DevaaS2.0 利用規約
DevaaS2.0 利用規約
第 3.0 版
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | |
Copyright (c) NTT COMWARE 2017-2018 |
第 1 章 x x 1
第 1 条 (用語の定義) 1
第 2 条 (利用規約等の適用) 2
第 3 条 (利用規約等の変更) 2
第 2 章 サービスの内容等 3
第 4 条 (本サービスの内容) 3
第 5 条 (再委託) 3
第 3 章 申込及び承諾等 4
第 6 条 (利用の申込) 4
第 7 条 (申込の承諾) 4
第 8 条 (利用契約の契約期間) 4
第 9 条 (環境準備) 4
第 10 条 (サービスの利用) 4
第 11 条 (サービスオーダー) 5
第 12 条 (個別サービス) 5
第 4 章 料金等 6
第 13 条 (利用料金) 6
第 14 条 (利用料金の計算方法) 6
第 15 条 (利用料金の請求方法) 6
第 16 条 (利用料金の支払方法) 6
第 17 条 (支払遅延利息) 6
第 5 章 サービスの利用 7
第 18 条 (契約者の義務) 7
第 19 条 (管理者及び連絡担当者) 7
第 20 条 (契約者から当社への通知) 7
第 21 条 (当社設備の故障等) 7
第 22 条 (契約者設備の設定と維持) 8
第 23 条 (ID及びパスワードの管理) 8
第 24 条 (情報等及びソフトウェアの管理) 8
第 25 条 (自己責任の原則) 9
第 26 条 (禁止事項) 9
第 27 条 (契約者の地位の承継) 10
第 6 章 本サービスの中断、停止 10
第 28 条 (提供の中断) 10
第 29 条 (提供の停止) 10
第 7 章 契約の解約等 12
第 30 条 (当社が行う利用契約の解約) 12
第 31 条 (契約者が行う利用契約の解約) 12
第 32 条 (反社会的勢力の排除) 12
第 33 条 (サービスの廃止) 13
第 34 条 (期限の利益の喪失) 13
第 35 条 (契約終了後の処理) 14
第 8 章 秘密保持、個人情報保護 15
第 36 条 (秘密保持) 15
第 37 条 (個人情報保護) 16
第 9 章 損害賠償 17
第 38 条 (損害賠償の範囲) 17
第 39 条 (免責) 17
第 10 章 雑則 19
第 40 条 (権利の帰属) 19
第 41 条 (商標) 19
第 42 条 (権利義務の譲渡等) 19
第 43 条 (当社から契約者への通知) 19
第 44 条 (分離取扱い) 19
第 45 条 (見出し) 19
第 46 条 (規約外事項の協議) 19
第 47 条 (訴訟管轄) 20
第 48 条 (準拠法) 20
第 49 条 (完全合意) 20
第1章 x x
第1条 (用語の定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
当社 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社。 |
申込者 | 本サービスの利用を希望する法人。 |
契約者 | 当社と利用契約を締結した法人。 |
本サービス | DevaaS2.0 サービス。 |
DevaaS2.0 利用規約。 | |
サービス要綱 | DevaaS2.0 サービス要綱。 |
価格表 | DevaaS2.0 価格表。 |
申込書 | 申込者が本ソフトウェア等の申込の際に、当社に対して提出する当社所定の書面。 |
申込請書 | 当社が申込者からの申込を承諾したときに、申込者に対して提出する当社所定の書面。 |
利用規約等 | 利用規約及びこれに付随する各種書面をいい、利用規約、サービス要綱、価格表、申込請書、「申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて」、 「操作マニュアル」、及び「データセンターご利用の手引き」その他の当社が提示する書面のことをいう。 |
利用契約 | 利用規約等に基づき締結される、本サービスの利用に関する契約。 |
ポータルサイトサービスメニュー | サービス要綱に定める「サービスメニュー」。 |
サービスオーダー | サービス要綱に定める「サービスオーダー」。 |
月額利用料 | 本サービスの利用に要する費用のうち、サービスメニューの利用に応じ課金する費用。 |
手数料 | 本サービスの利用に要する費用のうち、サービスの設定やサービスオーダーの利用等、作業ごとに課金する費用。 |
その他費用 | 価格表に定めはないが、契約者が負担する費用。 |
利用料金 | 月額利用料、手数料及びその他費用の総称。 |
サービス利用者 | 契約者が本サービスの利用を許諾した契約者の役員及び従業員、並びに契約者が本サービスの利用を許諾した契約者の委託先の役員及び従業員。 |
アカウント | サービス利用者が本サービスを利用するための権利。 |
ID | 各アカウントを識別するための文字列。 |
管理者 | 契約者を代表してアカウントを管理する者。 |
連絡担当者 | 契約者を代表して当社との連絡窓口になる者。 |
契約者設備 | 契約者が、本サービスを利用するために設置、使用、及び管理する設備。契約者設備には、電気通信回線等のハードウェアや本サービスで契約者が使用するソフトウェア等を含みます。 |
当社設備 | 当社が、本サービスを提供するために設置、使用、及び管理する設備。 |
第2条 (利用規約等の適用)
当社は、利用規約等を遵守することを条件として利用契約を締結した契約者に対し、本サービスを提供します。
2 利用規約は、本書及び別紙により構成するものとし、本書及び別紙をあわせて指し示す場合は「利用規約」、本書のみを指し示す場合は「本規約」といいます。なお、本書と別紙との間で相反する定めがある場合、当該相反する定めについては別紙の定めが本書の定めに優先して適用されるものとします。
第3条 (利用規約等の変更)
当社は、契約者からの事前の承諾を得ることなく、利用規約等を変更することがあります。この場合、利用規約等の変更適用日をもって、変更後の利用規約等が、変更前の利用規約等に代わって有効となり、すべての利用契約に適用されるものとします。なお、利用規約等を変更する場合、当社は契約者に対し、事前にその内容を通知するものとします。
