契約代金の支払. 1 目的物が完成したときは、別添様式第7号の完了届を提出するものとする。
契約代金の支払. 契約代金は、本委託業務の履行完了後に行う検査合格後、受託者からの請求に基づき一括して支払う。
契約代金の支払. 毎月業務完了後 円
契約代金の支払. 中間前金払の認定)
契約代金の支払. 1 業務の履行が完了したときは、完了届(様式第6号)を提出するものとする。
2 代金は、会社の検査に合格後、代金支払請求書(様式第7号)に基づき振込み支払いとする。
契約代金の支払. 1 目的物が完成したときは、(一部)完成届・完成届(様式第6号)を提出するものとする。
2 目的物が完成し、発注者の検査に合格したときは、引渡書(様式第7号)を提出すること。
3 前金払いがある場合は、契約締結後、前払金保証事業会社の保証書を寄託した場合において前払金支払請求書(様式第8号)による請求に基づき、契約額の 30 パーセント以内(ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については 10 パーセント以内)の額を支払うが、支払時期は発注者が別途指示する。 なお、工事中止を命じた場合は、前払金を返還させることがある。
4 部分払金は、部分払支払請求書(書式第9号)に基づいて出来高に応じ契約代金額の 10 分の 9 以内の額について請求することができる。ただし、本工事の部分払は、2回とする。
5 完成代金は、完成代金支払請求書(様式第10号)に基づき支払う。
契約代金の支払. 第69条―第79条) 第8章 契約履行の確保等(第80条―第90条)
契約代金の支払. 受託者は、 の完了検査に合格したのち、支払請求書を作成し、毎月末以降において に対し委託料の請求をすることができる。 なお、請求書及び関係書類の提出先は、本庁担当者とする。 委託料の請求は1か月を単位とし、契約金額から消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」という。)を差し引いた額を12で割った金額(百円未満は切り捨て最終月に一括して支払う。)に、当該金額に係る消費税等相当額を加えた金額とする。 また、最終月の支払額は、契約金額から既支払総額を差し引いた金額とする。 受託者は、 が受ける対象工事の工事監査等において、事業所担当者の指示に基づき、受託者の業務範囲に属する事項について資料作成を行うとともに、監査等の実査時は、事業所担当者の補助として対応すること。
契約代金の支払. 契約代金は、調査報告書作成件数に単価を乗じて算出した金額に消費税額を加算した額とする。発注者は、発注ごとに受注者から提出される完了報告書及び納品書による検査完了後、受注者からの請求に基づき契約代金を支払う。
契約代金の支払. (第108条―第117条)第9章 製造の請負等(第118条・第119条) 第10章