代金決済口座および決済日 のサンプル条項

代金決済口座および決済日. 1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
代金決済口座および決済日. 1.本会員は、当社に⽀払うべきカード利⽤代⾦、借⼊⾦、⼿数料、利息および年会費等本規約に基づく⼀切の債務について、本会員が⽀払いのために指定した本会員名義の預⾦⼝座(以下「決済⼝座」という)からの⼝座振替により⽀払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預⾦⼝座への振込等当社が別途指定する⽅法で⽀払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が⽀払い⽅法を変更することはないものとします。
代金決済口座および決済日. 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、カードご利用代金WEB 明細書サービス利用特約に同意のうえ、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容 に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異 第 16 条(代金決済口座および決済日) 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、WEB 明細特約に同意のうえ、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用 代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申し出るものとします。た 議を申し出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料 または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 だし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利 用代金明細情報を通知しない場合があります。
代金決済口座および決済日. 1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 たは一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払うものとします。ただし、当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規定に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更することはないものとします。
代金決済口座および決済日. 1.会員が当行に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。
代金決済口座および決済日. 1.法人会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、法人会員が支払いのために指定した法人会員名義の預金口座からの口座振替、または通常郵便貯金(以下預金口座および通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、法人会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、法人会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
代金決済口座および決済日. 1.本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、 8
代金決済口座および決済日. 1.本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本 規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員 名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口 座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払 うものとします。 2.三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月 10 日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の 場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務 上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いい ただく場合があります。 3.両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に 関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会 員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員 は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後 10 日以内に スルッとに対し異議を申し出るものとします。 4.本会員が申出を行いスルッと が適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後 10 日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
代金決済口座および決済日. 1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替により支払うものとします(以下預金口座を「決済口座」という)。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 代金明細情報を通知しない場合があります。