第2章 サービスの内容等
第4条 (本サービスの内容)
本サービスの内容は、サービス要綱のとおりとします。なお、サービス要綱と利用規約との間で相反する定めがある場合、当該相反する定めについてはサービス要綱の定めが利用規約の定めに優先して適用されるものとします。
2 サービス要綱に定める本サービスの内容は、当該サービスにかかるサービス要綱の適用日において当社が提供可能であることを確認した内容となっております。当社は、本サービスがサービス要綱記載の諸元どおりであること、特定の目的に対する適合性があること又は契約者が本サービスを利用した結果等も含めて、いかなる明示又は黙示の保証をするものではありません。
第5条 (再委託)
当社は、本サービスの提供にあたり行う業務の全部又は一部を当社の判断により第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は当該委託先に対し、利用規約等に定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第3章 申込及び承諾等第6条 (利用の申込)
申込者が本サービスの利用を申込むときは、利用規約等に定める事項を承諾のうえ、申込書を当社に提出するものとし、申込書を当社へ提出した時点で、当社は申込者が利用規約等の内容を承諾したものとみなします。
2 申込者が本サービスの利用を申込むときは、申込書に必要な事項を記入するとともに、正当な権限を有する者が記名押印又は署名するものとします。
第7条 (申込の承諾)
当社は、申込者からの本サービスの利用の申込を承諾した場合、申込請書を申込者に送付します。申込請書に定める申込請書の発行日をもって、当社と契約者の間に利用契約が成立するものとします。
2 本サービスの提供は、当社が利用の申込を承諾した順とします。ただし、当社が、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込書その他の申込者が提出した書面に不備又は誤りがあるとき。
(2)申込者が、利用規約等に定める債務の履行を怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)申込者に第 30 条(当社が行う利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する事由が発生、又は発生する可能性があると当社が判断したとき。
(4)本サービスを提供することが、営業的、技術的又はその他の事由により困難であると当社が判断したとき。
(5)その他、当社の業務遂行上支障があるとき又は当社が不適当と判断したとき。
4 当社が申込者からの本サービスの利用の申込を承諾しない場合、申込者に対し、その旨を通知するものとします。
第8条 (利用契約の契約期間)
利用契約の契約期間は、申込請書に定める利用開始日から利用契約が終了する日までとします。
第9条 (環境準備)
当社は、利用契約の締結後、本サービスの提供に向けた環境を準備し、環境準備が完了した場合、速やかに契約者へその旨を通知するものとします。なお、当該準備に要した費用は、手数料として取扱うものとします。
第10条 (サービスの利用)
契約者は、申込請書に定める利用開始日以降、ポータルサイトにおいて、サービス要綱に定める手順に従い、利用するサービスをサービスメニューの中から利用の都度申込むものとします。
2 契約者が当社の需要予測を大幅に上回る申込みを行った場合、契約者の希望する日からサービスを利用できない場合があります。
3 当社は、サービスメニューごとの利用状況をポータルサイトに掲載することにより契約者に通知します。よって、サービスメニューごとの利用開始日、利用終了日等を含む利用状況は、全てポータル
サイトにて契約者が確認するものとします。
第11条 (サービスオーダー)
契約者は、サービスオーダーの利用を希望する場合、サービスオーダーを申込むものとします。この場合、連絡担当者は、申込書を当社に提出するものとします。この際、当社は、連絡担当者が契約者からサービスオーダーの申込権を委譲されているものとみなして取扱います。
2 当社は、第 1 項に定める申込を承諾した場合、申込請書を連絡担当者へ送付します。申込請書に定める受付日をもって、当社と契約者の間にサービスオーダーに関する利用契約が成立するものとします。
3 当社は、第 2 項によりサービスオーダーに関する契約が成立した場合、申込書に基づき作業を行い、作業完了後速やかに連絡担当者へその旨を通知するものとします。
4 連絡担当者は、当社より作業完了の通知を受領した場合、直ちに作業結果を確認するものとします。
5 連絡担当者は、第 4 項に定める確認を、作業完了日の翌日から起算して 3 営業日(以下「確認期間」といいます。)以内に行うものとし、作業結果に申込書との乖離があった場合、直ちに当社に通知するものとします。
6 当社は、確認期間内に、連絡担当者より作業結果に申込内容との乖離がある旨の通知を受領した場合、自らの責任と費用負担にて合理的な範囲内で再度作業を行うものとし、再実施が完了したときは、当社は速やかに契約者に通知し、再度確認を受けなければならないものとします。再確認については、本条の定めを準用するものとします。
7 確認期間内に連絡担当者から当社に対する第 5 項に定める通知がなされない場合、又は第 5 項に定める通知において乖離の理由が明示されていない場合、若しくは不当なものである場合、確認期間満了日の経過をもって作業完了が確認されたものとみなします。
第12条 (個別サービス)
契約者は、本サービスについて、サービス要綱に定めのない形態又は内容等を希望する場合、当社へその旨を別途申し出ることができるものとします。この場合、当社は当該申出にかかるサービス(以下「個別サービス」といいます。)の提供可否を検討するものとします。
