約を締結する場合は、本基本契約書の電磁的記録を作成し、双方合意のxx及び乙が電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
甲 | 住所:xxxxxxxxxxxx00x0x会社名:東京地下鉄株式会社 役職名及び氏名:代表取締役社長 xxxx | |
x | xx: 会社名: 役職名及び氏名: | |
契約締結日 | 2024年4月1日 |
(総則)
第1条 本基本契約は、次の各号により別に締結する個別の物品売却に関する契約(以下
「個別契約」という。)の内容となるものである。
(1)総価契約物品
原則として、甲からの書面又は電磁的方法による物品の売却の申込みに対し、乙がこれを受諾する旨を直ちに書面又は電磁的方法により通知することにより成立する。
(2)単価契約物品
ア 物品売却の単価を定める契約は、甲の発行する物品売却単価注文書に対する乙の物品売却単価注文請書の提出又は契約書の取り交わし(電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)により成立する。
イ アに基づき単価が定められた物品売却に関する契約は、原則として、甲からの書面又は電磁的方法による物品の売却の申込みに対し、乙がこれを受諾する旨を直ちに書面又は電磁的方法により通知することにより成立する。
2 乙は、本基本契約に基づいて、事由又は名目にかかわらず、甲に対し個別契約の発注を請求することはできず、本基本契約を利用して甲の信用又は名誉をき損し、その他甲の不利益となる行為をしてはならない。
3 乙は、本基本契約及び個別契約(以下総称して「契約」という。)並びに個別契約の物品に関し甲が提供する仕様書等に従い、関係法令等を遵守の上、甲の請求に基づき甲にその代金を支払い、個別契約で指定された引渡期限内又は引渡期日に物品を引き取るものとする。
4 物品売却に必要な一切の手段については、契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。ただし、乙が定めた手段について甲が異議を述べたときはこの限りでない。
5 契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、合意及び解除は、書面又は電磁的方法により行わなければならない。ただし、契約に別段の定めがある場合を除く。
6 契約は、その成立・解釈につき、日本法によって規律される。
7 物品売却に係る使用言語は、甲が別途指示する場合を除き、日本語とする。
8 契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 契約及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 契約に係る訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
12 第6項、第7項及び前項の規定は、契約が終了した後においても効力を有するものとする。
(作業工程)
第2条 乙は、個別契約締結後、作業工程について、甲の引取先の確認を受けなければならない。
2 乙は、前項の作業工程を変更する場合は、速やかに甲の引取先に報告し確認を受けなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、個別契約において契約保証金が必要とされた場合は、第1回目の物品引渡しまでに契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、甲が最終回の物品引渡しの契約金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の支払確認後に乙に返金するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、契約若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又はあらかじめ甲の書面若しくは電磁的方法による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、契約が終了した後においても効力を有するものとする。
(一括再委託等の禁止)
第5条 乙は、物品売却の全部若しくは主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、契約若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又はあらかじめ甲の書面若しくは電磁的方法による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、物品売却を第三者に委任し、又は請け負わせたとき(前項ただし書の甲の承諾に基づく場合を含む。)は、契約において乙が甲に対して負うべき義務と同等の義務を当該第三者が遵守するよう、当該第三者を指導監督し、当該第三者の行為について、一切の責任を負わなければならない。
(機密の保持)
