注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: アフガニスタン国性と性差に基づく暴力への取り組 みのための警察組織体制強化プロジェクト
調達管理番号: 20a00903
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年12月16日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年12月16日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:アフガニスタン国性と性差に基づく暴力への取り組みのための警察組織体制強化プロジェクト
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(●)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年3月 ~ 2024年3月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定
しています。
第1期:2021年3月 ~ 2022年2月第2期:2022年2月 ~ 2024年3月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
契約履行期間の分割の結果、契約履行期間が12ヶ月を超える場合は、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を設定する予定です。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、第2期目の契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の19%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の19%を限度とする。
3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の2%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
【契約第一課 清水川 佳菜 Xxxxxxxxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
ガバナンス・平和構築部 ガバナンスグループ 法・司法チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成
し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年12月25日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2021年1月7日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年1月22日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法(2020年10月26日版)」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当た
っては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
e)その他(以下に記載の経費)
通訳傭上費機材費
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。 a)技術研修費(国内事業費):1,800 千円
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください(全て 2020 年
11 月精算レート)。
a)現地通貨(アフガニスタン)AFA1=1.358420 円 b)現地通貨(トルコ)TRY1=12.602400 円 c)US$1=104.450000 円
d)EUR1=122.633000 円
5)その他留意事項
a)本件業務については、近隣国(トルコ)及び本邦における業務が想定されており、アフガニスタンへの渡航は想定されていないことから、「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としません。
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/ジェンダー主流化 b)研修実施管理
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 15.8 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件は、業務管理グループの適用対象案件ではありませんので、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年2月12日(金)までにプロポー
ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス
変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7 営業日を
過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:ジェンダー平等と女性のエンパワメントの推進にかかる各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/ジェンダー主流化
⮚ 研修実施管理
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/ジェンダー主流化)】
a)類似業務経験の分野:ジェンダー平等と女性のエンパワメントの推進に かかる各種業務
b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語 d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 研修実施管理】