2 当社が契約者に対し個別サービスを提供することができると判断した場合、個別サービスにかかる利用条件等を当社が定め、当該利用条件等を明示した利用契約を契約者との間で締結するものとします。なお、当該個別サービスにかかる利用契約は、第 7 条(申込の承諾)に定める利用契約の一部として締結することもできるものとします。個別サービスにかかる利用契約を締結した場合、当該個別サービスに対しても利用規約の定めが適用されるものとしますが、個別サービスにかかる利用契約と利用規約等との間で相反する定めがある場合、当該相反する定めについては個別サービスにかかる利用契約の定めが利用規約等の定めに優先して適用されるものとします。
第4章 料金等
第13条 (利用料金)
本サービスの利用料金(その他費用を除きます。)は、価格表から算出します。なお、契約者が当社にサービス要綱に定めのない作業を依頼する場合、契約者はその他費用を負担するものとしますが、その他費用の金額については、当社と契約者との協議により定めるものとします。
第14条 (利用料金の計算方法)
当社は、利用料金を次のとおり計算します。
(1)月額利用料は、利用日数に応じて課金する従量制とし、暦月ごとに算出します。計算方法の詳細はサービス要綱に定めるとおりとします。なお、利用開始時刻又は利用終了時刻が暦日の途中である場合でもそれぞれ 1 日とみなします。また、価格表に定める課金単位ごとに算出した月額利用料が月額上限金額を上回る場合は月額上限金額を適用します。
(2)手数料は、従量制とし、暦月ごとに算出します。計算方法の詳細はサービス要綱に定めるとおりとします。
(3)その他費用は、当社と契約者との協議により費用発生時にその金額を定めるものとします。
第15条 (利用料金の請求方法)
当社は、利用料金を次のとおり請求します。
(1)月額利用料は、本サービスを利用した暦月の翌月に請求します。
(2)手数料は、作業が完了した日の翌月以降に前号の月額利用料の請求と併せて請求します。 (3)その他費用は、当社と契約者との協議により請求時期を定めるものとします。
2 当社は、利用料金及びこれに対する消費税等相当額を合算した額を支払請求書により契約者に請求します。なお、消費税等相当額に 1 円未満の端数があるときは、その端数額は切り捨てるものとします。
第16条 (利用料金の支払方法)
契約者は、当社の支払請求書に基づき、当社が指定した期日(当日が金融機関の休業日に当たる場合は直前の営業日とする。以下「支払期日」といいます。)までに、当社の指定する金融機関の口座に円貨にて一括で振り込むことにより利用料金及びこれに対する消費税等相当額(以下「利用料金等」といいます。)を支払うものとします。なお、その際の振込手数料は契約者の負担とします。
第17条 (支払遅延利息)
契約者の責めに帰すべき事由により、契約者が支払期日を経過しても利用料金等を支払わない場合、契約者は、当該支払期日の翌日から料金が支払われた日までの日数につき年 8.25%の割合で計算した額を遅延利息として当社からの請求に基づき支払うものとします。
2 第 1 項の遅延利息は、100 円未満を切り捨てるものとします。
第5章 サービスの利用
第18条 (契約者の義務)
契約者は、自己の役員及び従業員に対し、本サービスを利用させることができるものとします。
2 契約者は、本サービスを利用して行う業務を第三者に委託する場合、当該第三者が当該業務を行う目的に限り、当該第三者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、利用規約等に定める契約者の義務(利用料金等の支払等の契約者のみが負うべき義務を除きます。)と同等の義務を当該第三者に課すものとし、当該第三者が当該義務に違反したときは、当社に対して当該違反の責任を負うものとします。
3 契約者は、利用規約等に定める契約者の義務を履行するために必要となる義務を管理者、連絡担当者及びサービス利用者に課すものとし、これらの者の行為又は不作為の結果について、当社に対し、責任を負うものとします。
第19条 (管理者及び連絡担当者)
契約者は、次の各号に定める権限を有する管理者を定め、申込書を提出する際に当社へ通知するものとします。
(1)第 10 条(サービスの利用)に定めるサービスメニューの申込及び利用状況の管理。 (2)契約者の社内におけるアカウントの管理。
(3)当社の発行したID及びパスワードの受領。
2 契約者は、次の各号に定める権限を有する連絡担当者を定め、申込書を提出する際に当社へ通知するものとします。
(1)当社からの通知の受領。
(2)当社に対する故障申告、問合せ、その他各種依頼の実施。 (3)サービスオーダーの申込及び作業結果の確認。
(4)その他、契約者と当社との間で行う通知、依頼及び確認その他の対応の実施。
第20条 (契約者から当社への通知)
契約者は、第 6 条(利用の申込)又は第 11 条(サービスオーダー)に定める申込の際に申込書及びその他当社の指定する様式に契約者が記入した内容(以下、これらを総称して「申込内容等」といいます。)を変更した場合、直ちに当社へ通知するものとします。ただし、連絡担当者を変更するときは、事前に当社へ通知するものとします。
2 契約者は、当社からサービスを提供するうえで必要とする情報の提供を求められた場合、速やかに応じるものとします。
第21条 (当社設備の故障等)
当社は、当社設備に障害、不通、不良、不作動、動作遅延、不具合又はその他の故障(以下、これらを総称して「故障」といいます。)があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するとともに、当社設備を修理又は復旧します。修理又は復旧の時期は当社の判断により決定します。
2 当社は、当社設備のうち、電気通信事業者又は電気事業者その他の第三者が提供するサービスにつ
いて故障があることを知ったときは、当該第三者に修理又は復旧を指示するものとします。
3 本サービスに故障が発生したことを知ったときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知するものとします。
第22条 (契約者設備の設定と維持)
契約者は、本サービスの利用開始前に自らの責任と費用負担にて、当社の指定する条件に準じた契約者設備を用意し、設定するものとします。契約者は、本サービスを利用している間、自らの責任と費用負担にて契約者設備を維持するものとします。