第6条 甲又は乙は、相手方の承諾なく、契約の履行等に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示してはならず、また、契約の履行等以外の目的に使用してはならない。
2 甲又は乙は、物品取引が完了した場合又は相手方から秘密情報の返還を求められた場合は、当該秘密情報の使用を直ちに中止し、受領した秘密情報(複製物等を含む。以下本項において同じ。)を速やかに相手方に返還するものとする。ただし、甲乙協議の上、返還に代えて破棄処分することを書面又は電磁的方法により合意した場合は、甲又は乙は、再利用等を防ぐため厳重なる注意をもって受領した秘密情報を破棄するものとし、その破棄方法について事前に相手方の了解を得るとともに、事後にも処分結果を報告するものとする。
3 甲及び乙は、契約を履行するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
4 甲又は乙は、召喚状、民事的な調査命令、公的な質問書、情報要求その他の法令に基づく手続によって行政官庁、裁判所その他の公的機関から情報の開示を要請又は要求された場合には、相手方に対してその要請等を受けたことについて即座に通知するものとする。この場合において、やむを得ない場合には情報の開示につき第1項に定める相手方の承諾を得ることを要しないものとする。
5 前各項の規定は、次の各号に掲げる情報については適用しないものとする。
(1)自らにより、相手方からは独立して、その情報の開示の前に開発された情報
(2)自らが第三者から適法に何らの制限なく取得した情報
(3)自らの故意又は過失行為によらずに一般に利用できるようになった情報
(4)自らがその開示前から知っていた情報
6 前各項の規定は、契約が終了した後においても効力を有するものとする。
(調達ガイドライン及びサイバーセキュリティ特約の遵守)
第6条の2 本基本契約を締結することにより、乙につき、甲が公表している別紙「東京地下鉄株式会社 調達ガイドライン」(以下「調達ガイドライン」という。)及び別紙「サイバーセキュリティの確保に関する特約」(以下「サイバーセキュリティ特約」という。)の遵守に関する契約上の義務が発生するものとする。
2 甲は、乙が調達ガイドライン及びサイバーセキュリティ特約への重大な違反を犯したと甲が合理的に判断する場合、本基本契約を解除することができる。
3 甲は、法令や社会的動向等の変化を踏まえ、乙に対する事前の予告なく、調達ガイドライン及びサイバーセキュリティ特約を改定するものとし、かかるガイドライン及び特約が乙に対して通知された場合は、かかる変更について合理性及び必要性が認められる範囲で、乙につき、改定された調達ガイドライン及びサイバーセキュリティ特約の遵守に関する契約上の義務が発生するものとする。
(データ消去処理)
第7条 乙は、データ消去処理が必要な場合は、個別契約成立後、甲又は甲の指定する者の立会いの下に、甲の指定する場所において、ソフトウェアによるデータ消去又はハードディスクの物理的破壊を行わなければならない。
2 前項の消去処理に必要な手続、費用等については、乙の負担とする。
(報告等)
第8条 甲は、必要があると認める場合は、乙の物品売却の処理状況について調査し、又は乙に対して報告を求めることができる。
2 甲は、前項の定めによる調査又は報告の結果、必要があると認める場合は、乙に対して適当な措置を講じるよう指示することができる。
(契約内容の変更、中止等)
第9条 甲は、必要があると認める場合は、書面又は電磁的方法をもって乙に通知の上、物品売却の内容を変更し、又は物品売却の全部若しくは一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の定めにより、物品売却の内容を変更し、又は物品売却を一時中止させた場合であって、当初の契約金額によることができないと認められるときは、乙と協議の上、契約金額を増減し、又は必要な費用を負担するものとする。
(契約内容の変更)
第10条 甲及び乙は、契約に定められている規定の他、契約の内容を変更する必要があるときは、相手方に通知し、協議を行うことを求めることができる。
(危険負担)
第11条 個別契約の締結後引渡しまでに甲乙双方の責めに帰することができない事由により生じた個別契約の対象となる物品の滅失、き損その他の損害については、甲が負担す
るものとする。
(損害の負担)
第12条 乙は、契約に関し、甲又は第三者に損害を及ぼした場合、直ちに甲に報告しなければならない。
2 前項の場合において、第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害を含め、乙はその損害を負担するものとする。ただし、同損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が負担するものとする。
3 甲及び乙は、損害の原因及び責任の所在の究明に係る作業に対し、相互に無償かつ全面的に協力しなければならない。
4 前各項の規定は、契約が終了した後においても効力を有するものとする。