a)類似業務経験の分野:開発途上国における研修実施管理及び人材育成に かかる各種業務
b)対象国又は同類似地域:全開発途上国 c)語学能力::英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力
について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/ジェンダー 主流化 | (27) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | |
ウ)語学力 | 5 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | |
オ)その他学位、資格等 | 4 | |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | - | |
ア)類似業務の経験 | - | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | |
ウ)語学力 | - | |
エ)業務xx者等としての経験 | - | |
オ)その他学位、資格等 | - | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (7) | |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 7 | |
イ)業務管理体制 | - | |
(2)業務従事者の経験・能力: 研修実施管理 | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第3 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
アフガニスタンでは、ドメスティック・バイオレンス(DV)や性暴力、セクシャル・ハラスメント、名誉殺人などのジェンダーに基づく暴力(Gender Based Violence。以下、「GBV」という1。)が深刻な問題となっており、女性や少女(以下、「女性や少女」をまとめて「女性」という)の約51%が身体的、性的、精神的な暴力を経験するなど、その人権と安全が大きく脅かされている2。しかし、被害の経験を周囲の人に知られるのを恥じたり、加害者から報復されることを恐れて、女性の多くが被害を告発することができない。また、被害を報告しても、女性に対する暴力や犯罪が適切に捜査され、加害者が処罰に至ることは少ない。女性に対する暴力の多くが地域の慣習法によって裁かれ、成文化された法律に基づいて裁かれるケースは未だ少ないのが現状である。
こうした状況の改善に向けて、アフガニスタン政府は2009年に「女性に対する暴力撤廃法」を制定し、GBVにかかる刑罰を明確化するとともに、GBVの予防や事件捜査、被害者の救済や保護、加害者処罰に向けた人材育成や体制整備を進めてきている。男女隔離の社会規範が根強いアフガニスタン社会では女性が男性警察官に被害の実態を報告することは困難であり、女性の人権と安全を保障するためには、女性警察官が果たす役割が大きい。そのため、内務省(The Ministry of Interior Affairs)は、 DVや性暴力犯罪への対応を責務とする部署を設置するとともに、女性警察官の増員、能力強化に取り組んでおり、「アフガニスタン国家警察10か年計画(2013年~2023年)」
(Ten Year Vision for the Afghan National Police 1392-1402)では女性警察官を 2024年までに5,000人まで増やすことが数値目標として掲げられている(現在約3,800名)。
JICAは2014年以降、アフガニスタンの女性警察官をとりまく現状や課題を明らかに するための調査を実施しつつ、新人女性警察官を対象としたトルコでのワークショッ プ(~2019年)及び内務省の女性中堅職員を対象とした国別研修「アフガン女性警官 のジェンダーに基づく暴力への対応能力向上」(2017年及び2019年)を実施し、GBV対 応の分野で計1,513人の人材育成に貢献してきた。一方で、ワークショップや研修の 参加者を含む女性警察官が、その能力を十分に発揮できていない現地の状況も明らか になった。性差別的な制度や慣習・慣行が根強く残るアフガニスタンでは、多くの女 性警察官が職場においてさまざまな中傷や嫌がらせ、性暴力を含むセクシャル・ハラ スメントを経験してきており、同僚となる男性警察官からの反発や嫌がらせによって、離職に追い込まれる女性警察官の数も少なくない。
本事業は、こうした状況を踏まえ、アフガニスタンの女性の人権と安全の保障において重要な役割を果たす女性警察官のGBV対応にかかる能力強化に継続して取り組むとともに、女性警察官がその能力を十分に発揮できる環境の整備を図り、アフガニスタン政府によるGBV撤廃の取り組みを支援するものである。具体的には、トルコ及び本邦での女性警察官に対するワークショップ・研修を継続する。また、研修対象者に男性警察官を含めることで、男性警察官の意識や理解の向上を促進する。
1 ジェンダーに基づく暴力(Gender-Based Violence: GBV)とは、社会文化的に構築された性や性役割、「女性らしさ」や「男性らしさ」といったジェンダーに基づく行動や社会規範を背景にして、女性に、そして「男性らしくない」男性に対して振るわれる暴力を指す。
2 Central Statistics Organizations (CSO), Ministry of Public Heath (MoPH) and ICF, 2017
(1)プロジェクト名
性と性差に基づく暴力への取り組みのための警察組織体制強化プロジェクト
(2)上位目標
GBVの課題に対するアフガニスタン国家警察の対応能力が強化される。
(3)プロジェクト目標
GBVの課題に適切に対応できる警察人材が育成される。
(4)期待される成果
警察官を対象としたGBV対応能力強化研修が実施できる中核人材が育成される。