2 契約者は、契約者設備の一部を当社のデータセンターに設置するサービスを利用する場合において、契約者が契約者設備の設置、保守等を行うために当社施設内に立ち入るときは、契約者は当社からの 事前の承諾を得るものとします。また、契約者の指定する者が契約者設備の設置、保守等を行うため に当社施設内に立ち入る場合も同様とします。なお、この場合、契約者は、第 1 項に定める義務を契 約者の指定する者に課するものとします。
3 当社は、契約者設備が当社設備に悪影響を及ぼすおそれがあると判断した場合、契約者への事前の通知及び承諾を要することなく、当社設備との接続を遮断することができるものとします。なお、契約者が第 2 項に定めるサービスを利用している場合、当社は、契約者設備を契約者へ返送し、設置場所から移動して保管し、又は廃棄することができるものとし、これらの対応に要した費用は契約者の負担とし、これらの対応により契約者に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条 (ID及びパスワードの管理)
契約者は、本サービスの利用にあたり当社が払い出したID及びパスワードを第三者(他の契約者を含みます。別段の定めのない限り、利用規約等において、「第三者」という場合、以下同じとします。)に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。
2 契約者は、契約者のID及びパスワードの管理不備(紛失、盗難を含みますがこれらに限りません。)、使用上の過誤、第三者による使用等があることを知ったときは、直ちにその旨を当社に通知するもの とし、当社からの是正のための指示がある場合はこれに従うものとします。
3 当社は、契約者のID及びパスワードによる本サービスの利用その他の行為は、全て契約者によるものとみなします。ただし、当社の故意又は重大な過失により、第三者が、契約者のID及びパスワードによる当該行為を行った場合はこの限りではありません。
第24条 (情報等及びソフトウェアの管理)
契約者(本条において「契約者」には「サービス利用者」を含むものとします。)は、当社設備若しくは契約者設備に格納、展開、又は設定等した情報(ソフトウェア、設定情報その他のデータを含みますがこれらに限られません。)を、契約者の責任において管理、保存、提供、又は利用等するものとします。
2 契約者は、本サービスで使用するソフトウェアについて、各ソフトウェアの使用許諾条件等に従い、
契約者の責任で使用及び管理するものとします。
第25条 (自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用にあたり、第 22 条(契約者設備の設定と維持)乃至第 24 条(情報等及びソフトウェアの管理)に定めるほか、必要な措置を講ずるものとします。
2 契約者は、本サービスの利用に伴い、当社の責めに帰すことができない事由により第三者(本条において「第三者」とは文脈によりサービス利用者や他の契約者等を含み、契約者以外の第三者という意味で使用します。)に対して損害を与えた場合、又は第三者から異議、請求若しくはその他何らかの申立がなされた場合、自らの責任と費用負担にて解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を被った場合、又は第三者に対して異議、請求若しくはその他何らかの申立を行う場合においても同様とします。なお、当社は、契約者が当社又は第三者に損害を与えるおそれがあると判断した場合、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく損害を回避するための処置を行うことができるものとし、その処置に要した費用については、契約者が負担するものとします。
3 契約者又はサービス利用者の責めに帰すべき事由により、第三者から当社に対して異議、請求及びその他何らかの申立がなされた場合、契約者は、自らの責任と費用負担にてこれを解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
4 契約者又はサービス利用者の責めに帰すべき事由により当社に損害が発生した場合、利用契約の終了の有無にかかわらず、契約者は、当社に生じた一切の損害(第 3 項の定めがあるにもかかわらず当社が第三者に支払った賠償金、合理的な額の弁護士費用等を含みますが、これに限られません。)を賠償するものとします。
第26条 (禁止事項)
契約者(本条において「契約者」には「サービス利用者」を含むものとします。)は、本サービスの利用に関して、次の各号に定める行為(当該行為につながる行為を含むものとします。)を行なってはならないものとします。
(1)不備、誤り又は虚偽の情報を当社へ提供する行為。
(2)当社設備、当社設備以外の当社の設備、当社設備の影響をうける第三者の設備等の利用に支障を与える行為、若しくは与えるおそれのある行為。
(3)当社の事前の承諾なく、第三者へ本サービスを販売する行為。
(4)第 1 号乃至第 3 号の他、利用規約等、利用契約に違反する行為、又は利用契約の履行にかかる不正行為。
(5)当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(6)当社、第三者、若しくは本サービスを差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(7)その他、法令若しくは公序良俗に違反する行為、又は社会通念上不適切であると当社が判断する行為。
2 契約者は、第 1 項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為
がなされるおそれがあると判断した場合、直ちに当社に通知するものとします。
第27条 (契約者の地位の承継)
契約者は、合併又は会社分割により、利用契約にかかる自らの契約上の地位(利用契約にかかる債権及び債務を含みます。)を承継する場合(以下、契約者から当該承継を受ける者を「承継人」といいます。)、承継人に対し、契約者から当該契約上の地位の承継を受ける旨を記載した書面その他の当社が必要とする書面を、当社へ速やかに提出させるものとします。
