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直接経費の定義

直接経費. とは、本研究の実施に直接的に必要な経費をいう。
直接経費. とは、本委託研究開発に直接的に要する経費をいう。
直接経費. とは、本研究の実施に直接的に必要な経費をいう。 (5)「間接経費」とは、本研究の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。 (6)「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。 (7)「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 (8)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (9)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (10)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。 (11)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (12)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (13)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの (14)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資 金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。 (16)「競争的資金」とは、資源配分主体が広く研究課題等を募り、提案さ れた課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等 に配分する研究資金をいう。

More Definitions of 直接経費

直接経費. とは、委託業務の実施に直接的に必要な経費をいう。
直接経費. とは、再委託研究開発に直接的に必要なものに対し、甲が支出する経費をいう。 (4) 「間接経費」とは、再委託研究開発の実施に伴う甲の管理等に必要な経費として甲が支出する経費をいう。 (5) 「開発担当者」とは、再委託研究開発に従事する、第3条の開発実施計画書の開発担当者の項に掲げる者をいう。 (6) 「予定全開発期間」とは、甲が乙の委託を受け第2条第 1 項第1 号に定める再委託研究開発の課題に係る研究開発を行うことが予定されている全期間をいう。 (7) 「再委託研究開発実施期間」とは、再委託研究開発を行う期間をいう。 (8) 「事業年度」とは、各年4月1日から翌年3月 31 日までの1年間をいう。 (9) 「開発成果」とは、再委託研究開発において得られた成果をいう。 (10) 「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。 ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特 許を受ける権利 イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」と いう。)及び実用新案登録を受ける権利 ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意 匠登録を受ける権利 エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路 配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び 品種登録を受ける権利 知的財産権、開発成果については第17条から第27条に移設のうえ整理
直接経費. とは、再委託研究開発に直接的に必要なものに対し、甲が支出する経費をいう。 (4) 「間接経費」とは、再委託研究開発の実施に伴う甲の管理等に必要な経費として甲が支出する経費をいう。 (5) 「開発担当者」とは、再委託研究開発に従事する、第3条の開発実施計画書の開発担当者の項に掲げる者をいう。 (6) 「予定全開発期間」とは、甲が乙の委託を受け第2条第1項第1号に定める再委託研究開発の課題に係る研究開発を行うことが予定されている全期間をいう。 (7) 「再委託研究開発実施期間」とは、再委託研究開発を行う期間をいう。 (8) 「事業年度」とは、各年4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。 (9) 「開発成果」とは、再委託研究開発において得られた成果をいう。 (定義)
直接経費. とは、本事業プロモーター活動業務の実施に直接的に必要な経費をいう。

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  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 契約金額 契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ,決定します。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

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