取引期間). 1. 申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、申込者に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間). 1. 私がこの契約に基づき鳥取銀行カードローンカード(以下「ローンカード」という)もしくは、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、又は、銀行所定の当座貸越専用借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に取引期間という)は契約の成立日から、その1年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間は更に1年間延長されるものとし以降も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、満72歳を超えての取引期間の延長は行われないものとします。
3. 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1) 私は、ローンカードを銀行に返却します。
(2) 期限の翌日以降この取引による当座貸越をうけません。
(3) 期限に貸越元利金がある場合は、第5条(約定返済)に従い返済し、完済した日に本契約は当然終了するものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然解約されるものとします。
取引期間). 借主がこの取引に基づき当座貸越借入れを受けられる期間(以下、「取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期間満了日までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間). 1. 申込者が本契約に基づきローンカードを使用して当座貸越を利用できる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応答日の属する月の表記(別途、申込者に提示される)約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は、契約成立日からその表記取引期間後の応答日の属する月の月末の何れかと、金融機関が定めるものとします。但し、期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. 期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1) 申込者は、ローンカードを金融機関に返却します。
(2) 申込者は、期限の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(3) 貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
取引期間). 毎オプション 1 回号あたり✰取引期間は、取引開始から判定時刻まで✰ 2 時間となります。また、新規取引及 び清算取引が可能な時間は判定時刻✰ 2 分前まで✰ 1 時間 58 分となります。
取引期間). 令和2年12月 ~ 令和3年5月
取引期間). 令和○○年○月○日~令和○○年○月○○日迄の○○週間とする。
取引期間). 1. 申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、申込者に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の月末とします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1) 申込者は、カード取引期間満了日の翌日以降、通帳又はキャッシュカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(2) 貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3) カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
取引期間). 1. 借主がこの契約に基づきローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、契約成立日からその表記取引期間後の応当日の属する月の月末のいずれかとし、組合が定めるものとします。但し、期限までに借主・組合のいずれからも期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間はさらに同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. 期限までに借主または組合から期間延長しない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
(1) 借主は、ローンカードを組合に返却します。
(2) 借主は、期限の翌日以降ローンカードを私用した当座貸越はうけません。
(3) 貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
取引期間). 1. この契約に基づく取引期間は、契約成立日からその1年後の応当日の前日(応当日の前日が金庫の休日の場合は、その日の翌営業日。以下、「契約満了日」といいます。)までとします。 ただし、契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約は満了せず取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がなされた場合には、次のとおりとします。
(1) 借主は、直ちにマイプラン取引に使用するローンカード(以下、