1 機器設置工事費等 金額(円)(税込) ①-1 CM(ケーブルモデム)設置(一戸建て) (引込工事同時) 6,600 ①-2 CM(ケーブルモデム)設置(一戸建て) (引込済住宅) 19,800 ②CM(ケーブルモデム)設置(集合住宅) 11,220 ③-①CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(一戸建て) (引込工事同時) 13,200 ③-②CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(一戸建て) (引込済住宅)...
多摩テレビケ-ブルインタ-ネット(TTV-NET)接続サ-ビス契約約款
第 1 条 (約款の適用)
株式会社多摩テレビ(以下「TTV」といいます。)は、有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスをこの契約約款(以下「約款」といいます。)と、別に定めるインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びにインターネット利用規約に基づき提供します。
第 2 条 (約款の変更)
TTVは、この約款を変更することがあります。約款を変更する場合は、ホームページ上での掲載又はTTVが適当であると判断する方法により通知するものとします。
第 3 条 (用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
一 電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
二 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
三 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属 設備 |
四 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
五 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
六 契約 | TTVからインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
七 契約者 | TTVと契約を締結している者 |
八 契約者回線 | TTVとの契約に基づいて設置される電気通信回線 |
九 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
十 端末接続装置 | 端末設備との間で、電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(ケーブルモデム等) |
十一 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
十二 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
十三 相互接続事業者 | TTVと電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
十四 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
十五 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第百八号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭 和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
十六 学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校(盲学校、聾学校又は養護学校であって、小学部、中学部又は高等部を有するものを含みます。) |
第 4 条 (インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別及び品目等があります。
第 5 条 (契約の単位)
TTVは、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
第 6 条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスには、TTVが最低利用期間を別に定める場合があります。
第 7 条 (契約者回線の終端等)
TTVは、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 TTVは、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 端末接続装置はTTVが提供し、所有権もTTVに帰属します。契約者は、解約時は端末接続装置をTTVに返却するものとします。
4 契約者は、故意又は過失により端末接続装置を破損した場合又は紛失した場合又は解約日から起算して1ヶ月を経過しても返却しない場合、 TTVが別に定める損害金を支払うものとします。
第 8 条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載したTTV所定の加入申込書兼契約書をTTVに提出していただきます。
① 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別及び品目等
② 契約者回線の終端とする場所
③ その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第 9 条(契約申込みの承諾)
TTVは、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、TTVは、TTVの業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、TTVは、申込みを行った者に対してその理由を付して通知します。
2 TTVは、前項の規定にかかわらす、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 TTVは、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
① 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき
② 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
③ その他TTVの業務の遂行上著しい支障があるとき
④ 料金表に定める学校向けサ-ビスの申し込みをすることができる者は、学校の設置者に限ります。
第 10 条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別及び品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条及び前条の規定に準じて取り扱います。
第 11 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 TTVは、第1項の請求があったときは、第 9 条の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、TTV又はTTVが指定した者が行います。
第 12 条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
TTVは、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 13 条(その他の契約内容の変更)
TTVは、契約者から請求があったときは、第 8 条第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、TTVは、第 9 条の規定に準じて取り扱います。
第 14 条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 15 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをTTV所定の様式により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、TTVは、TTVに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。但し、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第 16 条(TTVが行う契約の解除)
TTVは、次の場合には、その契約を解除することがあります。
① 第 21 条の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
② 第 21 条の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がTTVの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
③ 電気通信回線の地中化等、TTV又は契約者の責に帰すべからざる事由によりTTVの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき
2 TTVは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 TTVは、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、TTVに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。但し、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第 17 条(付加機能の提供等)
