Contract
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る 広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務
こども家庭庁成育局
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 xx xx
2 調達内容
(1) 件名 「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務
(2) 特性等 別添仕様書による
(3) 履行期限 契約締結日から令和6年 12 月 20 日
(4) 納入場所 こども家庭庁成育局成育環境課
(5) 入札方法
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
① 当該入札に参加しようとする者は、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)及び技術提案書作成要領に記載した書類(以下「提案書類」という。)を提出すること。
② 入札は、入札説明書で定められた入札書により行うこと。
③ 入札書の受領期限に遅れた入札は、一切認めない。
④ 競争参加者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。ただし、企画委員会に係る旅費及び謝金については、入札金額には入れず、予算の範囲で契約金額とは別に実績に応じて支払うものとする。
⑤ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、競争参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6) 入札保証金および契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使
用人として使用する者についてもまた同じ。)
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 前各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
(2) こども家庭庁から指名停止を受けている期間中でないこと。
(3) 過去1年以内に、こども家庭庁所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(4) 次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
① 資格確認関係書類又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
(5) 令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(6) 次に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の提案書等の提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料の滞納がないこと。
①厚生年金保険、②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの。)、③船員保険、④国民年金、⑤労働者災害補償保険、⑥雇用保険
※ 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続と完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては、納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(7) 過去に同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
4 提案書類の提出場所等
(1) 提案書類の提出期限
令和6年7月 19 日(金)11 時 00 分
ただし、受付は開庁日の 9 時 30 分~12 時 00 分、13 時 00 分~17 時 00 分とする。
郵便(書留郵便に限る。)を原則とし、やむを得ない場合は直接提出も可能とする。郵送の場合、下記(2)宛に提案書類の提出期限までに到着するように送付しなければならない。かつ、担当者あて電話で受領の確認をする必要がある。未着の場合その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。なお、FAX、電子メールその他の方法による提出は認められない。
(2) 入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxx 00 x
こども家庭庁成育局成育環境課居場所づくり係 TEL:03-6861-0229(直通)
電子メール:xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.xx
(3) 提案書類の提出方法
※ 提案書類と入札書は封筒を分けて提出すること。
① 郵便により提出する場合
提案書類を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和6年7月 29 日開札(「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務)の提案書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様にその封皮に氏名等を記し、上記(2)あてに提案書類の受領期限までに到着するように送付しなければならない。かつ、担当者あて電話で受領の確認をする必要がある。
② 直接提出の場合
提案書類は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合その名称又は商号)、宛名(こども家庭庁支出負担行為担当官あて)及び
「令和6年7月 29 日開札(「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務)の提案書類在中」と朱書きしなければならない。
(4) 本入札に関する問い合わせ期間等
① 受付期間及び方法
入札公告後~令和6年7月 15 日(月)17 時 00 分の間、電子メールにて受け付ける。
② 回答
質問に対する回答は、令和6年7月 17 日(水)までに、質問者及び入札説明書受領希望者に電子メールで行う。
(5) 入札説明会の日時及び場所
入札説明会は開催せず、質問や疑義等については、上記の方法で受け付
ける。
(6) 提案書類の無効
本公告に示した入札参加に必要な資格のない者が行った入札又は不備がある提案書類は受理せず無効となる。
(7) 不備があった場合の取扱い
一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、競争参加者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った競争参加者が提出期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
5 入札書の提出場所等
(1) 入札書の受領期限等
① 入札書の受領期限:令和6年7月 19 日(金)11 時 00 分
※ ただし、受付は開庁日の 9 時 30 分~12 時 00 分、13 時 00 分~
17 時 00 分とする。
※ 郵便(書留郵便に限る。)を原則とし、やむを得ない場合は直接提出も可能とする。郵送の場合、下記②宛に入札書の受領期限の前日 17
時 00 分までに到着するように送付しなければならない。未着の場合その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。なお、FAX、電子メールその他の方法による提出は認められない。
② 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxx 00 x
こども家庭庁成育局成育環境課居場所づくり係 TEL:03-6861-0229(直通)
③ 入札書の提出方法
※ 提案書類と入札書は封筒を分けて提出すること。ア 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合
入札書を郵便により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和6年7月 29 日開札(「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務)の入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様にその封皮に氏名等を記し、上記②あてに入札書の受領期限までに到着するように送付しなければならない。かつ、担当者あて電話で受領の確認をする必要がある。なお、FAX、電子メールその他の方法による入札は認めない。
イ 直接提出の場合
入札書は別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(こども家庭庁支出負担行為担当官あて)及び「令和6年7月 29 日開札(「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務)の入札書在中」と朱書きしなければならない。
ウ その他
競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
入札書については、再度入札となることも考慮し、封筒を分けて2枚の入札書を提出すること。その際、封皮には必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。
(2) 入札の無効
① 入札書に記名がされていない場合、入札金額を訂正している場合、金額の数字等が不明瞭な場合は、当該者の入札を無効とする。
