Contract
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
1. クラウドテレコム株式会社(以下「当社」といいます)は、この電話クラウド利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、クラウドPBXサービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
第2条 (用語の定義)
1. 本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通信の用に供するサービス
クラウドPBXサービス
当社が回線契約している各電気通信事業者の提供する電話基盤を利用して当社SIPサーバーを介して通信を行うことができるサービス
本契約
当社から本サービスの提供を受けるため、本規約を内容として締結される契約契約者
当社と本サービス契約を締結している者本ソフトウェア
本サービスを利用するために必要なコンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、当該ソフトウェアに追加または修正されたソフトウェア(これらの複製物およびマニュアルなどの紙媒体に記録された情報またはデータなどの電子媒体に記録された情報を含みます。)
端末機器
本サービスを利用するために契約者が用意又は当社が提供する端末機器
第3条 (規約の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および当社は変更後の規約に拘束されるものとします。但し、契約者に著しく不利益な変更の場合は、第4条(通知)に定める通知を1ヶ月以上前に行うものとします。
第4条 (通知)
1. 当社から契約者への通知は、原則として書面、電子メールによる送信又は当社のホームページ上での掲載により行なうものとします。
2. 当社から契約者への通知は、当社から発信された時点より効力を生じるものとします。又、当社のホームページ上に掲載した場合、掲載された時点より効力を生じるものとします。
第5条 (本規約と個別の規約等)
1. 本規約の定めと個別の規約、前条の通知、その他の方法で行なう案内、注意事項又は運用ルール等(以下「個別の規約等」といいます)の定めが異なる場合、別段の定めがない限り、個別の規約等の定めが優先して適用されるものとします。
2. 前項の個別の規約等は、本規約の一部を構成するものとし、契約者はこれに従うものとします。
第2章 サービス
第6条 (サービスの種類)
1. 本サービスは、クラウドPBXサービスであり、プラン毎にサービスを提供します。なお、その詳細は別に定めるところによります。なお、当社が別に定める発信不可番号には、本サービスを利用して発信することはできません。
2. 当社は、本サービスを基本サービスとして、これに付随するサービス(以下「オプションサービス」といいます)を提供することがあります。
3. 当社は、オプションサービスのみの提供は行なわないものとし、本契約が終了した場合、同時にオプションサービスも終了するものとします。
4. 本サービスおよびオプションサービスの内容、料金、その他の事項については、別に定めるものとし、別段の定めがない限り、オプションサービスにも本規約が適用されるものとします。
第7条 (提供区域)
1. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第8条 (利用条件)
1. 本サービスの使用には、互換性のある機器、インターネットアクセス、および一定のソフトウェアが必要であり、場合によってはアップデートまたはアップグレードを行う必要があります。 本サービスの使用はハードウェア、ソフトウェア、およびインターネットアクセスに影響を与えるため、本サービスはこれらの要素の性能に左右される可能性があります。 高速、安定なインターネットアクセスが推奨されます。 契約者は、上記システム要件理解したうえで利用するものとします
第9条 (本サービスの変更等)
1. 当社は、事前に通知その他の手続をすることなく、本サービスおよびその内容の全部又は一部を変更又は追加することが出来るものとします。但し、契約者にとって著しく不利な本サービスおよびその内容の変更の場合、当社は事前に契約者に対し通知するものとします。
2. 当社は事前に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止出来るものとします。
3. 前項の規定による本サービスの一部又は全部の廃止があったときは、係る契約は終了するものとします。
4. 当社は、本サービスの一部又は全部の廃止に伴い、契約者に発生したあらゆる損害について責任を追わないものとします。
第10条 (保守サービス)
1. 当社は、契約者に本サービスの利用期間中、本サービスの利用に関する技術サポートおよび保守サポートを提供します。技術サポートおよび保守サポートの範囲および詳細は当社の
ホームページ上に掲載するものとします。
第3章 ソフトウェアおよび端末機器
第11条 (本ソフトウェア)
1. 当社は、契約者に対し、以下の本サービスの利用範囲で本ソフトウェアの利用を許諾します。
(1) 契約者に提供する端末機器に、本ソフトウェアをインストールするために複製する行為
(2) 動作確認を行うために必要な範囲で、端末機器上で使用する行為
(3) 本サービスの利用を目的として、本ソフトウェアを使用する行為
2. 当社は、当社の判断により本ソフトウェアの改良または改修を行う場合があります。この場合、契約者は端末機器にインストールされたソフトウェアを最新の状態に更新するために必要な措置を行うものとします。
3. 前項後段に定める措置を契約者が怠り、本ソフトウェアの更新をしないことにより、本サービスの利用に不具合が発生した場合であっても、当社は、一切の責任を負いません。
第12条 (本ソフトウェアの制限事項)
1. 本ソフトウェアの使用に際して、契約者は以下のことを行ってはならないものとします。