TTVは、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 18 条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線とTTV又はTTV以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載したTTV所定の書面をTTVに提出していただきます。
2 TTVは、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関するTTV又はTTV以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 19 条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨をTTVに通知していただきます。
2 前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 20 条(利用中止)
TTVは、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
① TTVの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
② 第 22 条の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるとき、TTVは、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に周知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(利用停止)
TTVは、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内でTTVが定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
① 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、TTVが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、TTVがその支払の事実を確認できないときを含みます。)
② 契約の申込みに当たって、TTV所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
③ 第 37 条の規定に違反したとき。
④ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」という。)又は電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号、以下
「事業法施行規則」といいます。)違反してTTVの電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又はTTVの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
⑤ 事業法又は事業法施行規則に違反してTTVの検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
⑥ 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関するTTVの業務の遂行若しくはTTVの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 TTVは、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 22 条(利用の制限)
TTVは、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、TTVの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 23 条(料金の適用)
TTVが提供するインターネット接続サービスの料金は、事務手数料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、TTVが別に定めるところによります。
第 24 条(利用料等の支払義務)
契約者は、この契約に基づいてTTVがインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、TTVが提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
① 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
② 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
③ 前二号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 TTVは、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
一 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことをTTVが認知した時 刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき | そのことをTTVが認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定に より利用の都度発生するものを除きます。) |
二 TTVの故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことをTTVが知った時刻以後の利用できなかった時間に ついて、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
三 移転に伴って、そのインタ-ネット接続サ-ビスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインタ-ネット接続サ-ビ スについての利用料等 |
第 25 条(事務手数料の支払義務)
契約者は、第 8 条の規定に基づき契約の申込みを行いTTVがこれを承諾したときは、料金表に規定する事務手数料の支払を要します。
第 26 条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行いTTVがこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。但し、その手続の着手xxx契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、TTVは、その料金を返還します。
第 27 条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行いTTVがこれを承諾したときは、別表に定める工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、TTVは、その料金を返還します。
2 工事の着手後、完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、TTVが別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 28 条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、TTVが別に定める方法により支払っていただきます。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息としてTTVが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 30 条(TTVの維持責任)
TTVは、TTVの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第 31 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 32 条(施設の維持管理)
TTVは、放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
2 加入者は、TTVの施設の維持管理の必要上、TTVのインターネット接続サービス提供が一時停止することがあることを承諾するものとします。
第 33 条(設備の修理又は復旧)
TTVは、TTVの設置した電気通信設備が故障し又は減失した場合に、全部を修理し又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先約に取り扱うため、TTVが別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 34 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(TTVが別に定めるところによりTTVと保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)がTTVの電気通信回線設備に接続されている場合において、TTVが設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、TTVの電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、TTVが別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 TTVは、前項の試験によりTTVの電気通信回線設備その他TTVの電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求によりTTVの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 35 条(責任の制限)