2 第 1 項の場合は、第 7 条(申込の承諾)を準用します。
3 当社は、前項により承継にかかる申込を承諾した場合、契約者が当社設備に格納した情報を削除する等の対応を行うことなく本サービスを提供します。承継人に提示してはならない情報等については契約者の責任で削除を行うものとします。
4 契約者は、合併又は会社分割に伴い本サービスの一部の利用を終了する場合、当該合併又は会社分割を行う前に、当該一部について変更手続きを完了させるものとします。
第6章 本サービスの中断、停止第28条 (提供の中断)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知及び契約者からの承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。なお、当社は、当該中断について契約者へ事前に通知することができる場合は、当該通知を行うものとします。
(1)当社設備の故障により、緊急に、保守、点検、工事、その他の作業を緊急に行う場合。
(2)当社設備に係る第三者からの警告により、権利関係の確認その他の対応を緊急に行う場合。
(3)前号の他、本サービスの運営上又は技術上等のやむを得ない理由により、緊急に中断すべき事由が生じた場合。
(4)電気通信事業者、電気事業者、その他の第三者が提供するサービスであって当社が本サービスを提供するために利用しているサービスが当社への事前の通知等なく中断した場合。
(5)地震、台風、豪雨、落雷、洪水、竜巻、戦争、騒乱、暴動、クーデター、テロリズム、ストライキ、火災、交通事故又は疾病その他の天災事変が発生した場合。
(6)前号の他、当社の責めに帰すことができない事由により、本サービスを提供することが困難な場合。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者へ事前に通知のうえ、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1)当社設備にかかる保守、点検、工事、権利関係の確認等を行う場合。
(2)前号の他、本サービスの運営上又は技術上等のやむを得ない理由により、将来において中断すべき事由が生じた場合。
(3)電気通信事業者、電気事業者、その他の第三者が提供するサービスであって当社が本サービスを提供するために利用しているサービスが将来において中断する旨の連絡を当社が受領した場合。
第29条 (提供の停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知及び承諾を要することなく、
本サービスの全部又は一部の提供を停止し、停止の事由が解消するまでの間、その停止を継続することができるものとします。
(1)契約者の行為が、第 26 条(禁止事項)第 1 項各号のいずれかに該当する場合。
(2)契約者が、第 30 条(当社が行う利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合。
(3)前各号の他、契約者の責めに帰すべき事由により、本サービスの運営や提供に支障をきたすと当社が判断した場合。
2 当社は、第 1 項各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合、契約者に対しその旨を通知するものとします。当社が通知した日の翌日から起算して 30 日以内に当該事由が解消されない場合、当社は、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、当該事由が解消するまでの間、その停止を継続する場合があります。
第7章 契約の解約等
第30条 (当社が行う利用契約の解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知及び承諾を要することなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分若しくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は清算、特別清算、民事再生手続、会社更生手続、破産手続若しくは競売等の申立を受け、又は自ら清算、特別清算、民事再生手続、会社更生手続若しくは破産手続の申立をした場合。
(2)行政庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けた場合。
(3)振出し、保証し、引受け、若しくは裏書した手形若しくは小切手の第一回目の不渡り、又は支払停止その他財産状態が悪化したと認められる場合。
(4)解散し又は所在が不明となった場合。
2 当社は、第 28 条(提供の中断)第 1 項第 3 号若しくは第 4 号、又は第 29 条(提供の停止)の定めに基づき本サービスの提供を中断又は停止した場合において、当該停止の日から 30 日を超えてもなお当該停止の原因となった事由が解消されないときは、契約者に通知することにより、利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
3 当社は、契約者が本サービスの全部又は一部を一定期間利用しなかった場合、契約者との利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、解約予定日の 30 日前までに、当社から契約者へ通知するものとし、解約予定日までに契約者から当社の解約通知に対する異議申立がない限り、解約予定日の経過をもって利用契約は終了するものとします。
4 当社は、利用規約等の他の定めにかかわらず、本条に基づき利用契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、本条及び第 31 条(契約者が行う利用契約の解約)による解約があった場合、契約者に対し解除に伴う利用料金等の変更、控除、返還等は行いません。