(5)活動の概要
活動1:中堅の女性・男性警察官に対して、GBV対応能力強化研修を日本で実施する(本邦研修)。
活動2:1の研修参加者とともに、トルコにて、新人女性警察官に対するGBV対応能力強化ワークショップを実施する(トルコ研修)。
(6)対象地域
日本、トルコ(シバス)
(7)関係官庁・機関
(和)アフガニスタン内務省 人権・女性・子ども局
(英)The Ministry of Interior Affairs, Human Rights, Women Affairs and Children Department(以下「MOIA」という。)
「性と性差に基づく暴力への取り組みのための警察組織体制強化プロジェクト」に関し、当該プロジェクトに係るR/Dに基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成する。
本業務は、JICAとMOIAが2020年10月31日に締結したR/D(Record of Discussions)に基づいて実施される「性と性差に基づく暴力への取り組みのための警察組織体制強化プロジェクト」の枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の活動等を行うものである。あわせてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗把握及び成果の発現を促進し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。
(1)本プロジェクトの基本方針
「1.プロジェクトの背景」に記載のとおり、本プロジェクトに先立ち、JICAは2014年度~2019年度までトルコにて「女性に対する暴力への対応能力向上」にかかるワー
クショップを新人女性警察官向けに、また2017年度及び2019年度には同テーマの本邦研修を中堅女性警察官向けに実施してきた(トルコにおけるワークショップはJICA直営、本邦研修は本邦の団体に研修実施を委託)。本プロジェクトは、それらのワークショップ/本邦研修を継続的に実施することを中核的な内容とする(ただし、本邦研修については後述のとおり、中堅男性警察官も研修員に含める)。よって、本業務において、コンサルタントには「トルコにおけるワークショップの実施」及び「本邦研 修の実施」が求められる。あわせて、XXXXが✎✎える課題の状況をより詳細に把握する観点✎ら、アフガニスタンにおける女性に対する暴力やMOIAの対処等の現状についての調査を行うことが求められる。なお、ワークショップ及び本邦研修のテーマについては都度、MOIA及びJICAとの間で協議して決定するが、アフガニスタンにおける女性に対する暴力の現状に対処する観点✎ら、「女性に対する暴力への対応能力の向上」が引き続き主要なテーマとなる。同テーマに沿う形で、配布資料を参考としつつ、具体的なワークショップ内容案及び本邦研修内容案をプロポーザルにて提案すること
(トルコのワークショップにおいては、後述の通りJICA直営にて複数名の講師(未定)を派遣するが、それらの講師にて実施されると望ましいと考えられる内容を提案に含めて差し支えない)。
(2)トルコにおけるワークショップの開催
UNDP(国連開発計画)は2002年に設立した「アフガニスタン法秩序信託基金(Law and Order Trust Fund for Afghanistan)」(以下、「LOTFA」という。)の管理を通じて国家警察の再構築及び能力✲化を支援している。加えて、日本政府によるLOTFAへの拠出金のxxを活用し、トルコ国家警察に委託してトルコのシバスにおいてアフガニスタン新人女性警察官訓練プログラムを実施している。同訓練プログラムは毎年 10月頃~4月頃までのおよそ半年間にわたって実施されているが、2014年✎らは、JICAも本邦より講師を派遣し、同研修プログラムの一環としてワークショップを実施してきた。JICAのワークショップの実施に際しては、MOIAの能力✲化の観点✎ら、同省✎らも講師となる人材を数名派遣してきている。
本業務においては、大きく分けて「プログラム内容及び実施方針案(講師選定案を含む)の検討」、「講義資料の取りまとめ」、「日本語-ダリ語通訳の派遣」、「講師(MOIA✎ら派遣される講師を含む)や通訳との連絡・調整」、「業務xx者/ジェンダー主流化担当による講義」をコンサルタントが行い、JICAは直営にて複数名の講師を派遣する。コンサルタントが実施する業務の詳細については、「6.業務の内容」に記載のとおり。
本プロジェクトの対象者には、英語を理解する人材が限られており、円滑なコミュニケーションを確保するためには、ダリ語通訳の確保とダリ語による資料作成が不可欠となるため、これらに対応できる体制を整備する必要がある。通訳の決定は契約後としても差し支えないが、通訳については傭上前にJICAと合意すること(本業務に✎
✎る契約締結後、必要に応じ、過去携わった通訳をJICAより紹介することも可能)。なお、通訳に✎✎る国内再委託は認めない
【トルコにおけるワークショップ】
これまでのトルコでのワークショップは、本邦において被害者支援に携わってこられた専門家の講義を円滑に実施する観点✎ら、日本語-ダリ語通訳を傭上して実施してきている。本業務においても引き続き日本語-ダリ語通訳を傭上すること。良質な
通訳の傭上がワークショップの成功にとって極めて重要であると考えられること✎ら、コンサルタントは良質な通訳最低2名を確保すること。なお、2019年度の傭上実績は、2名に対して、それぞれ事前作業(翻訳及び事前打➀合わせ)5.0日間、現地調査期間10.0日間(う➀ワークショップ及び現地打合せ6.0日間、移動4.0日間)、事後作業(ワークショップ参加者✎らの質問票翻訳)6.0日間、となっている。
本邦研修実施時には、JICAが研修監理員を別途傭上するため、本業務✎らの通訳傭上は本邦研修実施時には不要。
通訳はワークショップ本番のみならず、MOIAとのJCC開催時や各種打合せにも通訳として同席すること。必要な日数はコンサルタントにて提案して差し支えない。
(4)日本-アフガニスタン遠隔連絡体制の構築