TTVは、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、TTVの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条においで同じとします。)にあることをTTVが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
但し、第 32 条第 2 項に該当する場合はこの限りではありません。
2 前項の場合において、TTVは、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることをTTVが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(TTVが契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6ヶ月間の一日当たりの平均利用料(前6ヶ月間の実績を把握することが困難な場合には、TTVが別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 TTVの故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第 36 条(免責)
TTVは、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 TTVは、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがTTVの故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 TTVは、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。但し、事業法の規定に基づきTTVが定めるインタ-ネ ット接続サ-ビスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、TTVは、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 37 条(承諾の限界)
TTVは、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等TTVの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。但し、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 38 条(利用に係る契約者の義務)
TTVは、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、TTV又はTTVの指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、TTVが契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信 設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、TTVが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、TTVが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機種、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、TTVが契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって使用することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を滅失し、又はき損したときは、TTVが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 39 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、TTVの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、TTVが相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、TTVの相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 40 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
TTVは、TTV内において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 41 条(営業区域)
営業区域は、TTVが別に定めるところによります。
第 42 条(閲覧)
この約款において、TTVが別に定めることとしている事項については、TTVは閲覧に供します。
第 43 条(契約者個人情報の取扱)
TTVが保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第 696 号。以下「指針」といいます。)に基づくほか、TTVが別に定める個人情報の保護に関する基本方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 TTVのプライバシーポリシーには、TTVが保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)がTTVに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをプライバシーポリシーにおいて公表します。
3 TTVは、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第 44 条(契約者個人情報の利用目的等)
TTVは、第 1 条に定めるインターネット接続サービスを提供するために、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取り扱います。
① インターネット接続サービス契約の締結
② インターネット接続サービス料金の請求
③ インターネット接続サービスに関する情報の提供
④ インターネット接続サービスの向上を目的とした利用状況調査
⑤ 受信装置の設置及びアフターサービス
⑥ インターネット接続サービスの状況等に関する各種統計処理
⑦ TTVの放送サービスに関する情報の提供
2 TTVは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 TTVは、本人から、TTVが保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② TTVの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 45 条(契約者個人情報の共同利用)
TTVは、前条第一項に定める目的で取り扱う契約者個人情報のうちプライバシーポリシーで定めるものを、その目的を達成するために、T TVの代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、TTVの代理人と共同して利用します。
2 TTVは、第 9 条の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第 16 条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該契約者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者及びTTVの代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第 9 条又は第 16 条の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する契約者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においてはTTV及びTTVの代理人が、前項の場合においては、TTV、 TTVの代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称はプライバシーポリシーに定めます。
第 46 条(契約者個人情報の取扱いの委託)
TTVは、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を次に掲げる目的で委託することがあります。
① 各種サービスご案内のダイレクトメール
② 各種サービスご案内書類のポスティング
③ 受信装置の設置その他の設備点検等の実施
④ パソコン接続およびセットアップ代行サービス
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 TTVは、第1項の委託先との間で、契約者個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」といいます。)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第 47 条(安全管理措置)
TTVは、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理等に関し指針第 10 条から第 15 条までに定める措置をとります。
第 48 条(本人による開示の求め)
本人は、TTV又はTTVの代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続きにより、TTVが保有する本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 TTV及びTTVの代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。但し、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② TTV又はTTVの代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
