報告事項. 第20条 代表理事並びに執行理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
報告事項. 項目 確認事項 実施状況 第26条第2項 委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報 セキュリティ教育を委託業務にかかわる従事者に対し実施する。
報告事項. 本契約第 45 条第 1 項に基づき、運営権者から神戸市に対して報告する財務情報は以下のとおりとする。運営権者は、事業年度ごとに提出が求められるものについては年間業務報告書等の提出と同時に、四半期ごとに提出が求められるものは当該四半期終了後 45 日以内に、運営権者及び運営権者子会社等の下記情報を神戸市に報告するものとする。運営権者は、これらの他神戸市から要求された場合にはその求めに応じて財務情報を提出するものとする。
報告事項. 七、 討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 八、
報告事項. 1) 第668回常議員会提案事項について討議事項
報告事項. 乙は、次に掲げる場合には、原因、状況及びこれらに対する措置を、その都度速やかに甲に報告しなければならない。
報告事項. 特に記載すべき受託者との協議事項があれば、協議日・協議内容を記載すること。
報告事項. 第 77 条 受託事業者は、その代表取締役、取締役、監査役又は会計監査人が新たに選任された場合には、その選任後速やかにこれを市に報告するものとし、また、受託事業者の定款が変更された場合には、当該変更決議後速やかに変更後定款の写しを市に提出するものとする。
報告事項. 項目 確認事項 実施状況
報告事項. 受注者は、量水器及び給水施設等に異常を認めたときは、速やかに発注者に通知すること。また、設置されている量水器の有効期限を検針時に確認し、原則として毎年 12 月に発注者に報告すること。