(1) 契約者以外の第三者に対し、本ソフトウェアを使用させること。
(2) 本ソフトウェアを修正、改変、翻案、または本ソフトウェアの派生製品を制作すること。
(3) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法で、本ソフトウェアのソースコードを発見しようとすること。
(4) 保管の場合を除き、本ソフトウェアを複製すること。
(5) 国内外を問わず、本ソフトウェアを販売、貸与、頒布、リース、担保設定、もしくは権利譲渡の対象又はその他の処分の対象とすること。
(6) 本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントに付された原所有権に関する表示やラベルを取り除くこと。
(7) 本ソフトウェアの構成部分を分離すること又は分離して利用すること。
第13条 (本サービス機器及び端末機器)
1. 契約者は自らの責任と費用において、本サービスの利用に必要な本サービス機器及び端末機器を自ら調達するものとします。
2. 当社は、必要に応じて本サービスに関する機器を貸与の方法により提供します。契約者は本サービス機器を日本国内においてのみ使用できるものとします。
3. 契約者は本サービス機器を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する修理等の諸費用を負担するものとします。
4. 契約者は当社に対し、本契約期間の満了、解約、解除、その他の事由により本契約が終了した場合、当社が貸与した本サービス機器を当社が指定する期日までに当社所定の場所に本サービス機器(当社が提供する附属品を含む)を自己の費用により返却しなければなりませ ん。
5. 契約者が前項の本サービス機器の返却を遅延した場合、その期限の翌日から返却完了日まで1カ月当たりの料金等の2倍に相当する額を遅延損害金として支払うものとします。1カ月以内の日数が発生した場合は、その端数を切り上げ1カ月とみなし、当社は日割り計算を行いません。
6. 契約者が第4項の返却をしなかった場合、及び本サービス機器の返却完了までに生じた本 サービス機器の滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)、毀損(所有xxの制限を含む)についての全ての危険は契約者が負担するものとします。本項の場合、契約者は当社に対し、代替本サービス機器の購入金額または、修理代相当額を損害賠償として支払います。但し、当社の責による場合はこの限りではありません。
第4章 契約の締結
第14条 (契約の申込みおよび承諾)
1. 申込者は、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って本契約を申込むものとします。
2. 契約の申込みがあったときは、当社は、申込者が以下のいずれかに該当すると判断した場合を除き契約の申込みを承諾します。なお、当社が承諾をしない場合でも理由の開示はいたしません。
(1) 当社所定の料金(初期費用、月額費用、通話料、各種手数料、その他の料金を含み、以下総称して「料金等」といいます)の支払いを怠っている、又は怠るおそれがあるときもしくは過去に怠ったことがあるとき。
(2) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3) 本規約に違反している、又は違反するおそれがあるときもしくは過去に違反したことがあるとき。
(4) 申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(5) 関連法令で求められる書面等の提出を怠ったとき
(6) その他、当社の裁量により、当社が申込みを承諾することが適当でないと判断したとき。
(7) 当社が郵送により本人確認手続きを行った際、本人確認が行えない場合、申込み承諾
後に契約の取消をおこなう。
(8)
第15条 (契約の成立)
1. 申込者による申込みに対して、当社が承諾し、その旨を通知した時に本契約が成立するものとします。当社から契約者に対する通知がない場合、当社が契約者からの申込みに承諾したものとはみなされません。
2. 契約者は申込みを取り消すことはできないものとします。
第16条 (契約の単位)
1. 本サービスは、1つのカスタマIDごとに1の本契約が成立するものとします。
第17条 (利用開始日)
1.当社は、申込みを承諾した契約者に本サービスの利用に必要な通知を送付するものとし、本サービスの利用開始日は、電話番号が開通した日とします。
第18条 (最低利用期間)
1. 本契約は、ご契約のプランにより最低利用期間を設定している場合があります。契約者は、最低利用期間中に本サービスを解約した場合(本規約第26条(契約者による解約)、第27条(当社による解約)及び第37条(反社会的勢力の排除)の定めにより本サービスを解約した場合を含みます)、契約解除料の支払いを要します。
第5章 権利の譲渡および地位の承継
第19条 (権利義務の譲渡)
1. 契約者は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡、再販売または担保の目的に供することはできないものとします。
第20条 (契約者の地位の承継等)
1. 契約者において合併その他の事由により権利義務の承継が発生した場合、承継の日から30日以内の当社営業日(承継の日を算入せずに30日とし、当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日までとします)までに承継したことを証明する書面を添付して、当社に届け出るものとします。但し、契約者及び承継者は、当社が、承継するプランにより新たに書類の提出を求めることができるものとし、これを提出しない場合、当社が契約を解約できるとことを承諾するものとします。
2. 前項の規定に関わらず、契約者が自然人である場合であって、当該契約者が死亡した場合、本契約は終了するものとします。
第21条 (届出事項の変更)