(不可抗力)
第12条の2 乙は、天災その他の不可抗力により、個別契約の全部又は一部の履行の遅滞又は不能が生じた場合は、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面又は電磁的記録を提出し、契約内容の変更又は本基本契約若しくは個別契約若しくはその両方の解約を申し入れることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)xxx乙の下請先の責めに帰すべき事由により履行の遅滞又は不能が生じた場合
(2)乙又は乙の下請先が、合理的な方法により調査を行い、又は合理的な対策をとっていれば履行の遅滞又は不能を回避できたと合理的に判断される場合
(3)履行の遅滞又は不能の原因が個別契約締結日以前に発生していた場合
2 甲は、前項の申入れを受けたときは、直ちに調査を行い、適当と認められる場合は、乙の申入れを承認するものとする。
3 甲は、前項により乙の申入れを承認する場合、乙に損害賠償を請求しないものとする。
4 甲は、天災その他の不可抗力により、個別契約の全部又は一部の履行の遅滞又は不能が生じた場合は、甲は、乙に生じた損害を賠償する責任を負わない。この場合、甲は、本基本契約若しくは個別契約又はその両方を解除することができる。
(苦情等の処理)
第13条 物品売却に関する第三者からの苦情及び抗議等については、乙が責任をもって処理をするものとし、これに要した費用の一切を乙が負担するものとする。
2 前項の規定は、契約が終了した後においても効力を有するものとする。
(搬出入時の安全管理)
第14条 乙は、物品の搬出入等の作業に当たっては、安全管理に十分配慮した上で、甲の鉄道営業等の業務に支障を来さないように履行するとともに、甲の社員等若しくは乙の作業員等又は甲の旅客等の第三者に危険の及ぶおそれがある場合は、必要な安全確保の措置を講じなければならない。
2 乙は、重量物、危険物等の搬出入に当たり、甲の引渡準備等が必要と判断される場合は、あらかじめ搬出入日時、取扱上の措置等について、甲の引取先へ通知しなければならない。
3 乙の指定した第三者が搬出入作業を行う場合は、乙は、当該第三者に対し前2項の内容を徹底の上、遵守させなければならない。
4 乙は、物品の搬出入作業に関し、甲若しくは乙又は第三者に事故等が発生し、又は損害が生じた場合は、甲に報告し、乙の責任において最善の措置を講じその解決にあたるとともに、再発防止に万全を尽くすものとする。
5 乙は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の損害の賠償の責めを負うものとする。
(契約金額の支払)
第15条 甲は、次条の物品の引渡前に、書面又は電磁的方法をもって契約金額を乙に請求するものとする。ただし、単価契約物品の売却の場合は、次条第3項の貯蔵不用品売却・廃棄受領書により引渡しの完了を確認後、書面又は電磁的方法をもって契約金額を乙に請求するものとする。
2 乙は、前項の請求を受けたときは、請求書に記載された契約金額の納付期限までに、甲の銀行口座への振込みにより支払うものとする。
3 前項の振込みに係る手数料は、乙の負担とする。
(引渡方法)
第16条 甲は、個別契約に基づく物品の納品について、個別契約で指定された引渡期限内又は引渡期日に甲又は甲の指定する社員の立会いの下に、乙に引き渡すものとする。
2 前項の物品の搬出及び計量に必要な手続、費用等については、乙の負担とする。
3 物品の引渡しの通知及び引渡完了の確認については、甲の発行する貯蔵不用品売却・廃棄送付書及び受領書又はこれらの電磁的記録によりその都度甲乙間で行うものとする。
(引渡数量)
第17条 実貫精算する物品の引渡数量については、地方自治体により登録された計量所において計量した重量とする。ただし、廃油については、乙の計量した重量とし、甲の引取先の確認を受けるものとする。
2 乙は、物品引取後、計量証明書等又はこれらの電磁的記録を甲に提出しなければならない。
3 引渡物品の数量不足又は物品の一部滅失の場合は、乙は、甲に対し契約金額の減額を請求できるものとする。ただし、下見時等に数量不足又は一部滅失が予見できた場合はこの限りではない。
4 引渡物品の数量過大の場合は、甲は、事実を知ってから1年以内に契約金額の増額を請求できるものとする。ただし、乙の善意無過失が証明できるときはこの限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第18条 甲は、乙が個別契約で指定された納付期限までに契約金額を支払わないときは、延滞日数1日につき契約金額に年100分の5の割合を乗じて算出した額の延滞償金を徴することができる。