② 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は競争参加者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、7(6)に定める誓約書を提出せず、又は虚偽となったときは、当該者の入札を無効とする。
③ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55
年政令第 300 号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。
④ 前各号の他、入札の公告若しくは通知、係官が指示した事項に違反した入札は無効とする。
(3) 入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(4) 代理人による入札
代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入するとともに、入札書提出時に別紙3による代理委任状を提出しなければならない。
競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開 札
(1) 開札の日時及び場所
日時:令和6年7月 29 日(月)13 時 30 分
場所:こども家庭庁成育局成育環境課
(2) 開札の立ち会い等
原則、競争参加者又はその代理人の立会方式での開札は実施しない。入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行い、結果については、応札者全員に電子メール又は電話等で知らせることとする。
(3) 再度入札の取り扱い
開札をした場合において、競争参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。直ちに同一条件で再度入札を行う場合の競争参加者は、初度の入札に参加した者とする。
なお、再度入札に至らなかった場合は、提出された入札書のうち、2回目と明記されたものは返却する。
7 その他
(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類(別紙4)を令和6年7月 19 日(月)11 時 00 分までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(3) 落札者の決定方法
落札者の決定方法は、総合評価落札方式とする。
① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争参加者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該競争参加者の入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術的要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした競争参加者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価の最も高いものを落札者とすることがある。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者にくじを引かせ決定するものとする。また、競争参加者又はその代理人が
直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 落札者が決定したときは、競争参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。
(4) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件
別紙 9 の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から、30 日以内に契約金額を支払う。
(6) 解除対象者でないことの表明
暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙7)を提出しなければならない。
(7) 賃上げを実施する企業等に対する加点措置
本調達では、給与等受給者一人あたりの平均受給額等を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業の場合 1.5%)以上とする旨を従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙 8-1又は 8-2)(以下「表明書」という。)により表明した場合、加点することとしている。
また、表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかにこども家庭庁成育局成育環境課へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は別紙 8-1又は 8-2裏面の(留意事項)を確認すること。
(8) 契約関係書類の押印省略
契約書及び上記(7)の表明書を除く契約関係書類で押印を省略することを可とする。ただし、押印を省略する場合、担当者等から提出される契約関係書類は、事業者としての決定であることとし、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。また、書類の真正性を確保する観点から、担当者等の社員証の写し若しくは名刺を提出しなければならない。
8 提出書類
(1) 入札書 2部(1、2回目入札書各1部)
(2) 提案書類一式
① 提案申請書 7部(原本1部、写し(社名無し)6部)
② 技術提案書 7部(原本1部、写し(社名無し)6部)
③ 全省庁統一資格書(写) 1部
④ 提出者の概要がわかる資料 1部
⑤ 委任状(必要な場合) 1部
⑥ 保険料納付に係る申立書 1部
⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書 1部
⑧ 自己申告書 1部
⑨ 類似分野に関する事業行った実績が分かる資料
7部(原本1部、写し(社名無し)6部)
⑩ 下記のア~オについて、該当する場合当該書類(写) 1部
ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書(「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領の改正等について(通知)」
※労働時間の基準を満たすものに限る。
イ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書
ウ 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(xxxん認定、プラチナxxxん認定及びトライxxxん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
エ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書
オ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届
⑪ 従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること) 1部
※ 社名無しの提案書類については、会社名、ロゴマーク等一切記載せず、提案者が特定できないように最大限の配慮を行うこと。
9 留意事項
(1) 入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。ただし、図表等については、その限りではないこと。
(2) 委託に係る費用は、別紙 9 の契約書(案)に定めるとおり、適法な支払請求書を受理した日から、30 日以内に契約金額を支払う。
(3) 委託業者は、業務の全部又は業務の総合的な企画、判断若しくは業務遂行管理に関する部分について,第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(4) 作業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ承認を受けること。
(5) 委託業者は、業務において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。
(6) 委託業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(7) 入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(8) 入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(9) 入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(10) 提案書類の取り扱い
① 提出した提案書類を発注者の許可なく公表又は使用してはならない。
② 提出された提案書類は返却しない。
③ 提出された提案書類及びその複製は、発注者の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(11) 入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者を発注者が認める者でなければならない。
(12) 提案書類の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了承なく公表又は使用してはならない。
(13) 提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
(14) 入札保証金及び契約保証金は免除する。
10 様式等
●別紙1 入札書
●別紙2 総合評価落札方式による一般競争入札技術提案申請書
●別紙3 委任状
●別紙4 競争参加資格確認関係書類
●別紙5 保険料納付に係る申立書
●別紙6 自己申告書
●別紙7 暴力団等に該当しない旨の誓約書
●別紙8-1 従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】