1. 契約者は、当社への届出事項(名称、住所等)に変更等があったときは速やかに当社所定の手続きに従い、当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出をしないことにより、契約者が、当社からの通知が到達しないなどの不利益を被った場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第6章 通信停止および契約の解約等
第22条 (運用の中断)
1. 当社は、以下のいずれかの事由があるときは、本サービスの運用を中断することがあります。
(1) 当社設備の保守又は工事等やむを得ない事由があるとき。
(2) 当社設備の障害又は故障等やむを得ない事由があるとき。
(3) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより、当社が本サービスの提供を行うことが困難となったとき。
(4) 契約者の電気通信設備に起因する障害が発生したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの運用を中断するときは、予めそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合又は前項3号、4号に該当する場合は、この限りでありません。
第23条 (利用の停止)
1. 当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 本規約の規定に違反したとき。
(3) 利用者が第34条(禁止事項)1項各号の規定に違反または違反のおそれがあるとき。
(4) 違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(5) 当社セキュリティ―ポリシーに違反する行為をしたとき。
(6) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、実施期日および期間を本サービス契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第24条 (通信・通話時間の制限等)
1. 当社は、通信・通話が著しく輻輳するときは、通信・通話時間又は特定の地域の回線等への通信・通話の利用を制限することがあります。
2. 3時間を超える長時間の保留呼等が発生した場合、当社は、通信・通話を切断する場合があります。
3. 本サービスに係る通話の品質については、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの影響等により変動する場合があります。なお、当社は通話品質の保証をしません。
4. 契約者の端末機器環境を含む通信設備や利用形態、ネットワークの混雑状況等により通話品質に影響が出る場合や本サービスを利用した発信、着信および通話ができない場合があります。
5. 通信状態により端末機器から送出されるPB信号(プッシュボタン信号)が着信側で正しく認識されない場合があります。
第25条 (設備の修理又は復旧)
1. 契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認の上、速やかに当社に修理又は復旧の請求をするものとします。又、契約者は過去の事象については調査できない場合があることを承諾します。
2. 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
第26条 (契約者による解約)
1. 契約者は、本契約を解約しようとする場合、当社に対し、解約を希望する月の当月末日までに当社所定の方法により解約の申請を行うものとし、当社は解約受付日をもって本サービスの解約を行うものとします。なお、解約後であっても契約者は、当社が本サービスの利用停止を行うまで本サービスを利用することができます。
2. 契約者が解約をした場合でも、既に支払済みの料金等の払い戻しは行わないものとします。
第27条 (当社による解約)
1. 当社は、契約者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、契約者に対し事前の通知その他の手続きをすることなく、本契約の全部又は一部を解約できるものとします。
(1) 本規約に定める各条項に違反したとき、又は著しい背信行為があったとき。
(2) 申込みにあたり虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) 本規約に違反したとき又は当社が不適当と判断したとき。
(4) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他の公権力の処分を受けたとき。
(5) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 第21条の届出を怠り、当社が本サービスの提供が困難と判断したとき
(7) 財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(8) 料金等その他一切の債務について、当社がその支払を催告したにも関わらず、利用停止より相当期間経過してもなお支払われないとき。
2. 契約者は、前項各号に該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は契約者に対して通知その他の手続きを要せず、直ちに当社に対する一切の債務の支払いを請求できるものとします。
3. 本条第1項の定めにより契約が解約されたことにより契約者に生じた損害について、当社は、一切の責任を負いません。
4. 本条第1項の定めにより契約が解約された場合であっても、当社は契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
5. 当社は、本条の定めにより、本契約が解約された場合でも、既に支払済みの料金等の払い戻しは行わないものとします。
第7章 料金等
第28条 (料金等)