2 前項の定めは、乙が個別契約で指定された引渡期限内又は引渡期日に物品を引き取らないときにも準用する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第19条 乙が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(個別契約締結後、契約金額の変更があった場合には変更後の契約金額。次項において同じ。)の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)個別契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、個別契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、個別契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)個別契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)個別契約に関し、乙が日本以外の国における競争法又は独占禁止法(米国のシャーマン法、クレイトン法及び連邦取引委員会法、並びに、欧州連合の機能に関する条約を含むが、これらに限られない。)に定めるカルテル・独占行為等を禁ずる条項に違反し、乙又はその役員若しくは使用人について、海外当局(米国司法省及び欧州委員会を含むが、これらに限られない。)がその違反に対する民事訴追、刑事訴追、若しくは、違反行為に対する排除措置及び制裁金賦課に関する決定等の手続きを行い、又は、xxxその役員若し
くは使用人がその違反の事実を認めて海外当局との間で司法合意その他の和解手続きを行ったとき。
(6)個別契約に関し、乙が日本その他の国における政府の機関、当局又は組織、公務員又は公職の候補者若しくはこれに準ずる者に対して、資金、財産その他価値を有する物の寄贈、寄付、支払又は贈与を行い、これらの支払若しくは贈与等又はその目的が、適用ある法令(米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法及び日本の不正競争防止法18条を含むが、これらに限られない。)に違反し、xxxその役員若しくは使用人について、海外当局がその違反に対する民事訴追、刑事訴追、若しくは、違反行為に対する排除措置及び制裁金賦課に関する決定等の手続きを行い、又は、乙又はその役員若しくは使用人がその違反の事実を認めて海外当局との間で司法合意その他の和解手続きを行ったとき。
2 個別契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の100分の10に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)前項第4号に該当する場合であって、乙が甲に、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年100分の5の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 前各項の規定は、契約が終了した後においても効力を有するものとする。
(表明保証)
第20条 甲及び乙は、現在及び将来において、次の各号に掲げる事項について表明し、保証する。
(1)甲及び乙、甲及び乙の親会社、子会社、関連会社並びにその役員又は従業員が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人、又はこれらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること。
イ 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入され、若しくは資本・資金関係の構築を行われ、又は経営に実質的に関与される
こと。
ウ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与すること。
エ 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用をき損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。
オ 上記のほか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)甲及び乙の取引先(甲の鉄道事業及び小売事業等における不特定多数の利用顧客等は含まない。)又はその役員若しくは従業員が、前号に掲げるいずれにも該当しないこと。
(甲の解除権)
第21条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知、催告を要せず、本基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。
(1)乙が、個別契約で指定された引渡期限内又は引渡期日に物品を引き取らないとき。
(2)乙が、請求書に記載された納付期限までに契約金額を払い込まないとき。
