不可抗力の定義 样本条款

不可抗力の定義. 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
不可抗力の定義. 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び PFI 事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。 (1) 天災 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。 (2) 人為的事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。 (3) その他 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
不可抗力の定義. 天災その他自然的又は人為的な事象であって、県及び事業者のいずれにもその責めを帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は傷害発生の防止手段を合理的に期待 できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。 (1) 天災 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。 (2) 人為的事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
不可抗力の定義. 天災その他自然的又は人為的な事象であって、市及び事業者のいずれにもその責めを帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとお り。 (1) 天災 (2) 人為的事象 (3) その他
不可抗力の定義. 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害、若しくは傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。 (1) 天災その他自然的な事象 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。 (2) 人為的な事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。 (3) その他 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
不可抗力の定義. 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象(要求水準書、事業者提案書類又は詳細設計図書において基準が定められているものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち通常予見可能な範囲外のもので、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。 (1) 天災その他自然的な事象 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。 (2) 人為的な事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。 (3) その他 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
不可抗力の定義. 天災その他自然的又は人為的な事象であって、「本市」及び「事業者」のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び「事業者」側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、「要求水準書」又は「設計図書」に基準が定められているものは、当該基準を超えるものをいう。なお、「不可抗力」の具体例としては以下のとおり。
不可抗力の定義. 天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある施設管理者及び受注者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。 なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。 (1) 天 災 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
不可抗力の定義. 天災その他自然的又は人為的な事象であって、本市及びPFI事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及びPFI事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、要求水準書又は設計図書に基準が定められているものは、当該基準を超えるものをいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。 (1) 天災 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
不可抗力の定義. 天災その他自然的又は人為的な事象であって、本市及び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、要求水準書又は設計図書に基準が定められているものは、当該基準を超えるものをいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。 (1) 天災 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。 (2) 人為的事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。 (3) その他 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。