●別紙8-2 従業員への賃金引上げ計画の表明書【中小企業等用】
●別紙9 契約書(案)
●別紙 10 仕様書
●別紙 11 技術提案書作成要領書
●別紙 12 評価項目及びその評価基準
●別紙 13 技術等評価表
入 札 書
¥
件名:「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務
上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所
商 号代表者代理人
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
別紙2
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務総合評価落札方式による一般競争入札技術提案申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
住所
商号又は名称代表者職氏名
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務の委託先機関として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を添えて申請いたします。
別紙3
委 任 状
(住所)
私は、(氏名) を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記
(委任事項)「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画
・パンフレット)の作成業務
令和 年 月 日
住 所
商 号代表者
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
別紙4
競争参加資格確認関係書類
1 内閣府大臣官房会計課長(全省庁統一資格)から通知された等級決定通知書写し
2 提出部数 1部
3 提出期限 令和6年7月 19 日(金)
別紙5
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金が請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者)
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
別紙6
自己申告書
下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 こども家庭庁から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、こども家庭庁所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、こども家庭庁所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日
住所
商号又は名称代表者氏名
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
別紙7
暴力団等に該当しない旨の誓約書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
事業所所在地
(又は住所)事業所名
代表者職氏名
(代表者生年月日 年 月 日)
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務総合評価落札方式による一般競争入札への参加に当たって、次の事項を誓約します。
□ 私(申込者が個人の場合に✓をつける)
□ 当社(申込者が法人又は団体の場合に✓をつける)
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの制約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
※ 個人の場合は、生年月日を記載すること。
※ 法人又は団体の場合は、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
従業員への賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)
(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は 対前年)増加率○%以上とすること
を表明いたします。
(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | ||
従業員代表 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
別紙8-2【中小企業等用】
従業員への賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)
(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすること
を表明いたします。
(従業員と合意したことを表明いたします。)
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | ||
従業員代表 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
契 約 書
委託者支出負担行為担当官 こども家庭庁成育局長 xx xx(以下「甲」という。)と、受託者 ○
○(以下「乙」という。)は、「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務(以下「委託事業」という。)を実施するため、下記条項により契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、この契約に定める条項を誠実に履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、「「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務仕様書」及び「「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ
(動画・パンフレット)の作成業務技術提案書」に基づき、委託事業を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第3条 この委託事業の契約金額は、金○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○円)の範囲内とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10(注)を乗じて得た額である。
3 第1項に記載した金額とは別に、企画委員会の旅費及び謝金については、予算の範囲内において、実績に応じて支払うものとする。
(履行期限)
第4条 乙は、委託業務についての納入物の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。
(1) 期限 契約締結日から令和6年12月20日まで
(2) 場所 支出負担行為担当官が指定する場所
(費用負担)
第5条 この契約書において別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は乙の負担とする。
(契約保証金)
第6条 甲は、この契約の保証金の納付を免除するものとする。
(事業計画書の提出等)
第7条 乙は、契約締結後速やかに、様式1による事業計画書及び経費明細書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託事業を実施するにあたっては、甲に事業計画の承認を受けるものとする。
3 止むを得ない事情により、事業計画の全部又は一部を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときも、前項と同様とする。
(再委託)
第8条 乙は、委託事業の全部又は委託事業における総合的な企画、判断若しくは業務遂行管理に関する部分について、第三者(請負業者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社を言う。)を含む。以下同じ。)に委託し、又は請け負わせることはできない。
2 乙は、再委託(委託事業を第三者に委託し、又は請け負わせることをいう。以下同じ。)する場合には、様式2により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第9条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式3の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)
第 10 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式4の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、様式4の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式5により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
(2) 事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3) 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲はこの契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(監 督)
第11条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(事業完了の報告)