1. 当社が定める本サービスの料金、費用(初期費用含む。)、および支払方法は、本規約に定める場合を除き当社が別に定めるものとします。
2. 本サービスの料金の課金開始日は利用開始日と同日とします。
3. 当社は、当月1日から末日までを1料金月として、料金を計算します。
4. 本サービスの利用開始日又は解約日が暦月の中途であっても、日割り計算は行わず、当社は、料金等について月単位で契約者に請求するものとします。
5. 料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとします。
第29条 (請求および支払)
1. 契約者は、当社の請求に基づき、プラン毎に定められたサービス料金等を支払うものとします。
2. 契約者はサービス料金等を当社又は当社が指定する収納代行業者を通じて毎月継続して当社に支払をするものとします。
3. 契約者は、本条1項に定める当該請求額に当時有効な消費税等諸税を加え、前項で選択した支払方法に則りサービス料金等を支払います。
4. 契約者が当社に料金等その他の債務を支払う際に要する費用は、契約者の負担とします。
5. 契約者が料金等を支払い期日までに支払わないことにより、当社が催告その他の手続き等に要した費用については、契約者の負担とします。
第30条 (遅延損害金)
1. 契約者が料金を期日までに支払わない場合、支払い期日の翌日から支払い済みまで年14.5
%の割合による遅延損害金を、当社所定の方法で当社に支払うものとします。第31条 (回収代行)
1. 当社は、第13条(本サービス機器及び端末機器)に定める取扱い事業者が契約者に請求する本サービス機器代金について、取扱い事業者に代わって請求し、回収することがあります。
第8章 契約者の義務等第32条 (電話番号およびIDの管理)
1. 契約者は、当社が発行する電話番号、ID、パスワードを管理する義務を負うものとします。
2. 契約者は、自己の電話番号、ID、パスワードを第三者に使用させ、又は売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
3. 当社は、契約者の電話番号、ID、パスワードによる本サービスの利用を、契約者自身による利用とみなします。
4. 当社は、契約者が電話番号、ID、パスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合でも、契約者の故意過失の有無に関わらず、その料金を当該契約者に請求出来るものとし、契約者が被る損害等について一切責任を負わないものとします。但し、当該損害が専ら当社の責めに帰する事情により発生した場合はこの限りではありません。
第33条 (禁止事項)
1. 当社は、以下の行為を禁止事項と定め、契約者はこれを行ってはならないものとします。
(1) 通信を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(2) 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(3) 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(4) 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(5) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれのある方法で本サービスを利用する行為
(6) その他法令、条約(輸出法令を含みます)等に違反する行為、又は違反のおそれのある行為
(7) 当社設備、第三者の設備、当社又は第三者の業務、もしくはインターネット接続環境等に重大な影響を及ぼす行為
(8) 本サービスを、契約者以外の第三者に再販売若しくは提供する行為
(9) IDを不正利用する行為
(10) 本サービスを利用する他契約者に対する状況の調査、若しくはその試み
(11) その他、前各号に準ずる行為
2. 契約者が前項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続をすることなく以下の措置を行うことが出来るものとします。
(1) 契約者に対し、当該行為の中止、修正、その他必要な措置等を行なうことを要求すること
(2) 当該利用者に係る本サービスの利用の全部又は一部を停止すること
(3) 当該利用者に係る個別契約を解約すること
(4) その他、禁止行為を停止するために必要な措置を行なうこと
3. 当社は前項の措置を行う義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行なわないことにより契約者又は第三者が被った損害に関して、一切責任を負わないものとします。
第34条 (契約者の協力)
1. 本サービスの利用方法、本ソフトウェアの取扱い方法、その他の使用環境や使用条件に過誤や不備があると当社が判断した場合、契約者は当社の指示に従うものとします。
2. 当社又は当社以外の電気通信事業者等のネットワーク、設備又は回線等(国内外を問いません)を経由又は利用する場合、契約者は当該ネットワークの規制等に従うものとします。
第9章 雑則
第35条 (秘密保持)
1. 契約者は、本契約又は個別契約に基づき知り得た相手方に係わる機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的の範囲を超えて利用してはなりません。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 当社から開示を受けた時点で、既に契約者が保有していた情報
(2) 当社から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後契約者の責によらずに公知となった情報
(3) 当社に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、契約者が当社以外の者から、合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手した情報