第31条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用契約の解約を希望する場合、解約希望日の 30 日前までに、書面により当社へその旨を通知するものとします。なお、当該通知に解約希望日の記載がない場合、又は当該通知が解約希望日の 30 日前までに当社に到達しない場合、当社は、当該通知が当社に到達した日の翌日から起算して
30 日目を解約希望日とみなします。
2 当社は、契約者の利用契約の解約希望を承諾する場合、書面により契約者へその旨を通知するものとします。当該通知に記載された解約日の経過をもって、利用契約は終了するものとします。
3 契約者は、契約者が本サービスの利用開始前に利用契約を解約した場合でも、手数料の全額を支払うものとします。
第32条 (反社会的勢力の排除)
契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条
第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4)自らが暴力団員等に対し資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱う等の関与をしていると認められること。
(5)利用契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 契約者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知及び承諾を要することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 1 項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしたとき。
① 相手方に対する暴力的な要求行為。
② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
⑤ その他、前各号に準ずる行為。
3 契約者及び当社は、第 2 項の定めにより利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、第 2 項の定めにより利用契約を解除した場合でも、契約者に対し解除に伴う利用料金等の変更、控除、返還等は行いません。
第33条 (サービスの廃止)
当社は、契約者に対し本サービスを廃止する日の 90 日前までに契約者へ通知した場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、当該書面に記載された廃止日の経過をもって当該廃止したサービスにかかる利用契約は終了するものとします。
2 当社は、本サービスを廃止したことに伴う契約者、サービス利用者及び第三者の損害について一切の責任を負わないものとします。
第34条 (期限の利益の喪失)
契約者は、第 30 条(当社が行う利用契約の解約)、第 31 条(契約者が行う利用契約の解約)又は第 32 条(反社会的勢力の排除)第 2 項により利用契約の全部が解約又は解除された場合、当該利用契約にかかる一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、残存金銭債務の全額を一括して直ちに支払うものとします。
第35条 (契約終了後の処理)
契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたり当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びこれらにかかる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じ。)を直ちに当社に返還又は廃棄し、契約者設備に格納されたソフトウェア及び資料等については、自らの責任と費用負担にて消去するものとします。
2 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたり当社のデータセンターに設置した契約者設備がある場合は、当社の指定する期日までに自らの責任と費用負担にて撤去するものとします。ただし、当社が指定する期日までに契約者が当該契約者設備を撤去しない場合、当社は、当該契約者設備を撤去し、廃棄又は換価処分することができるものとします。なお、当該契約者設備の保管、撤去、廃棄等に要した費用は契約者が負担するものとします。
3 当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたり契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じ。)を遅滞なく自らの責任で廃棄又は契約者に返還し、当社設備に格納された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第8章 秘密保持、個人情報保護第36条 (秘密保持)
契約者(本条において「契約者」には「サービス利用者」を含むものとします。)及び当社は、本サービスの利用又は提供にあたり知り得た相手方の技術上又は営業上の、次の各号に定める秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本サービスの利用又は提供の目的以外に使用してはならないものとします。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面又は電子媒体により開示される情報。
(2)秘密である旨を告知されたうえで口頭その他の書面又は電子媒体以外の方法により開示された情報であって、当該開示後 10 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されるもの。
(3)当社のデータセンターの情報、及び契約者が当社のデータセンター内で見聞きした情報。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、第 1 項の秘密保持義務に違反したものとは取扱わないものとします。
(1)相手方から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合。