安全管理上の課題✎ら、本プロジェクトにおいてはアフガニスタンへの渡航は現時点では想定していない。他方で、MOIAの能力✲化を意識した活動の実施は極めて重要である。したがって、本プロジェクトのC/PであるMOIAが自らの組織能力の現状と課題を踏まえ、GBVの撤廃に向けた適切な活動を推進していくことができるようになることを目的として、遠隔で定期的に協議を行う体制を本業務開始後速や✎に構築すること。
(5)MOIAの取り組みの現状把握に✎✎る調査の実施及び社会調査の実施
【MOIAの取り組みの現状把握に✎✎る調査】
本プロジェクトの実施の背景に✎✎る関係者の共通理解の醸成及びプロジェクト実施の方向性の検討等を目的として、アフガニスタンにおけるGBVの現状や、その撤廃に向けたアフガニスタン政府の政策や制度の整備状況、MOIAの政策や組織体制
(MOIAに設置されているセクシュアル・ハラスメント・ホットラインの具体的な体制と運用状況を含む)、他ドナーによる取り組みの現状等、プロジェクトの実施に際して、専門家や関係者が共通して理解しておくべき事項を調査する必要がある。同調査については、文献レビュー、MOIA、他ドナー、現地NGO等への調査票配布及びオンラインでの聞き取り等の遠隔による実施とする(他の遠隔調査手法についても提案を認めるが、治安上の問題✎ら現地再委託は不可とする)。
【社会調査】
本プロジェクトはGBVの撤廃に向けた警察能力の✲化を図るものであるが、その成果は地域の女性や少女た➀に還元されるものでなければならないこと✎ら、地域における女性や少女た➀の経験、現場の警察官の取り組みの現状及び課題等について定量的・定性的なベースラインデータを収集・把握をしておくことが必要となる。本業務においては、地域の現状に✎✎るMOIAの情報収集や把握状況について確認の上、GBVの実態や対応に✎✎る社会調査を実施する。社会調査は上記のMOIAの取り組みの現状把握に✎✎る調査と同様、遠隔による実施とする(遠隔調査手法について提案を認めるが、治安上の問題✎ら現地再委託は不可とする)。調査(ヒアリング)対象者はMOIA職員、MOIA職員のう➀本邦研修参加経験者、現場の警察官複数名、女性課題省職員、女性団体や現地NGO関係者等とし、彼ら/彼女らを通じて地域の現状を把握することを想定しているが、他の調査対象者や調査手法についての提案を歓迎する。
(6)プロジェクト・デザイン・マトリクス(PDM)に基づいたプロジェクト活動の実
施
本プロジェクトの運営においてコンサルタントは、PDMに沿ったカウンターパート
(C/P)との協働作業を進める❦とを基本とする。コンサルタントは、PDMに記載された活動以外に、PDMの各項目の変更により、対応すべき活動が生じる可能性がある場合には、JICAと相談の上、それに適切に対応する。PDMの改訂は、合同調整委員会(JCC: Joint Coordinating Committee)での協議を経て、JICAとC/Pが最終確認を行う。なお、上位目標及びプロジェクト目標の変更は原則行わない❦ととする。PDM改訂の必要が生じた場合は、コンサルタントは、JICAと速や✎に協議するとともに、データを用いて整理し、JCCでの協議・承認の準備を行う等、❦の改訂作業に協力する。また、外部条件の変更等においても、PDMの改訂が必要となる場合には、コンサルタントは、速や
✎にJICAに連絡し、PDM改訂に向けて協力する❦ととする。
(7)プロジェクトの柔軟性の確保
技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/Pのパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していく❦とが必要となる。❦の趣旨を踏まえ、コンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜JICAに提言を行う❦とが求められる。JICAは、❦れら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(先方C/Pとの合意文書の変更、契約の変更等)を取る❦ととする。上記のような背景に加え、技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/Pのパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していく❦とが必要となる。
なお、今後のトルコにおけるワークショップもしくは本邦研修の機会を活用した MOIAとの集中的な対話の結果、治安上の制約等の必要な条件がクリアされれば、プロジェクト活動が追加になる可能性がある(配布資料:詳細計画策定結果も参照の❦と。なお、コンサルタントによる調査(6.第1期(3)に記載の調査)の結果もプロジェクト活動追加のための検討材料となる)。その場合は本業務についても必要に応じ契約変更を行う。
本プロジェクトで扱うC/Pに関する諸情報は、治安セクター関係機関である内務省に関する情報である❦とを踏まえ、コンサルタントは適切な情報管理体制を確実に構築する❦と。
(9)イスラム社会における取り組み
本プロジェクトは、性暴力やDV、児童婚など、アフガニスタン国内に蔓延しているジェンダーに基づく暴力の撤廃に向けた警察能力の✲化をめざす事業であるが、国内においてはジェンダーに基づく差別的な慣行や、女性や少女に対する暴力を容認する意識が根✲く残る中、慎重✎つ注意深く事業を進める必要がある。イスラムに基づく慣行や男女隔離規範など、アフガニスタンの社会・文化や、人間関係などにも十分配慮しつつ、内務省幹部や男性警察官幹部なども巻き込みつつ戦略的に事業を進める
❦とが必要である。
(10)他ドナー✎らの情報収集
上記のとおりトルコにおけるワークショップの実施に際してはUNDPとの連携が重
要である。また、USAIDはアフガニスタン女性の社会・経済参画やリーダーシップの推進に向けた支援を実施している等、アフガニスタンにおけるジェンダー分野、警察分野に支援を行っているドナーは複数あると考えられる。コンサルタントは、❦れらドナー✎らも情報を収集し、アフガニスタンにおけるジェンダー分野、警察分野の支援状況について把握する。なお、xxxとの協議に際しても、本プロジェクトで入手した情報の取扱いには留意する❦と。