(3)乙又は乙の使用人が、甲の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げる行為若しくは不正の行為があったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、乙が契約又はこれに付帯して締結した契約に違反し、その違反により個別契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)乙が、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをし、若しくは申立てを受けたとき又はその資産信用状態が著しく低下したとき。
(6)乙が、監督官庁から営業免許の取消し、営業停止等の処分を受けたとき。
(7)前号のほか、乙が行政処分等を受けたとき。
(8)乙が前条第1号の表明保証に反していると合理的に判断されるとき。
(9)乙が前条第2号の表明保証に反していると合理的に判断される場合で、乙が当該事実を知りながら、当該取引先と契約を締結したと認められるとき。
(10)乙が前条第2号の表明保証に反していると合理的に判断される場合で、当該取引先との契約解除等の取引解消を甲が求めたにもかかわらずこれに従わなかったとき。(前号に該当する場合を除く。)
(11)乙が、第23条第1項に定める理由によらないで個別契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項各号(第5号を除く。)の定めにより本基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除された場合は、その解除された部分に相応する契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 前項の規定は、第1項の事由によって甲に生じた実際の損害額について、甲が乙に対して別途賠償を請求することを妨げるものではない。
4 甲は、第1項により本基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除したことによ
って乙に生じた一切の損害について賠償の責を負わない。
第22条 甲は、前条第1項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、本基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2 甲が前項の定めにより個別契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害のうち、甲乙協議の上で決定したものを賠償するものとする。
(乙の解除権)
第23条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により物品売却を完了することが不可能になった場合は、本基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2 甲は、前項の定めにより本基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除された場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
(基本契約の失効及び解約)
第24条 甲における乙の取引先資格が取り消された場合は、本基本契約は失効するものとする。
2 甲又は乙は、1か月前までに相手方に書面又は電磁的方法により通知の上、本基本契約を解約することができる。
3 前2項の定めにより本基本契約が失効し、又は解約された場合においても、現に履行中の個別契約については、当該個別契約の履行期間中については失効又は解約されることなく、本基本契約を有効なものとして適用することができるものとする。
(通知義務)
第25条 乙は、次のいずれかに該当する事項が発生した場合は、速やかにその内容を甲に通知しなければならない。
(1)事業を廃業する場合
(2)社名を変更する場合
(3)経営権の譲渡等により、経営者又は50%以上の株式を保有する株主の変更があった場合
(4)第20条の表明保証に反していることが判明した場合
(5)第21条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当した場合
(相殺)
第26条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合は、この債務と甲が個別契約に基づき乙に支払うべき代金その他の金銭債務とを相殺することができる。
(契約期間)
第27条 本基本契約の有効期間は、本基本契約の締結日から西暦2027年3月31日までとする。
2 第24条第3項の定めは、前項の定めにより契約期間が満了した場合に準用する。
(契約締結権限の表明保証)
第28条 本基本契約に電子署名をもって署名する各個人は、相手方に対し、以下の点を保
証する。
(1)本基本契約を締結し各条項の規定を履行する正当な権利及び能力を有していること
(2)本基本契約を締結することについて何人からの何らの異議申立てがなされていないこと
(3)本基本契約の締結に関して何らかの異議申立てがなされた場合には、第三者からの一切の要求に対し自己の責任と負担においてこれに対処し、相手方に何らの迷惑及び損害を与えないこと