(4) 契約者が独自に開発したことを証明できる情報
(5) 法令の適用によって、契約者が開示を義務付けられた情報
(6) 当社が第三者に対し秘密保持義務を課さずに開示した情報
2. 契約者は、本契約が終了した場合、当社の指示するところに従い秘密情報を当社に引渡し又は破棄するものとします。
3. 第1項に関わらず、契約者は、以下の各号に定める場合は秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 契約者の役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザー(ただし、法令に基づき守秘義務を負う者に限ります。)に対して秘密情報を開示する場合。この場合、契約者は、秘密情報の開示又は提供を受けた者が、開示された秘密情報を他の第三者に開示し、又は他の目的に使用することがないよう、これらの者に対して本契約に基づく秘密保持義務と同内容の秘密義務を負わせるものとし、当該開示を受ける者による秘密保持義務違反について当社に対して一切の責任を負うものとします。
(2) 法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づいて開示又は公表が要求される場合に、要求される必要最小限度の内容および範囲と認められる部分について開示又は公表する場合。この場合、法律上および実務上可能な範囲で速やかに、かかる要求を受けた旨並びに開示又は公表を要求された秘密情報の内容および範囲を当社に通知するものとします。
第36条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、当社に対して、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(3) 本契約等の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
1 暴力的な要求行為。
2 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
4 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
5 その他前記に準ずる行為。
2. 本契約の有効期間内に契約者が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、契約者に責めに帰すべき事由があるか否かを問わず、契約者に対して何らの催告を要せずして、直ちに本サービスを停止し、又は本契約若しくは個別契約を解除することができるものとします。
3. 前項の場合において、本サービスの停止又は本契約若しくは個別契約の解除に起因し又は関連して契約者に損害等が生じた場合であっても、当社は契約者に対して何ら責任を負わないとともに、当社に損害等が生じた場合、契約者に対する損害賠償請求は妨げないものとし
ます。
第37条 (損害賠償の範囲)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額利用料の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 当社の責めに帰すべき事由と認められない場合において、本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3. 当社は、本サービスおよび本ソフトウェアの故障又は保守サービスの提供のため、契約者が本サービス又は本ソフトウェアの利用または利用不能の期間が発生した場合でも、一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、予見可能性の有無に関わらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については一切責任を負わないものとします。
5. 契約者は、損害賠償請求事由が発生してから90日を経過する日(事由発生日を算入せず90日とし、当該日が土曜、日曜、祝日の場合には、その直前の当社営業日までとします)までに損害賠償請求を行なわなかった場合、請求する権利を失うものとします。
第38条 (免責)
1. 当社は、契約者が本サービスを利用したこと、又は利用できなかったこともしくは本規約に関連して損害を被った場合、本規約に明記されている場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の原因を問わず、一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスの利用により取得可能な情報、本ソフトウェアおよび保守サービス並びに利用方法等のお問い合わせに対する回答および対応につき、その動作、完全性、正確性、技術的特性、商品性、特定目的に対する適合性および権利侵害の不存在その他について明示、黙示を問わず何ら保証を行いません。
3. 当社は、契約者の行為については一切責任を負わないものとし、契約者は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第39条 (再委託)
1. 当社は本サービスを提供するにあたり、その全部又は一部を第三者に委託して行なうことができるものとします。
2. 契約者は、本サービスの運用のため、当社が再委託先に対し、契約者情報を提供することを予め承諾します。
第40条 (準拠法)
1. 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第41条 (協議)
1. 本規約について疑義があるときは、契約者および当社は双方誠意をもって協議の上決定するものとします。
第45条 (管轄)
1. 紛争解決については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(適用日)
本規約の適用日は2021年12月17日からとします。
以上