3 TTVは、前項の規定に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第 49 条(本人による利用停止等の求め)
本人は、TTVが保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続きにより、TTV又はTTVの代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
① TTVが保有する契約者個人情報の訂正、追加又は削除
② 契約者個人情報の利用の停止
2 TTVは、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 TTV又はTTVの代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第 50 条(本人確認と代理人による求め)
TTVは、第 44 条第3項、第 48 条1項又は前条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続きにより行います。
2 本人は、第 44 条第3項、第 48 条1項又は前条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第 51 条(本人の求めに係る手数料)
TTVは、第 44 条第3項及び第 48 条1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、TTVから本人(契約者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて請求します。
3 契約者以外の本人に係る手数料は、プライバシーポリシーに定める手続きにより請求します。
第 52 条(苦情処理)
TTVは、契約者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きはプライバシーポリシーに規定します。
第 53 条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
TTVは、第 44 条第3項、第 48 条第1項又は第 49 条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情の受け付け、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、プライバシーポリシーに掲載された窓口において受け付けます。
第 54 条(保存期間)
TTV及びTTVの代理人は、保有する解約した契約者個人情報の保存期間を2年と定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。但し、法令の規定に基づき保存しなければならないとき、又は各種サービス料金その他の債務の支払いを怠り、TTVに対し て損害を与える場合は、この限りではありません。
第 55 条(契約者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
TTVは、TTVが取り扱う契約者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 TTVは、TTVが取り扱う契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前2項の規定にかかわらず第 48 条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第 56 条(反社会的勢力の排除について)
加入契約後、契約者が「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力」のいずれかに該当することが判明した場合、TTVはなんら催告することなく加入契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第 57 条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約について生じた一切の紛争等については、TTVの所在地を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とします。
別表 料金表(約款第 23 条附則)
一 料金等の支払方法
加入者は、利用料金及び使用料等を別途TTVが指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)までに、原則としてTTVが指定する金融機関の加入者口座からの自動振替により支払うものとします。TTVは、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
二 利用料(第 24 条)
1 基本料金(月額)
項目 | 金額(円)(税込) | 摘要 |
ライト | 1,980 | 通信速度 下り2Mbps/上り0.5Mbps |
ブロードバンド | 4,180 | 通信速度 下り10Mbps/上り1.5Mbps |
アドバンス300 | 6,050 | 通信速度 下り300Mbps/上り20Mbps |
・1契約者回線について端末接続装置1台を設置し、グローバルIPアドレス1個を動的に割り当てます。
・通信速度はベストエフォートとなります。
・電子メールアドレスの割り当ては1個となります(メールボックス容量は5GB/個)。メール転送可。
・ホームページはURL1個(CGIはカウンタのみ利用可)、容量は11MB。
・遠隔サポートはアドバンス300以外の方はご利用できません。
2 オプション料金(月額)
項目 | 金額(円)(税込) | 摘要 |
無線LANケーブルモデム | 110/台 | |
メールアドレス追加 | 220/個 | 基本を含めて最大5個まで |
ホームページ容量追加 | 220/月 | 2MB |
ウイルス対策ソフト・カスペルスキーセキュリティ | 550 | 3デバイス |
ウイルス対策ソフト・ウィルスバスタークラウド | 550 | 3デバイス |
ウイルス対策ソフト・マカフィーマルチデバイスセキュリティ | 550 | 3デバイス |
トレンドマイクロ社製 パスワードマネージャー | 220 | デバイス数制限なし |
三 工事費・手数料
1 工事費
1 機器設置工事費等 | 金額(円)(税込) |
①-1 CM(ケーブルモデム)設置(一戸建て) (引込工事同時) | 6,600 |
①-2 CM(ケーブルモデム)設置(一戸建て) (引込済住宅) | 19,800 |
②CM(ケーブルモデム)設置(集合住宅) | 11,220 |
③-①CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(一戸建て) (引込工事同時) | 13,200 |
③-②CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(一戸建て) (引込済住宅) | 36,300 |
④CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)設置(集合住宅) | 22,440 |
⑤インターネット事務手数料 | 3,300 |
2 機種交換工事費 | |
①CM(ケーブルモデム)機種交換工事費 | 550 |
3 移設工事費 | |
①CM(ケーブルモデム)移設工事費(一戸建て) | 5,500~ |
②CM(ケーブルモデム)移設工事費(集合住宅) | 5,500 |
③CM(ケーブルモデム)+EMTA(ケーブルプラス電話用端末機器)移設工事費 | 別途見積り |
4 撤去工事費 | |
機器撤去作業費(出張作業費) | 3,300 |
2 手数料
項目 | 金額(円)(税込) | 摘要 |
TTV-NET事務手数料 | 3,300 | |
メールアドレスの追加・変更 | 550/回 | |
ホームページ容量の追加・変更 | 550/回 | |
下位コースへの変更 | 550/回 | |
会員証再発行 | 550/回 |
四 機器損害金(不課税)
項目 | 金額(円) | 摘要 |
ケーブルモデム | 6,380 |
無線LANケーブルモデム | 11,000 |
附則(抄)(令和4年12月1日変更)
(実施期日)
この改定規定は、令和4年12月1日から実施します。
インターネット利用規約
1.一時停止期間
一時停止期間は6ヶ月とします。6ヶ月経過時までに再開利用の申し出がない場合、解約とします。また、一時停止期間中の管理費(880円
/月)をTTVに支払うものとします。
2.利用料金の算定
毎月1日の加入を基準とし、料金表に基づき利用料金の算定をします。
3.TTVの維持責任
TTVの責任範囲は保安器までとします。但し、ケーブルモデムまでの動作確認はTTVで行います。
4.TTVの工事範囲
工事はケーブルモデムの設置までとします。(パソコンの接続及び設定はお客様でお願いします。)
5.通信速度
TTVネットワークエリア外への接続では、接続先のサーバーまでの回線状況、混雑状況により大きく左右されますので、実際の通信速度は状況により変化します。(ベストエフォート)
6.ユーザーID及びパスワード
TTVより発行するユーザーID・パスワードの管理及び使用はお客様の責任とし、使用上の過誤又は第三者の不正使用等については、TT Vは一切その責任を負いませんが、その事実を速やかにTTVに届け出るものとします。
7.契約者の義務等
契約者は多摩テレビインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の行為をしないものとします。
1)公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為。
2)犯罪行為、又はそれに結びつく行為。
3)他の契約者、第三者及びTTVの著作権ならびに著作隣接権、財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
4)他者に不利益を与える行為、又は誹謗中傷する行為。
5)法令に反する行為、又は違反するおそれのある行為。
6)その他多摩テレビインターネット接続サービスの運営を妨げる行為。