代金決済口座および決済日 のサンプル条項

代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボおよび第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、 当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
代金決済口座および決済日. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。 2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。 3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。 4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す。
代金決済口座および決済日. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方 法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義のきらぼし銀行の預金口座 (以下「決済口座」という)からの口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくこと により会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合ま 4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボおよび第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払うものとします。ただし、当行が適当と認める場合のみ、当行の指定する預金口座への振込等当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規定に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払い方法を変更するこ とはないものとします。 2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4. 本会員が当行に支払うべき債務のうち第40条に定めるキャッシングリボ返済元金、第 4条に定めるキャッシング一括の返済元金および第47条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替結果を三井住友VISAカード(以下「VISA」という。)が受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第 1条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
代金決済口座および決済日. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、カードご利用代金WEB 明細書サービス利用特約に同意のうえ、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容 に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異 第 16 条(代金決済口座および決済日)
代金決済口座および決済日. 1. 本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、 8 2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくこ とにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合 は、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は 4. 当行に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボおよび第42条に定めるキャッシング一括の返済元金および第45条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としの結果、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金をキャッシングリボの返済元金およびキャッシング一括の返済元金については第9条第7項に定める未決済残高または海外キャッシュサービスの返済元金については第9条第2項に定める未決済残高から減算しないものとします。
代金決済口座および決済日. 1. 本使用者は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本使用者が支払いのために指定した本使用者名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本使用者が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本使用者の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、当社もしくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)となることがあります。 3. 当社は、本使用者の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本使用者の届出住所宛に送付します。本使用者は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後 10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4. 当社に支払うべき債務のうち第43条に定めるキャッシングリボ返済元金および第48条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本使用者が指定する決済口座からの口座振替、引落しまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを当社が確認するまでは、当社は当該返済元金を第8条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。

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  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 代金決済 1. 第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。