第12条 乙は、業務完了から5日以内に様式6による業務報告書及び委託費精算書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、業務終了後、直ちに様式7に定める業務完了報告書を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)
第13条 検査職員は、前条第2項の業務完了報告書の提出後10日以内又は令和7年3月31日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立会わなければならない。
2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了する。
3 乙は、検査の結果不合格になったものについては、甲の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(委託金の額の確定)
第14条 甲は、第12条第1項の規定により提出された業務報告書及び委託費精算書の内容の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証票、帳簿等の調査により支払うべき委託金の額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
(契約金額の支払)
第15条 乙は、前条の規定により甲が委託金の額を確定した後において、官署支出官 こども家庭庁長官官房参事官(会計担当)(以下「官署支出官」という。)宛ての支払請求書を作成し、対価の支払を甲に請求するものとする。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書を受理してから30日以内に乙に支払わなければならない。
3 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項の期間内に支払いを完了しない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、天災その他やむを得ない理由によるときは、遅延日数に算定しないものとする。
(報 告)
第16条 乙は、甲からこの委託事業についての必要な報告を求められたときは、速やかにこれを行うものとする。
2 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、こども家庭庁所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(成果の公表)
第17条 乙は、この契約に基づく委託事業によって得た成果を甲の承認を受けないで、これを公表してはならないものとする。
(x x)
第18条 乙は、委託事業を実施するため、委託費により取得した物品は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 乙は、委託費により取得した物品であって甲の指定するものについては、委託事業終了後、甲の指示に従うものとする。
(個人情報保護)
第19条 乙は、委託事業を実施するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めたものを甲に提出するとともに、その定めに従い、個人情報の漏えい、滅失、き損等の防止に努めなければならない。
2 乙は、個人情報を収集し、又は利用するときは、委託事業の目的の範囲内で行うものとする。
3 乙は、個人情報が記録された資料等を甲の承諾無しに第三者(第8条に規定する再委託者を含む。)に提供してはならない。第三者に提供する場合には、契約書において、第三者が個人情報の適切な管理のために必要な措置を行うことを明記するものとする。
4 乙は、個人情報が記録された資料等を、甲の承諾無しに複写し、又は複製してはならない。作業の必要xxの承諾を得て複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはそれに従うものとする。
(秘密の保持)
第20条 委託事業を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとする。
(契約の解除)
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) この契約に違反したとき。
(2) この委託事業を遂行することが困難であると甲が認めたとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約の解除を行った場合には、違約金として、甲は契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものではない。
(帳 簿)
第22条 乙は、この委託費を他の経費と区別して経理するとともに、委託費の収支を明らかにする帳簿を備えるほか、その証拠書類を委託事業終了後5年間これを整理保管するものとする。
(委託期間)
第23条 この委託事業の委託期間は、契約を締結した日から令和6年12月20日までとする。
(事故報告)
第24条 乙は、この委託事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行に重大な支障を来し、もしくは来すおそれのある事故等が発生した場合には、速やかにこの旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第25条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第
7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の
7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第26条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第
8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の
7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることはできない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第27条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第28条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第
1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書
面により甲に届け出なければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第30条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第31条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号のーに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第32条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第33条 甲は、第21条第1項、同条第3項、第29条、第30条、前条第2項及び第36条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第21条第1項、同条第3項、第29条、第30条、前条第2項及び第36条の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第34条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入
の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(こども家庭庁所管法令違反に係る報告)
第35条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、こども家庭庁所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(こども家庭庁所管法令違反に係る契約解除)
第36条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙又はその役員若しくは使用人が、こども家庭庁所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、こども家庭庁所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(こども家庭庁所管法令違反に係る違約金)
第37条 第36条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10
0分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(協 議)
第38条 この契約に規定がない事項及びこの契約に関する疑義が生じたときは、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれが記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxx00x支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 xx xx
乙
(注) 軽減税率制度が適用される飲食料品の譲渡及び定期購読契約に基づく一定の新聞の譲渡については、108分の8
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務に係る事業計画書及び経費明細書の提出について
標記の件につき、次のとおり提出いたします。
記