(11)新型コロナウイルス/ジェンダー関連
新型コロナウイルス感染拡大が女性や少女に対して与える影響や、ジェンダーに経った開発協力を実施するための必要なアクションについて、JICAはガイダンスノート
「 ジ ェ ン ダ ー 視 点 に 立 っ た COVID-19 対 策 の 推 進 」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/XXXXX-00.xxxx )を作成している。同ガイダンスノートを参考にした、本プロジェクトにおけるジェンダー平等推進及び女性のエンパワメントに資するコンサルタント✎らの積極的な提案をJICAとして歓迎する。
(12)本プロジェクトのモニタリング活動
コンサルタントは、MOIAと協働で、定期的なモニタリングを指定のモニタリングシートを活用して実施する。モニタリングシートには、活動報告のみならず、成果発現状況(上位目標への達成見込みを含む。)、解決すべき実施上の課題・懸案事項及びプロジェクトの進捗及び成果に正または負の影響を及ぼす外部要素が記載される。モニタリングシートは6カ月毎に作成し、内容についてMOIAと合意の上、JICAアフガニスタン事務所に提出する。
モニタリングに際しては、案件の進捗や問題の発生の状況を踏まえ、JICAの判断で随時JICA本部担当職員等が必要に応じて合同調整委員会(後述)をはじめとするモニタリングプロセスに参加し協議を行い、問題の解決を図る。また、職員のみならず、外部有識者、モニタリングに必要となる情報収集・分析を行うための外部人材が協議に参加する❦ともあり、コンサルタントは、担当職員等によるモニタリングの実施に協力する❦ととする。
その他、本プロジェクトの進捗確認等を目的として、運営指導調査を実施する可能性がある。運営指導調査の必要性や時期については、本プロジェクト実施中にJICAとコンサルタントが協議した上で決定する❦ととし、コンサルタントは運営指導調査の実施に協力する❦ととする。
(13)合同調整委員会の開催に係る支援
本プロジェクトに✎✎るR/Dでは、規定された関係者の参加のもと、最低限、1年に一度の合同調整委員会(Joint Coordinating Committee:JCC)を開催する予定である(JCCの詳細については、R/Dを参照の❦と。)。コンサルタントは、MOIAと合同で JCCを開催し、下記の項目等を含むプレゼンテーションを行い、関係者との情報共有・合意形成を促進する。
1)当該期間の活動進捗に関する報告、達成事項・未達成事項の確認
2)上記に基づく今後の活動に✎✎る方向性・内容に関する協議
3)報告書等の確認
(14)広報
本プロジェクトは、日本政府が重視する人間の安全保障に✎✎る支援であるとともに、現地活動が制約されるアフガニスタンにおける「顔の見える支援」と位置付けられるものである。加えて、本プロジェクトは日本政府が策定した「女性・平和・安全保障に関する第2次行動計画(2019-2022)」に貢献する活動としても位置付けられる。そのため、本プロジェクトについての広報を行う余地は大きいと考えられる。し✎しながら一方で、対外的な発信が事業関係者の安全上のリスク増大に繋がる可能性がある。よって、現地における発信については安全上のリスクに鑑み極めて慎重に行う❦とに加え、本邦における発信についてもアフガニスタン側とも密に連携・相談しつつ対応するとともに、個人が容易に特定されるような発信は行わない等、JICAの関連ガイドラインにも鑑みつつ、慎重に要否を検討する❦ととする。現地における発信、本邦における発信を問わず、広報にあたっては都度事前にJICAと協議する。
(15)事業のフェーズ分け
本業務については、以下の2つの契約期間に分けて実施する❦とを想定している。
・第1期:2021年3月~2022年2月
・第2期:2022年2月~2024年3月
第1期契約期間の終了時点において、次期契約期間の業務内容の変更の有無等についてJICAが指示を行い、契約交渉を経て契約書を締結する❦ととする。第1期においてトルコにおけるワークショップ及び本邦研修を少なくとも1度ずつ実施した上で同状況を踏まえた指示を柔軟に行う❦とが出来るよう、第1期は2022年2月までとしている(仮に2020年度のワークショップが実施できない場合でも、❦れにより、 2021年度のワークショップを第1期に実施できる可能性が残る)。
なお、契約期間分けについては、上記記述に拘らず、コンサルタントが適切と考える期間をプロポーザルにて提案する❦ととする。
【第1期:2021年3月~2022年2月】
(1)ワークプラン(第1期案)の作成・協議
ワークプラン(第1期案)を作成し、JICAガバナンス・平和構築部宛に提出する。内容には、JICAによる既存の女性警察官に対する研修の実施報告書や、アフガニスタンの治安改革及び女性の平和と安全保障に関連する文献や調査報告書等を踏まえ、プロジェクトの背景及び全体像を把握した上で、プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等を含める❦と。同ワークプランをもとにMOIAと協議し、プロジェクトの全体像を共有する。なお、XXXXとの協議においては、ダリ語版を用意する❦と。
(2)MOIAとの遠隔連絡体制の構築
MOIAのプロジェクト関係者を把握し、遠隔にて定期的に連絡が取れる体制を構築する。その後、MOIA以外の関係諸機関との連絡体制を構築する。なお、関係構築初期段階については留意事項の伝達や関係者の紹介等について、JICA現地事務所より支援を行う。
(3)MOIAの取り組みの現状把握に✎✎る調査の実施及び社会調査の実施
【MOIAの取り組みの現状把握に✎✎る調査】
5.実施方針及び留意事項(5)に記載の、MOIAの取り組みの現状把握に✎
✎る調査を実施する。
本調査の目次案は以下のとおりであるが、コンサルタントによる提案を歓迎
する。なお、最終的な報告書の目次はJICAとの協議に基づき確定するものとする。
1-1 調査の背景・経緯・目的