(規定外事項等)
第29条 契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
別紙
東京地下鉄株式会社 調達ガイドライン
≪はじめに≫
この「東京地下鉄株式会社 調達ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。) では、
「東京地下鉄株式会社 調達方針」を実践するための、日々の具体的な行動指針を示しています。
東京地下鉄株式会社(以下「当社」という。)が目指す調達のために、当社との取引を希望される皆様にご理解をいただくためのものです。
また、当社が調達を実際に行うお取引先様に、遵守していただくものです。
①取引における基本的な考え方
○ 品質とアフターケアの重視
∙ 安全・安心で快適なより良いサービスを提供するために、高い品質を担保した取引を行います。
∙ 通常時における高い品質を担保した部品の安定的な供給等のアフターケアを重視します。
∙ 故障や不具合時における速やかな初動、故障原因の究明及び恒久的な対応等を行います。
○ 価格・納期の重視
∙ 適正な価格及び適正な納期で取引を行います。
②信頼関係の構築
○ 透明性・公正性・公平性の確保
∙ 全ての取引プロセスを透明・公正・公平に行います。
∙ サービス・製品に関する正確な情報を提供します。
○ 適正な労働条件・労働環境の提供
∙ 全ての従業員に対して、適正な労働条件を提供します。
∙ 全ての従業員に対して、安全で衛生的かつ健康的に働くことのできる職場環境を提供します。
∙ 労働災害を未然に防止するために、最善の対応策を講じます。
○ 環境への配慮
∙ 事業活動を通じて、エネルギーの効率化及び再生可能エネルギー利用を推進することによって温室効果ガス排出を抑制し、エネルギー使用量、二酸化炭素等の温室効果ガス排出量、科学的根拠に基づく削減目標等の環境情報の適切な開示に努めます。
∙ 事業を行う国・地域の各種環境法令等に基づき、大気・水質・土壌等の汚染を防止し、
化学物質を適切に管理し、汚染物質の排出防止やその原因となる材料の削減に努めます。
∙ 事業を行う国・地域の各種環境法令等に基づき、資源の有効利用及び廃棄物の削減に努めます。
∙ 事業及び原材料の生産に使用される水資源の効率利用、森林の保全を行い、生物多様性を尊重し、生態系に直接的・間接的に与える影響を考慮した事業活動に努めます。
∙ 地域社会が抱える環境問題を理解し、解決に向け貢献するよう努めます。
○ 法令や社会規範の遵守
∙ 各国・地域の法令や国際的な規範を十分に遵守し、コンプライアンスを徹底します。
∙ コンプライアンスを徹底するための仕組みを整備し、適切に運用します。
○ 不正な互恵取引の禁止
∙ 贈答・接待・賄賂の授受を禁止し、公正な取引を行います。
○ 人権の尊重
「東京メトログループ人権方針」に基づき、以下の事項を推進し、人権を尊重する責任を果たします。
∙ 児童労働、強制労働等をはじめとしたあらゆる形態の不適切な労働をさせないとともに、それにより産出されるあらゆる財・サービスを用いません。
∙ 雇用及び取引のあらゆる場面において、不当な差別行為を行いません。
∙ セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、👉児又は介護に関するハラスメント等、人権を傷つけるいかなる行動も行いません。
∙ 従業員の過重労働を防ぐとともに休息・余暇を持つ権利を守り、経済的に安定した生活を送ることができるよう配慮し、各国・地域で規定される最低賃金以上を従業員に支払います。
∙ 従業員の結社の自由、労働組合への加入、団体交渉、抗議活動を行う権利を認め、尊重します。
③取引情報の管理
○ 取引情報の管理
∙ 調達によって取得した、個人情報、機密情報、知的財産をはじめとした、全ての情報の適切な管理を徹底します。
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【本ガイドラインについての留意事項】
• お取引先様が再委託先を採用している場合は、お取引先様の責任により、再委託先に本ガイドラインの遵守を促す必要があります。
• 本ガイドラインへの遵守状況を確認するために、お取引先様には、当社又は当社が指定する第三者による監査を受けていただくことがあります。
• 事業を行う国や地域の法令及び国際的な規範と本ガイドラインとの間に相違が生じた場合には、それらが定める要求や基準のうち最も厳しいものを適用することとします。
• 本ガイドラインの内容は、法令や社会的動向等の変化を踏まえ、事前の予告なく改定される場合がありますが、その場合は、改定されたガイドラインが自動的に有効になるものとします。
別紙
サイバーセキュリティの確保に関する特約
(基本的事項)
1 乙は、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)の基本理念にのっとり、本基本契約書に係る委託業務及び乙の事業活動に関し、サイバーセキュリティの確保をしなければならない。