1 「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務事業計画書(別紙A)
2 「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務経費明細書(別紙B)
別紙A
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務事業計画書
1 事 業 概 要
2 委託実施期間
3 納 品 物 件
4 再委託について
別紙B
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務経費明細書
(単位:円)
項 目 | 単 価 | 数 量 | 金 額 |
合 計 |
様式2
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名
再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1 委託する相手方の商号又は名称及び住所
2 委託する相手方の業務の範囲
3 委託を行う合理的理由
4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5 契約金額
6 その他必要と認められる事項
様式3
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2 変更後の事業者の業務の範囲
3 変更する理由
4 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5 変更後の契約金額
6 その他必要と認められる事項
様式4
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事務又は事業参加者(以下「事業者」)の事業名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・事業者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | xxx○○区・・ | 円 | |
B |
事業者C
事業者A
乙
事業者B
様式5
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名
履行体制図変更届出書
契約書第10条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2 変更の内容
3 変更後の体制図
様式6
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
商号又は名称
代表者役職・氏名
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務に係る業務報告書及び委託費精算書の提出について
標記の件につき、次のとおり関係書類を添付して報告いたします。
記
1 「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務業務報告書(別紙C)
2 「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務委託費精算書(別紙D)
別紙C
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務業務報告書
1 業務実績
2 業務期間
3 納品物品
別紙D
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務委託費精算書
(単位:円)
区 分 | 金 額 | 内容 |
合 計 |
様式7
令和
年
月
日
検査職員
こども家庭庁成育局成育環境課
○○ ○○殿
(住所)
(氏名)
業務完了報告書
契約件名 「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ
(動画・パンフレット)の作成業務
上記の業務について、令和
年
月
日をもって完了したので、本
件契約書第12条第2項の規定に基づき報告します。
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の
作成業務
仕 様 書
こども家庭庁成育局成育環境課
仕様書
1.件名
「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務
2.目的
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」(令和3年 12 月 21 日閣議決定)を受
け、国は、「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年 12 月 22 日閣議決定)を定め、全てのこどもが安全で安心して過ごせる居場所づくりを推進しているところである。こども・若者をはじめ、こどもの居場所づくりを担う者、また別の目的で行っているものの結果としてこども・若者の居場所になっている場に関わる者等含め、広く本指針の存在を認知し、理解することは、今後のこどもの居場所づくりの進展に必要不可欠な前提となる。
そこで、「こどもの居場所づくりに関する指針」について、動画及びパンフレット作成を行い、広く周知、啓発等することを目的とする。なお、制作したコンテンツはこども家庭庁のウェブサイトや SNS 等に掲載し、広報する。
3.契約期間
契約締結日から令和6年 12 月 20 日(金)まで
4.業務内容
「こどもの居場所づくりに関する指針」について、(1)及び(2)に記載のとおり動画及び資料を作成すること。なお、作成にあたっては、こども家庭庁において実施を予定している、こども(及び有識者)へのヒアリング(8月~9月に実施予定)等の機会を活用し、成果物にその意見を反映すること。ヒアリングの実施時には、動画及びパンフレットの内容について、ヒアリング対象者がイメージできるだけの資料を提出するものとし、詳細についてはこども家庭庁成育局成育環境課の担当者と協議を行うこと。
(1) 動画の作成
① 作成する動画の種類
・「こどもの居場所づくりに関する指針」について、以下のとおり動画を作成すること。
内容 | 訴求対象 | 時間 | 本数 | |
ア | 啓発動画(縦版) | こども向け | 30 秒 | 1 本 |
イ | 啓発動画(横版) | 一般向け | 1 分 | 1 本 |
ウ | 指針解説動画 | こども向け | 3 分 | 1 本 |
エ | 指針解説動画 | 一般向け | 3 分 | 1 本 |
オ | 指針解説動画 | 地方公共団体・実践者向け | 3 分 | 1 本 |
- 2 -
②作成する動画の内容
・作成する動画は、以下の目的・対象に沿った内容とすること。ア 啓発動画(縦版・こども向け)
Youtube のショート動画等で活用することを前提として作成すること。居場所の利用者であるこども・若者を主たる対象とし、当初関心を持たなかった人も、自然と関心を持って視聴することができるよう、目を惹く演出をすること。内容については指針の内容のうち、こども・若者自身が把握しておくべき項目について簡潔に周知するものとすること。また、後述の指針解説動画等と連携させ、二次元バーコード等を用いながら、さらに知りたいと思った人は適切な資料を利用できるよう工夫すること。
イ 啓発動画(横版・一般向け)
地方公共団体や居場所づくりの実践者、その他広く市民を対象として、居場所づくり指針について周知・啓発するものとすること。その際、当初関心を持たなかった人も、自然と関心を持って視聴することができるよう、目を惹く演出をすること。ま た、後述の指針解説動画等と連携させ、二次元バーコード等を用いながら、さらに知りたいと思った人は適切な資料を利用できるよう工夫すること。
ウ 指針解説動画(こども向け)
居場所の利用者であるこども・若者のうち、特に指針の内容について詳しく知りたいと考える人を主たる対象とすること。先述の啓発動画(縦版・こども向け)等と連携させながら、ニーズがあると考えられる情報を的確に届けることができる内容とすること。演出等は内容の理解を助けるために適切なものとすること。また、さらに知りたいと思った人に向け、こども家庭庁ホームページ等にある適切な資料にアクセスできるよう工夫すること。
エ 指針解説動画(一般向け)
広く市民を対象とし、特に指針の内容について詳しく知りたいと考える人を主たる対象とすること。先述の啓発動画(横版・一般向け)等と連携させながら、指針の概要を簡潔に示す内容とすること。演出等は内容の理解を助けるために適切なものとすること。また、さらに知りたいと思った人に向け、こども家庭庁ホームページ等にある適切な資料にアクセスできるよう工夫すること。
オ 指針解説動画(地方公共団体・実践者向け)
主に地方公共団体や、既に居場所づくりに取り組んでいる実践者を対象とし、研修等で資料として活用することができる内容とすること。居場所づくりに取り組む際 の、地方公共団体や実践者の具体的な役割について簡潔に示す内容とすること。演出等は内容の理解を助けるために適切なものとすること。また、さらに知りたいと思った人に向け、こども家庭庁ホームページ等にある適切な資料にアクセスできるよう工夫すること。
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③留意点
・イラストやアニメ、図解等を用いてわかりやすく表現すること。(主にスマートフォン等の携帯端末で見られることを念頭に置き、いわゆるネット動画の潮流にも配意した内容とすること。)
・こども向けに作成する動画は、小学校高学年~中学生までを対象とするものとし、字幕や動画中のテロップ等に振り仮名を付すこと。
・一般向けに作成する動画は、高校生以上全般を対象にするものとすること。また、国や地方公共団体が「こどもの居場所づくりに関する指針」の紹介をする際に活用できるよう、パンフレットと整合性をもたせて作成すること。
・ 動画に字幕を付すこと。
・ 動画の制作は下記のとおり行うこと。ア シナリオ等の作成
発注者から広報テーマの提示を受けて、動画内容の打合せを行うこと。打合せの結果を踏まえ、シナリオ案(その他必要に応じてスケジュール案等の作成を依頼することがある)を作成する。