(2)法令の定めるところにより国若しくは地方公共団体等、正当な権限を有する第三者から義務により開示を求められた場合。
3 第 2 項第 2 号に該当する場合、契約者又は当社は、関連法令に反しない限り、開示前に相手方に対し開示する旨を通知するものとし、開示前に通知を行なうことができない場合は開示後速やかにこれを行なうものとします。
4 第 1 項の定めにかかわらず、次の各号に定める情報については、秘密情報として取扱わないものとします。
(1)開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報。 (2)開示者より開示を受けた後、被開示者の責めによらず公知となった情報。
(3)秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報。 (4)開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報。
(5)開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報。
5 契約者及び当社は、第 1 項に定める秘密保持義務を遵守するため、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとします。
6 契約者及び当社は、秘密情報の管理状況を確認する必要がある場合、当該管理状況に関する説明及び関係書類又はその写しの提出を相手方に求めることができるものとします。
7 契約者及び当社は、合理的に必要な範囲内でのみ、それぞれ相手方からの事前の承諾を得て、秘密情報を複製又は改変(以下「複製等」といいます。)することができるものとします。なお、契約者及び当社は、複製等を行なった場合、秘密情報に付された秘密である旨の表示を同様に付すものとし、本条に定める秘密情報として取扱うものとします。
8 本条の定めは、利用契約が終了した日の翌日から起算して 2 年間はなお有効に存続するものとします。
第37条 (個人情報保護)
当社は、契約者(本条において「契約者」には「サービス利用者」を含むものとします。)から提供された情報のうち個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定める個人情報(以下「契約者の個人情報」といいます。)を本サービスを提供するためにのみ、かつ本サービスの提供に必要な範囲に限定して利用するものとします。ただし、契約者が当社に届出た連絡担当者の情報に関しては、本サービスを提供する目的の他、次の各号に定める目的のために利用するものとします。
(1)本サービスのサービスレベルの維持又は向上を図るため、アンケート調査を行うこと。
(2)当社のサービスに関する情報(当社の別サービスの紹介情報等。)を、電子メール等により送付すること。
(3)その他、契約者から別途同意を得た範囲内で利用すること。
2 当社は、契約者の個人情報にアクセスすることができる者を、第 1 項で契約者から同意を得た利用を行う最小限の役員及び従業員(本サービスの提供にかかる業務の一部を第三者が行なう場合、当該第三者の役員及び従業員も含みます。)に限るものとします。
3 当社は、第 1 項で契約者から同意を得た利用に必要な範囲を超えて、当社が保管中の契約者の個人情報にアクセスし、閲覧、複写、又は持ち出しすることができないように、個人情報に関する当社の規程及び個人情報の保護に関する法律等に従い、契約者の個人情報を厳正に利用、保管、及び管理するものとし、かつ、第 2 項の最小限の役員及び従業員にも同等の義務を課すものとします。
4 当社が前三項に違反したことにより契約者が損害を被った場合、当社は、因果関係が明確な損害に限り、第 38 条(損害賠償の範囲)の範囲内で賠償責任を負うものとします。
5 本条の定めは、利用契約の終了した日の翌日以降もなお有効に存続するものとします。
第9章 損害賠償
第38条 (損害賠償の範囲)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスが全く利用し得ない場合、(当社が本サービスを全く提供しない場合又は当社設備の故障により契約者が本サービスを全く利用できない状態を言い、第 28 条(提供の中断)第 1 項第 4 号乃至第 6 号に該当した場合、
第 28 条(提供の中断)第 2 項第 3 号に該当した場合及び第 29 条(提供の停止)の定めに基づき本サービスの利用を中断又は停止する場合を含みません。以下「利用不能」といいます。)又は本サービスの利用に関連して当社の故意又は重過失に起因して契約者に損害が発生した場合、当社が契約者又は第三者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由を直接の原因として契約者に現実に発生した通常の損害に限定されるものとし、特別損害、間接損害及び逸失利益等については免責されるものとします。
2 第 1 項に定める損害賠償の額は、契約者が現に利用しているサービスのうち、損害賠償の対象となるサービスの月額利用料の 1 ヶ月分相当額を上限とします。
3 第 1 項の定めにより契約者がもつ損害賠償の請求権は、当社が利用不能であることを知った日又は契約者に損害が発生したことを当社が知った日のいずれか早い日から起算して 3 ヶ月を経過しても行使されない場合、消滅するものとします。
第39条 (免責)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者(本条において「契約者」には「サービス利用者」を含むものとします。)に対し、一切の義務及び責任を負担せず、次の各号のいずれかに定める事由に起因又は関連して契約者に生じた損害については、その請求原因を問わず、賠償を行なわないものとします。
(1)契約者が利用規約等に違反した場合。
(2)申込書その他の申込者若しくは契約者が当社に提出した情報又は利用するサービスの選択に不備若しくは誤りがある場合、又は当社が別途指定した日までに当該情報及び申込書の提供がなされなかった場合。
(3)契約者が本サービスの利用にあたり誤操作をした場合。 (4)契約者設備に故障がある場合。
(5)契約者設備に起因して本サービスに故障が発生した場合。