(定義)
2 本特約における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)サイバーセキュリティ 電磁的記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。
(2)サイバーインシデント サイバーセキュリティを👉かす事象又はその予兆のことをいう。
(3)サイバー攻撃 悪意のある第三者又は内部不正によって、サイバーセキュリティを故意に侵害し、又は妨害する行為をいう。
(サイバーインシデントの予防及び被害の拡大防止)
3 乙は、業務に係るデータを取り扱う情報システムにサイバーセキュリティ対策を施 し、サイバーインシデントによる被害を未然に防止するとともに、サイバーインシデントが発生した際には、速やかに当該インシデントに対応し、被害を最小限とするための措置を実施しなければならない。
(サイバーセキュリティ対策の実施)
4 乙は、業務に係るデータを取り扱う情報システムにおいて、次に掲げるサイバーセキュリティ対策の項目を実施していなければならない。乙は、項目の対策が満たされていることを理由としてサイバーセキュリティを低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(1)マルウェア対策ソフトウェアや不正侵入防止装置等のセキュリティ製品の導入
(2)セキュリティ更新プログラム等の適用
(3)主体認証機能の実装
(4)データのバックアップ
(5)業務外端末の接続制限
(脆弱性に関する情報の収集)
5 乙は、前項(2)の実施のために、自らが使用しているプログラム等の脆弱性であって、乙の環境で悪用されるおそれがあるものに関する情報を収集するように努め、重大な脆弱性が公開された場合に直ちに対応できるようにしなければならない。
(クラウドサービスの利用)
6 乙は、クラウドサービスを通じて業務に係るデータを取り扱う場合、次に掲げる事項を甲に対して報告しなければならない。これらを報告することが困難な場合は、報告することが困難な理由及び参考となる情報を甲に対して報告しなければならない。
(1)データが保存されるサーバーの所在国(外国の場合に限る)
(2)クラウドサービスを提供する事業者の名称及び当該事業者の所在国(外国にある事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に限る)
(サイバーインシデント対応体制の管理)
7 乙は、サイバーインシデント対応体制(以下、対応体制とする。)を本契約の締結前に整えておかなければならない。なお、対応体制の支援を、外部の第三者に委託することを妨げないが、その委託に係る費用は乙において負担するものとする。
対応体制を例示すると、次に掲げるとおりである。
(1)責任者の明確化
(2)連絡窓口の設置
(3)被害状況の把握
(4)被害拡大の軽減・防止処置
(5)原因究明のための調査
(6)再発防止策の策定及び実施
(サイバーインシデント発生時の報告)
8 乙は、業務に係るデータの取り扱う情報システムによらず、乙の組織内でサイバーインシデントの発生を知ったときは、直ちに甲に報告するとともに、前項に基づく対処を実施するものとする。また、乙は、甲から、乙の組織内でサイバーインシデントが発生した又は発生した疑いがある旨の連絡を受けたときは、直ちに必要な事実確認等を行 い、甲に対して確認等の結果を報告し、必要に応じて前項に基づく対処を実施するものとする。
(サイバーインシデントの公表)
9 乙は、甲の事前の承諾がある場合または法令上必要な場合を除き、業務に係るサイバーインシデントに関する公表を行ってはならない。
(サイバーセキュリティ監査の受け入れ)
10 甲がサイバーセキュリティ対策の履行状況を確認するためにサイバーセキュリティ監査の実施を必要と判断した場合、乙は甲が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく立入検査を受け入れられるようにしなければならない。
(再委託先のサイバーセキュリティ対策)
11 乙は、業務の一部又は全部を第三者(再委託先)に委任し、又は請け負わせるとき、本特約が定める乙の責務及び乙に求める水準と同等のサイバーセキュリティ対策を、第三者(再委託先)においても確保しなければならない。また、甲が必要と認めたとき、乙は第三者(再委託先)が実施するサイバーセキュリティ対策及びその実施状況について、甲に報告するものとする。
(サイバーセキュリティ対策の実施状況)
12 乙は、サイバーセキュリティ対策の実施状況について、別紙「サイバーセキュリティ対策実施状況自己点検シート」(以下、「自己点検シート」とする。)を作成し、本契約締結後、速やかに甲に提出しなければならない。甲が、乙から提出された自己点検シートを確認し、乙のサイバーセキュリティ対策の実施状況が十分でないと判断したとき は、乙に対する甲の秘密情報の共有を制限できる。
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