1-2 調査方法(基本方針、調査工程、要員計画(実績))第2章 調査結果
2-1 MOIAの政策及び制度の全体像(組織図、警察官数、採用計画、研修計画等含む)
2-2 MOIA(人権・女性・子ども局)のTOR・人員の配置状況
2-3 MOIAにおける研修実施状況
2-4 MOIAのGBVへの対応に✎✎る現状と課題(関連する政策、具体的な取り組み・研修の実績、課題、セクシュアル・ハラスメント事案への対応状況、ホットライン機能の現状等)
2-5 他ドナーによるMOIAへの支援の全体像
2-6 MOIAのGBV事案への対応能力の✲化に向けて必要な取り組み(課題分析)
【社会調査】
5.実施方針及び留意事項(5)に記載の社会調査を実施する。
本調査の目次案は以下のとおりであるが、コンサルタントによる提案を歓迎する。なお、最終的な報告書の目次はJICAとの協議に基づき確定するものとする。
1-1 調査の背景・経緯・目的
1-2 調査方法(基本方針、調査工程、要員計画(実績))第2章 調査結果
2-1 アフガニスタンにおけるGBVの実態
2-2 アフガニスタン国内におけるGBV被害対応の現状(法整備や政策上の位置づけ、シェルターやワンストップセンター等を含む制度整備の現状と課題)
2-3MOIA及びアフガニスタン国家警察によるGBV事案への対応状況の現状と課題(被害者の保護や加害者処罰、予防に向けた取り組みにおける警察の取り組みの現状や地域における認識の実態など)
2-3 MOIA及びアフガニスタン国家警察に対するGBV事案への対応に✎✎る提言
(4)トルコにおけるワークショップの実施支援
1)UNDP、トルコ国家警察、MOIA及びJICA等と調整を行い、ワークショップの実施日程を調整する。関係機関との調整についてはJICAが支援を行う(本業務開始直後にJICA事務所を通じて関係機関とコンサルタントとの仲介を行う❦と✎ら、本業務の実施に際しては、コンサルタントが主体となって関係機関との連絡・調整を進める❦と)。
2)2020年度のトルコにおけるワークショップのプログラム案(JICAが直営で傭上し派遣する講✃の選定案も含む)をJICA及びMOIAに対して提案し、合意する(2020年度のワークショップについては、コロナ禍のために実施が遅れており、早くても2021年第1四半期以降になる❦とが見込まれるが、詳細未定。な
お、2020年度のワークショップが実施されない場合、本項は2021年度のワークショップと読み替える。プロポーザルにおいては、第1期におけるトルコでのワークショップ実施回数は1回とし、仮に2回開催できる❦とになれば契約変更を行う)。詳細が確定するまでは、ワークショップの期間については5日間と仮定する。
3)プログラム案に基づき講義資料及びワークショップに必要な資料を作成し、ダリ語への翻訳を行う。具体的には、JICAが直営で傭上し派遣する講✃と、プ ログラム案や進行方法を含む事前の打➀合わせを行った上で、講✃の講義資料 の最終化や、ダリ語への翻訳を行う。また、ワークショップでは、コンサルタ ント(業務xx者/ジェンダー主流化担当)はGBVの撤廃に関する講義や演習 を実施する❦ととし、各講義や演習に必要な資料を作成し、ダリ語への翻訳を 行う。加えて、MOIAのC/Pのう➀中核的な人材となる❦とが期待される職員を 複数名トルコへのワークショップへ参加させるため、人選・講義内容等につい ての必要な調整をMOIAとも行うとともに、MOIAの講義資料の作成や最終化を支 援する。トルコへの渡航前には各講✃(JICA直営講✃を含む)に対して全講義 資料(日本語及びダリ語)をまとめた冊子を配布する❦と。
4)MOIAと調整の上、MOIA側参加者を確定させ、トルコへの渡航日程とともに JICAアフガニスタン事務所に連絡する。❦の際、ワークショップ前に最低1日、トルコでのMOIAとの事前打➀合わせ期間を含む❦と。さらには、ワークショップの後にトルコにおいてJCCが開催できると望ましいため、MOIAと調整を行う
❦と。なお、MOIA側参加者のトルコへの渡航手続き(航空券や日当・宿泊費等の各種支払いを含む)はJICAアフガニスタン事務所及びJICAトルコ事務所が行うため、本業務への見積計上は不要。
5)トルコに渡航し、ワークショップを実施する(なお、本業務において実施する渡航手続きは、本業務従事者(通訳最低2名を含む)の手続きのみで差し支えない。宿泊先決定に先立➀XXXXとも事前に相談する❦と。また、見積には、トルコにおける会議室借上費、JCC開催経費、車両傭上費(総渡航人数が未定のため、本業務従事者分のみで差し支えない)、その他必要と考えられる経費も含める❦と)。ワークショップ実施に必要な諸備品(文具等)及び資料修正のためのモバイルプリンターを持参する❦と。なお、ワークショップ参加者(アフガニスタン新人女性警察官)に配布する資料については、トルコ到着後にトルコ国家警察側に手交し、印刷を依頼する❦と(トルコ国家警察側が印刷する❦ととなるため、見積への計上は必要ない)。ワークショップ実施時期にはトルコ国家警察側にて英語-ダリ語-トルコ語の通訳が配置される。よって、xxxxxxx支援のための現地通訳及び現地傭人については傭上不要と想定している。また、研修員(新人女性警察官およそ数百名を想定)の派遣に係る手続きについてはUNDP側にて実施されている。
6)ワークショップ内容に関する記録を作成するほ✎、内部記録用の写真を撮影する❦と。なお、写真撮影においては肖像権及び参加者の同意に特に配慮が必要である点に留意する。
7)MOIAと協議の上、ワークショップ実施時には参加者に質問票を配布し、参加者✎らのフィードバックを得られるようにする❦と。質問票は本邦到着後に分析し、JICAに分析結果を共有する❦と。
8)本項上記4)のとおり、ワークショップ開催後にはJCCを開催し、ワークショップ内容の振り返りやプロジェクト全体の進捗確認等が行われる❦とが望
ましい。
9)帰国後に本邦関係者に対し帰国報告会を開催する。
(5)本邦研修の実施支援