(6)第 29 条(提供の停止)による本サービスの提供の停止及び第 29 条(提供の停止)により本サービスの提供が停止していた間に契約者に生じた事由(契約者設備のデータ喪失等を含みますがこれに限りません。)による場合。
(7)前各号の他、契約者の責めに帰すべき事由がある場合。
(8)第 28 条(提供の中断)第 1 項第 4 号乃至第 6 号又は第 28 条(提供の中断)第 2 項第 3 号に該当した本サービスの提供が中断した場合
(9)当社設備及び当社が提供するソフトウェア以外に起因する故障の場合。
(10)契約者設備と本サービスの間で生ずる特殊な不具合(一般に相性の悪さと呼ばれるもの)により、本サービスに故障が発生した場合。
(11)契約者から申告があったものの当社では再現できない故障による場合。
(12)当社が善良な管理者の注意をもって本サービスを提供しても防御し得ない、第三者による不正アクセス、不正アタック、通信経路上での傍受又は不正な改変の場合。
(13)法令に基づく処分、裁判所の命令等による場合。
(14)地震、台風、豪雨、落雷、洪水、竜巻、戦争、騒乱、暴動、クーデター、テロリズム、ストライキ、火災、交通事故、疾病その他一切の天災事変の場合。
(15)第三者の不法行為又は債務不履行の場合。
(16)第 8 号乃至第 15 号の他、当社の責めに帰すことができない事由による場合。
(17)第 28 条(提供の中断)により本サービスの利用が中断していた間に契約者に生じた事由(契約者設備のデータ喪失等を含みますがこれに限りません。)による場合。
(18)本サービスの仕様変更又は本サービスの廃止により契約者設備を改造又は変更する場合。
2 第 1 項に基づき契約者が本サービスを利用できなかった場合でも、契約者の利用料金等の支払義務は消滅せず、利用不能に伴う利用料金等の変更、控除、返還等は行われないものとします。
3 契約者及びサービス利用者が本サービスを利用して作成するソフトウェアは、契約者の責任で作成されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行なわず、また、それに起因する損害についても一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、第 38 条(損害賠償)に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に起因して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、一切の責任を負いません。
第10章 雑則
第40条 (権利の帰属)
本サービスの提供にあたり当社が行う業務(本サービスの提供を含むがこれに限りません。)に関し得られる特許権、実用新案権、意匠権(これらを出願する権利を含みます。)、商標権は当社に帰属します。
2 当社が作成又は変更した本サービスに関連するソフトウェア及びドキュメント等の著作権は、当社又は正当な権限を有する第三者に帰属します。
第41条 (商標)
契約者は、本サービスに関する当社又は第三者の商標を、当社の書面による明示的な許諾を得ることなく使用してはならないものとします。なお、契約者は、本サービスに関する第三者の商標を引用又は転載等する場合、当該商標の正当な権利者から、事前に必要な許可を受けるものとします。
第42条 (権利義務の譲渡等)
契約者は、利用規約等により生ずる権利又は義務を、第 27 条(契約者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者に譲渡したり、貸与したり、承継させたり、又は担保に供したり(以下「譲渡等」といいます。)してはならないものとします。なお、当社は、利用規約等により生ずる権利(契約者から利用料金等、遅延利息の支払を受ける権利を含みますが、これに限りません。)又は義務を第三者に譲渡等する権利を有するものとします。
第43条 (当社から契約者への通知)
当社から契約者(申込者も含みます。)への通知は、当社が連絡担当者等の契約者の指定する宛て先に文書若しくは電子メールを発信し、又は当社が指定するポータルサイトに掲載した時をもって、契約者に通知したものとみなします。なお、どの態様で通知するかは当社が都度判断するものとします。
第44条 (分離取扱い)
利用規約等の一部の条項が、裁判所又は行政庁の裁定により無効とされた場合、それにより利用契約の目的を達することができないと契約者及び当社が認めるときを除き、当該条項のみを無効とし、その他の条項の効力には影響しないものとします。
第45条 (見出し)
利用規約等の各条文の見出しは、全く便宜のために記載されたものであり、利用規約等の解釈に使用されないものとします。
第46条 (規約外事項の協議)
利用規約等の各条項に定めのない事項、及び各条項の解釈について疑義を生じたときは、当社と契約者との協議により解決するものとします。
第47条 (訴訟管轄)
第 46 条(規約外事項の協議)に定める協議が整わず、訴訟の必要が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を合意による第xxの専属的管轄裁判所とします。
第48条 (準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈、履行及び強制執行については、日本国法に準拠するものとします。
第49条 (完全合意)
利用規約等は、本サービスに関する契約者と当社の完全な了解と合意を定めるものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、利用契約締結前における一切の了解、合意の表明に優先するものであり、これらに代わるものとします。
附則
版数 | 制定年月日 | 実施年月日 |
第 1.0 版 | 2017 年 6 月 27 日 | 2017 年 7 月 1 日 |
第 2.0 版 | 2018 年 1 月 30 日 | 2018 年 2 月 1 日 |
第 3.0 版 | 2018 年 8 月 27 日 | 2018 年 9 月 1 日 |
利用規約は、2018 年 9 月 1 日から実施します。履歴