イ 動画の制作(撮影、編集、MultiAudio、エンコード)
シナリオに沿って必要な撮影、取材等を行い、編集作業を実施する。発注者からの修正指示はMA前までに行うことを原則とするが、必要と判断された場合にはMA後の修正指示にも応じること。撮影時のカメラはHDV相当以上とする。なお、ナレーションはプロのナレーターによるものとすること。
ウ サムネイル画像等、動画のウェブサイト掲載に必要な素材の作成等
サムネイル用画像や動画の紹介文(120 文字程度)を作成する。いずれも視聴意欲を喚起するよう工夫すること。
エ 権利関係及び費用の支払い
本契約において使用する音楽等については、受注者の任意にて、著作権フリーあるいは有償のいずれかによるもので制作から納品までを行うものとするが、本契約終了後から5年間、継続して使用できるよう受注者にて権利関係及びこれらにかかる一切の費用の支払いを行うものとし、費用については当該契約金額に全て含めるものとする。(なお、著作権フリー素材において、契約期間中または契約期間終了後に有償となった場合においても、生じた一切の経費を受注者が支払うものとし、その費用は当該契約金額に全て含まれるものとする。)
著作権に関する権利関係の詳細については、「7.著作xx」も参照すること。
(2) パンフレットの作成
① 「こどもの居場所づくりに関する指針」について、発注者が提供する資料を基に、下記訴求対象に応じて、内容を分かりやすく簡易にしたパンフレットを作成すること。
【資料の種類】
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訴求対象 | ページ数 | |
(ア) | こども・一般向け | A4片面カラー × 20 ページ程度 |
(イ) | こども・一般向け | A4両面カラー × 1 ページ |
ア 概要
上記テーマを、イラスト等を用いて分かりやすく解説したパンフレットを作成すること。作成にあたっては、より分かりやすく伝わり、理解が深まるようなイラストの制作、パン フレットのデザインを行うこととし、発注者と協議した上で了解を得ること。
イ 規格等
(ア)はA4片面カラー20 ページ程度、(イ)はA4両面カラー1ページとする。ウ 制作部数
各1部
② 作成するパンフレットの内容
・(ア)は地方公共団体等が、指針の内容を市民に説明する際の資料として活用できるよう、内容やデザインを作成すること。デザインは内容を理解するために適切と判断されるものとすること。一般向けの解説と、こども向けの解説を併記し、汎用性の高いものとすること。概要について簡潔にまとめるものとし、さらに詳細を知りたい人のために、適切な資料に誘導する等の工夫をすること。
・(イ)は指針の存在を知り、関心を持ってもらうよう、目を惹くデザインとすること。表面は、A3程度に拡大することでポスターのように用いることができるよう、記載する内容や文字の大きさ等について配慮すること。裏面は表面の内容について補足する他、さらに詳細を知りたい人のために、適切な資料に誘導する等の工夫をすること。
③ 留意点
・こども向けの解説部分は、小学校高学年~中学生までを対象とするものとし、振り仮名を付すこと。
・一般向けの解説部分は、高校生以上全般を対象にするものとする。
・制作したイラストについては、本パンフレット以外にも、こども家庭庁の広報のため積極的な活用を考えているため、その点も配慮すること。
・こども家庭庁ホームページ等からのダウンロードを想定しているため、制作物の容量について十分に留意すること。また、文字検索ができるようにすること。
5.納品成果物・納品期限等
(1) 以下に掲げる成果物を納品すること。
① 動画については以下のとおり納品すること。
ア 動画(YouTube 等で再生可能な形式で納品すること。)
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イ その他動画のウェブサイト掲載に必要な画像等ウ サムネイル画像
・動画のタイトル画面(1枚)
・動画の内容を端的に表す画面(3枚~5枚程度)
・画像は YouTube 等に適した形式とすること。エ 動画の紹介文(120 文字程度)
オ 上記ア~エを取りまとめて電子媒体(DVD)で1式納品すること。
② パンフレットについては、以下のとおり納品すること。
ア パンフレットは PDF 形式で、編集可能な形で納品すること。イ 制作したイラストは JPEG 形式で納品すること。
ウ 電子メールで大容量ファイル転送サービスにて納品すること。
③ 実施報告書
④ 引き継ぎ書
⑤ その他、本事業に関する一切の資料・データの情報
(2) 納品場所
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 21 階こども家庭庁成育局成育環境課居場所づくり係
(3) 納品期限
令和6年 11 月 15 日(金)
6.コンテンツの提供等
(1) コンテンツについて
制作した動画やパンフレットは、こども家庭庁ホームページ等に掲載することを前提として、出演者等関係権利者の権利処理を事前にすべて行うこと。
(2) コンテンツの提供
(1)に加え、以下のとおり動画及びパンフレットの提供等を行うことがあるため、出演者等関係権利者の権利処理を事前にすべて行うこと。
① 施策を広く国民に周知する観点から、関係府省、地方公共団体、一般企業・団体等(以下「関係府省等」という。)にコンテンツを貸与又は譲与することがある。
② 施策を広く国民に周知する観点から、報道機関等に提供し、一部を使用させることがある。
7.著作権等
(1) 本業務の遂行により生じた著作権(著作権法第 27 条及び 28 条に定められた権利を含む)は、
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全て発注者に譲渡するものとする。
(2) 本業務において発生する全ての著作者人格権を行使しないこと、また、第三者をして行使しないものとする。
(3) 第三者が権利を有する著作物(写真等)を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して一切の手続を受注者において行うものとする。
(4) 本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら所管室の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
8.守秘事項
受注者は、以下の事項について厳守すること。
(1) 受注者は、本業務を実施するにあたって、別紙「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。
関係者等に対してメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないよう BCC 機能により送信する等、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。
(2) 本業務遂行中に作成された個人情報等は、本業務終了後、速やかに消去、破砕等の処理を行うこと。
(3) 受注者の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置はすべて受注者において負担すること。
(4) この項目については、契約期間終了後においても同様とする。
9.情報セキュリティ
(1) 情報セキュリティの確保
ア 受注者は、こども家庭庁情報セキュリティポリシー及びそれらに関連する資料等の内容を遵守し、本業務の実施における情報セキュリティ確保のための体制を整備すること。
イ 受注者は、発注者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置(提供時の状態の維持、閲覧者の限定等)を講ずること。
ウ 受注者は、本業務に関して提供された情報、その他知り得た情報を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
エ 受注者は、本業務に関して提供された情報を、当該業務の終了時に返却するか、消去又は廃棄してその旨を書面で報告すること。
オ 受注者は、本業務に関して提供、貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他者に漏洩しないこと。
カ 本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、定期的に情報セキュリティ対策の実施状況、情報の秘密保持等に係る管理状況を報告すること。
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キ 受注者は、本業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、速やかに報告することとし、必要に応じて発注者の行う情報セキュリティ監査を受け入れること。
(2) 権限の管理
受注者は、当室が保有する情報及び情報システムの利用に当たっては、アクセス権限を適切に管理し、第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること。
(3) 端末等の対策
ア 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、端末の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するための対策を講ずること。
イ 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、盗難等の際に第三者により情報窃取されることを防止するための対策を講ずること。
ウ 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、端末で利用を認めるソフトウェア及び利用を禁止するソフトウェアを定めること。