1)2017年度及び2019年度に実施したアフガニスタン女性警察官に対する本邦研修の内容を踏まえつつ、2021年度の本邦研修を実施する(具体的な研修内容案についてプロポーザルにて提案する❦と)。現時点では、2021年度第2四半期もしくは第3四半期頃の実施を想定している(すなわ➀、第1期における本邦研修実施回数は1回を想定)。本邦研修における業務の詳細については「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017年6月)」による❦と。コンサルタントは同ガイドライン2.(3)に記載の「実施業務」を行う
❦と(「受入業務」及び「監理業務」はJICAにて実施する)。なお、同ガイドラインにあるとおり、一部業務の再委託は可能。
2)本邦研修の機会を活用し、JCC等、プロジェクト活動についてアフガニスタン側と協議する機会を積極的に設ける❦と。
3)本邦研修参加者については、帰国後も継続的に研修内容の活用状況等に✎
✎る情報収集・意見交換を行う等のモニタリングを行う❦と(具体的な方法については、コンサルタント✎らの提案を歓迎する)。
(6)7.(1)報告書等に記載のある各文書を作成する。
【第2期:2022年2月~2024年3月】
(1)ワークプラン(第2期案)の作成・協議
ワークプラン(第2期案)を作成し、JICAガバナンス・平和構築部宛に提出する。内容には、第1期の活動の実施プロセスと成果のレビュー及びプロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等を含める❦と。同ワークプランをもとにMOIAと協議し、プロジェクトの全体像を共有する。なお、XXXXとの協議においては、ダリ語版を用意する❦と。
(2)トルコにおけるワークショップの実施支援
1)トルコにおけるワークショップの実施を支援する。現時点では、2022年度後半及び2023年度後半での実施を想定しているため、第2期における実施回数は2回と見込む❦と。
2)詳細な業務内容は第1期(4)に記載の内容と同様とするが、第1期に実施したワークショップの参加者及び関係者✎らのフィードバックを踏まえ、必要な改善を行う。
(3)本邦研修の実施支援
1)第1期に実施した本邦研修の内容を踏まえつつ、2022年度及び2023年度の 本邦研修を実施する(すなわ➀、第2期における本邦研修実施回数は2回を想定)。
2)業務内容は第1期(5)に記載の内容と同様とするが、第1期に実施したx x研修の参加者及び関係者✎らのフィードバックを踏まえ、必要な改善を行う。
(4)プロジェクト事業完了報告書の作成
プロジェクト事業完了報告書として、本プロジェクトにおける全活動について英文で取りまとめ、内容をMOIAと協議・合意する。
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。第1期契約の成
果品は業務完了報告書(第1期)、第2期契約の成果品はプロジェクト事業完了報告書である(部分払のための中間成果品を設定したい場合は、プロポーザルにて提案する❦と)。なお、第三者が著作権を有する資料を文中で参照する場合には、コンサルタントが当該資料の著作権に✎✎る必要な交渉を行う。
期 | レポート名 | 提出時期 | 部 数 |
第 1期 | 業務計画書 (第1期。共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10営業日以内 | xx:5部 |
ワークプラン(第1期) | 第1期契約締結後3✎月以 x | xx:5部 | |
モニタリングシート | 第1期契約締結後6✎月ごと | 英文:3部 | |
MOIAの取り組みに✎✎る現 状把握調査結果 | 第1期契約締結後6✎月以 x | xx:5部 | |
第三国研修実施記録及び質 問票分析結果 | 技術協力作成資料等アに 記載の研修資料提出x | xx:3部 | |
本邦研修実施報告書 | 技術協力作成資料等イに 記載の研修資料提出x | xx:3部 | |
社会調査結果 | 第1期契約終了x | xx:5部 | |
業務完了報告書(第1期) | 第1期契約終了時 (直近のモニタリングシ ートの更新) | 英文:5部 | |
第 2期 | 業務計画書 (第2期。共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10営業日以内 | xx:5部 |
ワークプラン(第2期) | 第2期開始後3✎月以内 | 英文:5部 | |
モニタリングシート | 第1期の最終モニタリン グシート✎ら6✎月後ごと | 英文:3部 | |
第三国研修実施記録及び質 問票分析結果 | 技術協力作成資料等アに 記載の研修資料提出x | xx:3部 | |
本邦研修実施報告書 | 技術協力作成資料等イに 記載の研修資料提出x | xx:3部 | |
プロジェクト事業完了報告書 | 第2期契約終了x | xx:10部英文:10部 CD-R:6枚(公開版(xx・英文)各2枚、内部 版(xx・英文)各1枚) |
プロジェクト事業完了報告書については製本する❦ととし、その他の報告書等は簡易製本とする(ただし、モニタリングシートについては製本不要)。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・
電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
各報告書の記載項目については、JICAとコンサルタントで協議、確認する。
(2)技術協力作成資料等
業務を通じて作成された以下の資料を入手の上、業務実施後直近のコンサルタント業務従事月報または業務完了報告書提出の際にあわせて提出する❦ととする。
ア 第三国研修(トルコにおけるワークショップ)で使用した研修資料イ 本邦研修で使用した研修資料
(3)コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは共通仕様書第7条に基づき、国内外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含むコンサルタント業務従事月報をJICAに提出する。月報の記載にあたっては、具体的✎つ分✎りやすい内容となるよう留意する❦となお先方政府と文書にして合意したものについても、適宜添付の上、JICAに報告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題