エ 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、端末の運用を終了する際に、端末の電磁的記録媒体のすべての情報を復元できない状態にすること。
10.再委託
再委託については、以下のとおりとする。
(1) 契約に係る事務又は事業の全部を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
なお、再委託とは、本来受注者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは、再委託には当たらないものとする。
(2) 業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
(3) 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則として2分の1未満とする。
(4) 再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を発注者に申請し、承認を受けること。再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。
(5) 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受注者が負うこと。
11.その他
(1) 受注者は、本業務の実施にあたり、本仕様書に定める事項及び提案した事項のうち発注者による実施の確認を得たものを確実に行うものとする。
(2) 受注者は、業務の過程において発注者から指示された事案については、迅速かつ的確に対処し、実施するものとする。
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(3) 本業務を実施するにあたって、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途での使用を行わないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。
(4) 受注者の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置はすべて受注者が負担すること。
(5) 以上の項目については、契約期間の終了後においても同様の取扱いとする。
(6) 本業務にあたっては、受注者は、従来の政府広報の手法を超えた効果的広報の観点から
「2.本業務の目的」を最も効果的に達成する手段を提案し、これを遂行することが期待されるが、その際、「こどもの居場所づくりに関する指針」が、すべてのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所をもつことを目的としていることに留意し、中間整理の内容を十分に踏まえつつ、発信の方針については事前に発注者と協議すること。
(7) 本事業の実施において、受注者が関係者等に対し、自社の宣伝又は営業目的と思われるような行為を行うこと等を禁止する。
(8) 本仕様書に記載のない事項等については、発注者と協議の上決定すること。
12.照会先
本仕様書に係る照会先は以下のとおりとする。
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 21 階こども家庭庁成育局成育環境課居場所づくり係 嶋﨑、坂本、大山
メール:seiikukankyou.ibasho@cfa.go.jp電 話:03-6861-0229
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別紙
個人情報取扱特記事項
(個人情報保護の基本原則)
1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法 に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
2 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への周知)
3 受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。
(適正な安全管理)
4 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。
(再委託の制限等)
5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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(収集の制限)
6 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理の確認)
9 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。
発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
(業務従事者の監督)
10 受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。
(改善の指示)
11 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。
受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。
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(廃棄等)
12 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去
(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。
(事故発生時における報告)
13 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(違反した場合の措置)
14 発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。
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技術提案書作成要領
こども家庭庁成育局
提案要領
「こどもの居場所づくりに関する指針」広報コンテンツ(動画・パンフレット)作成業務の入札参加を希望される方は、以下の要領に従い技術等提案書等の必要書類を提出してください。
1 技術等提案書
資料の制作に関して、以下の項目について示してください。
①資料構成の基本的な考え方
②公的機関の制作物としての配慮事項等
③その他の独自提案、PRポイント等
2 企画書・シナリオ等
広報テーマ「こどもの居場所づくりに関する指針」の資料について、企画書、シナリオを、以下の点に留意した上で作成してください。
(注:企画書等の作成に当たっては、関係府省等への取材は行わないこと)
①企画書は、訴求ポイントに留意したタイトルを付し、シナリオや資料構成の全体的なコンセプト、最適と考える表現手法等を提示すること。また、表現上の工夫等について概括的に記述すること。A4判縦1~2頁程度にまとめること。
②シナリオは、資料タイトルから始まり、上から下へストーリーがわかるように、A
4判縦5頁以内にまとめること。
③作成にあたっては、以下 URL の資料を参考とすること。 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7e 61aa5c-b18a-4711-85c4-c28d6822c7eb/66c23753/20230401_about_05.pdf
こどもの居場所づくりに関する指針(本文) (cfa.go.jp) こどもの居場所づくりに関する指針(概要版) (cfa.go.jp)
3 技術等提案書等の提出
以下①~⑨に記載の書類を提出してください。
①上記1に定める技術等提案書
②上記2に定める企画書・シナリオ等
③業務体制図
本業務に従事する方について、個人名を入れた体制図を提出すること。
④スケジュール
契約開始日から納品までの想定し得る制作スケジュールを提出すること。
⑤過去に行った類似案件の実績が分かる書類の写し
(例:件名、発注者、受注者、契約金額等が分かる契約書の写し)
※技術等評価表「2.組織の経験・能力 ①類似業務の経験」参照。
⑥一般競争入札参加の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)
⑦従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙8の1もしくは別紙8の2)
※該当する場合のみ
⑧「ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る指標」を証明する書類
※該当する場合は次の各号を参照してください。
(1) 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)
・プラチナえるぼし認定企業
・3段階目 ・2段階目 ・1段階目
・行動計画策定 ・非該当
・えるぼし認定の段階、若しくは一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出を行っているか、該当するいずれか明らかにしてください。
(2) 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)
・プラチナくるみん認定企業
・くるみん認定企業(令和4年4月 1 日からの基準)
・くるみん認定企業(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日の基準)
・トライくるみん認定企業
・くるみん認定企業(平成 29 年3月 31 日までの基準)
・非該当
・くるみん認定企業、若しくはプラチナくるみん認定企業であるか、該当するいずれかを明らかにしてください。
⑨会社名、代表者名、住所、担当者氏名、所属、役職、電話番号、E-mail を記入したもの。
4 提出部数
7部
5 提出期限
令和6年7月 19 日(金)
6 技術等審査結果の通知
提出された技術等提案書については、技術等評価表に基づき厳正に審査を行う。審査
結果は令和6年7月 26 日(金)12:00 までに合格又は不合格の通知を行い、不合格の場合はその理由を付することとする。合格した者は、入札説明書に従って手続きを行うこと。
7 その他
(1) 提出された技術等提案書は審査後も返却は行わない。
(2) 落札の成否を問わず、技術等提案書の作成に要する費用は負担しない。
8 提出先及び問合せ先
こども家庭庁成育局成育環境課居場所づくり係 嶋崎、坂本、大山
住 所:東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 21 階電 話: 03-6861-0229
E-mail:seiikukankyou.ibasho@cfa.go.jp
技術提案書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局長 殿
下記の業務について、技術提案書を提出いたします。
なお、本書の記載事項については、事実と相違ないことを誓約いたします。
住 所
商号又は名称
代表者役職・氏名
件名:「こどもの居場所づくりに関する指針」広報コンテンツ(動画・パンフレット)作成業務
担当者連絡先
担当者所属先(部署)担当者氏名
電話番号 FAX
E-mail
別紙 12
「こどもの居場所づくりに関する指針」広報コンテンツ(動画・パンフレット)作成業務における評価項目及びその評価基準
1 選考基準
別紙技術等評価表により、各委員が評価項目に評価を記載する。
2 決定方法について
(1) 以下ア、イの内容を全て満たしている場合、「合格」とし、3に定める入札価格の評価方法及び、4に定める技術等の評価方法に基づく評価を行う。
なお、各要求要件の確認に当たっては、文書による意思表示だけにとどまり、根拠・実現方法等が不明瞭であるもの、必須項目を全て満たしていないものは「不合格」とする場合がある。
ア. 入札額が予定価格の制限の範囲内であること。
イ. 入札に係る技術等が入札の公告(これらにかかる入札説明書を含む。 以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下
「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。(技術等評価表において「基礎点」と区分された事項について零点がないこと。)
(2) 3に定める入札価格の評価方法及び、4に定める技術等の評価方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
(3) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 入札価格の評価方法
入札価格の評価については、次のとおりとする。
入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を 1 から減じた値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
入札価格点=価格点の配分×(1-(入札価格÷予定価格))
4 技術等の評価方法
(1) 上記2(1)によって「合格」した提案書について技術的観点等から評価を加え「得点」を与えるものとする。
(2) 仕様書に記載する要求内容を満たしているか否かを基に判定し、これを満たしているものには評価基準に基づき技術等評価表に示す点数の範囲内で得点を与える。
(3) 「技術等評価表」の各項については、根拠が具体的であり優秀な提案であると判断できる場合や高度な追加提案があった場合はこれを高く評価する。
5 得点配分
区 分 | 価格点 | 技術点 | 合 計 |
配 点 | 50点 | 100点 | 150点 |
以 上
技術等評価表 別紙13
件名:「こどもの居場所づくりに関する指針」に係る広報コンテンツ(動画・パンフレット)の作成業務
※1 基礎点: 配点()は必須項目であり、1項目でも評価基準を満たさないと「不合格」とする。 |
※2 加 点: 基礎点以外の項目は評価基準に応じて、加点対象となる。 |
※3 集計方法: 技術等審査委員会の委員毎が評価した得点を平均(小数点第2位未満を切り捨て)して行う。 |
得点配分 技術点:価格点=100:50
評価項目 | 仕様書番号 | 評 価 基 準 | 配点 | |||
()は必須項目他は加点対象 | A実施体制等 | |||||
B創造性等 | ||||||
1.業務実施方針等 | ||||||
技術等提案書 | 全体 | 資料構成の基本的な考え方は妥当であり、事業目的に沿って示されているか。 | 8 | 20 | B | |
【4段階評価】 | 全て妥当に示されている(8) | |||||
概ね妥当に示されている(5) | ||||||
一部妥当性に欠ける(3) | ||||||
妥当性に欠ける(0) | ||||||
その他の独自提案、PRポイント等は優れているか。 | 6 | B | ||||
【3段階評価】 | 大変優れている (6) | |||||
優れている(3) | ||||||
優れていない(0) | ||||||
公的機関の制作物として、幅広い視点で的確な配慮がなされているか。 | 6 | B | ||||
【3段階評価】 | 的確に配慮されている (6) | |||||
一部配慮に欠ける(3) | ||||||
配慮に欠ける(0) | ||||||
シナリオ等の作成 | 全体 | 一般の関心を引けるタイトルが付けられているか。訴求ポイントを分かりやすく、的確に伝えるシナリオ作りができているか。視聴者を飽きさせない、説得力のある資料展開となっているか。 | 10 | 30 | B | |
【4段階評価】 | 全て具体的に示されている(10) | |||||
概ね具体的に示されている(7) | ||||||
一部具体性に欠ける(4) | ||||||
具体性に欠ける(0) | ||||||
資料構成や表現手法はテーマに合っているか。訴求ポイントを分かりやすく伝え、記憶に残る効果的な映像表現や演出がされているか。 | 8 | B | ||||
【4段階評価】 | 全て具体的に示されている(8) | |||||
概ね具体的に示されている(5) | ||||||
一部具体性に欠ける(3) | ||||||
具体性に欠ける(0) | ||||||
詳細な資料の紹介等、関心を持った人の次の行動に対する配慮がされているか。 | 6 | B | ||||
【3段階評価】 | 的確に配慮されている (6) | |||||
一部配慮に欠ける(3) | ||||||
配慮に欠ける(0) | ||||||
不快な表現や不正確な情報、その他政府の広報物として不適切な点はみられないか。 | 6 | B | ||||
【3段階評価】 | 的確に配慮されている (6) | |||||
一部配慮に欠ける(3) | ||||||
配慮に欠ける(0) | ||||||
2.組織の経験・能力 | ||||||
①類似業務の経験 | 全体 | 過去に類似業務の実績はあるか。 【1件につき2点、最大10点】 | 10 | 20 | A | |
②組織及び業務従事者としての実施能力 | 全体 | 制作スケジュールに無理がなく、実現可能なものといえるか。 | (10) | A | ||
業務を遂行可能な人員が確保され、納期を遵守できる体制といえるか。 | (5) | 10 | A | |||
円滑な事業遂行のための組織体制が組まれているか。 | (5) | A | ||||
業務実施に必要な知識・経験を有しているか。 | (10) | 10 | A | |||
3.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | ||||||
全体 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) ・1段階目(※1) 2点 ・2段階目(※1) 3点 ・3段階目(※1) 4点 ・プラチナえるぼし 5点 ・行動計画(※2) 1点 ※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。 ※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が 100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ・くるみん(平成29年3月31日までの基準) 2点 ・くるみん(平成29年4月1日から令和4年3月31日までの基準) 3点 ・くるみん(令和4年4月1日以降の基準) 3点 ・トライくるみん 3点 ・プラチナくるみん 5点 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定 ・ユースエール認定 4点 (複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。) ※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 | 5 | 5 | A | ||
4.賃上げの実施を表明した企業等 | ||||||
全体 | 【大企業】 事業年度において、対前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。 5点 ※「従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)」を提出すること。 | 5 | 5 | A | ||
【中小企業等】 事業年度において、対前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。 5点 ※「従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)」を提出すること。 | ||||||
合 計 | 基礎点・種別A | (30) | 100 | 50 | ||
加点・種別B | 70 | 50 | ||||
合計 | 100 | 100 | 100 |