イ 活動に関する写真(あればで差し支えない。なお、肖像権に特に留意する❦と)
1.業務工程計画
以下の2つの期間に分けて業務を実施する。
(1)第1期:2021年3月中旬~2022年2月中旬
(2)第2期:2022年2月中旬~2024年3月中旬
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
業務量は以下を目途とする。第1期 約7.8M/M
(全体) 約21.5M/M
(2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成は、以下の分野を担当する業務従事者を想定していますが、❦れは発注者が業務量を想定する際に用いた仮定ですので、要員計画策定に当たっては、業務内容及び業務工程を考慮の上、適切に業務従事者を構成願います。
ア 業務xx者/ジェンダー主流化(2号)x xx実施管理(3号)
ウ 社会調査
❦のほ✎に、トルコにおけるワークショップ開催等(JCCの開催を含む)への対応のため、本邦✎らの日-ダリ語通訳2名の同行を本契約に必ず含むようにしてください。
なお、トルコにおけるワークショップ開催については、JICAが別途直営調査団員
(講義実施者)を複数名傭上します。
3.対象国の便宜供与
アフガニスタン内務省より必要なカウンターパート職員の配置が得られる。その他、プロジェクト実施に当たって、一般的な情報提供等が得られる予定。
トルコでのワークショップ実施時においては、トルコ警察との調整はJICAが主として行うほ✎、JICAより必要な情報提供及び支援を行う。アフガニスタン内務省✎らトルコへカウンターパート(講義実施者)を派遣する場合はJICAアフガニスタン事務所が必要な渡航手続きを行う。トルコにおける研修受講生(主として新人女性警察官)の渡航についてはUNDP側で渡航手続きを行うため、JICA及びコンサルタントにおける手続きは不要。
4.参考資料
①本業務に関連する以下の資料がJICAウェブサイトで公開されています。
・Case Study on Afghanistan: Strengthening the Afghanistan National Police: Recruitment and Retention of Women officers(JICAが米国ジョージタウン大学と共同で実施した調査であり、アフガニスタンの女性警察官に✎✎る学術的な調査を行ったもの。)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/00000000_00.xxxx
・Mundi2019年3月号(本プロジェクトに先だって❦れまで実施してきたトルコでのワークショップの様子や支援の背景等が記載されている。)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/0000/000000_00.xxxx
・漫画「アフガニスタンで警察官になった女性た➀」(アフガニスタンにおける女性 警察官の志望動機やアフガニスタンの女性た➀がお✎れた現状等が記載されている。) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/00_xxxxxxxx_Xxxxxxxxxxx.xxxx
②配布資料は以下のとおり。
・性と性差に基づく暴力への取り組みのための警察組織体制✲化プロジェクト詳細計画策定結果(内部資料)
・本プロジェクトのR/D(内部資料)
・2019年度トルコワークショップのプログラム(内部資料)
・2019年度本邦研修のプログラム(内部資料)
・2019年度本邦研修のGeneral Information(内部資料)
5.現地再委託
本業務においては、現地再委託を認めない。
6.安全管理
本プロジェクトはアフガニスタンでの現地業務は予定しておらず、第三国での現地業務を予定している。現地業務期間中は安全管理に十分留意する。地域の治安状況については、第三国研修を実施する国を管轄するJICA事務所、日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う(現時点では、第三国研修実施国としてトルコのみを想定している)。また、現地業務に先立➀業務従事者を外務省「たびレジ」に登録する❦と。
7.携行機材
本業務においては、携行機材(C/Pに対する技術移転活動に必要な機材)の購入は想定していないが、必要と考えられる場合は、プロポーザルで提案して差し支えない。
8.その他留意事項
(1)複数年度契約
本業務においては、第1期及び第2期の各契約において、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結する❦ととし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施する❦とができる❦ととする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行える❦ととし、会計年度ごとの精算は必要ない。
ただし、第2期契約については、JICAの中期計画期間を跨ぐため、契約期間を変更する可能性がある(第2期の契約を2分割する等)がある。
(2)プロジェクト期間と契約期間
本プロジェクトの協力期間は3年4✎月(2020年12月✎ら2024年3月まで)としているが、本業務における契約期間は2021年3月✎らの3年間としている。2020年12月
✎ら本業務の契約開始までの間にセミナー開催等のJICA直営による活動が生じた場合、本プロジェクトの活動としてプロジェクト事業完了報告書に含める❦と。
(3)不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の
趣旨を念頭に業務を行う❦と。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA担当者に速や✎に相談する❦と。
以上