安全衛生等). 甲及び乙は、派遣労働者の業務上災害、通勤災害については甲乙緊密な連絡を取り、協力の上適正迅速に処理するものとする。
安全衛生等). 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
安全衛生等). 派遣先及び派遣元は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の法令 定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準、安全衛生等の確保 努めるものとする。
安全衛生等). ガイドラインでは、文化芸術の公演等においては、演出上、高所や暗所での作業や身体接触を伴う演技等危険を伴うことがあることから、事故防止など安全管理の徹底が求められ、現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、安全衛生管理を行う者を置くことが望ましいとされています(ガイドライン6頁)。また、制作管理者は、安全衛生等について責任を負うため、安全衛生に関する責任体制の確立、安全衛生教育の実施、作業環境やトラブル・ハラスメント相談体制の整備等の取組が求められています(ガイドライン7頁)。 さらに、出演者の事故の発生等に備え、団が民間の保険に加入するほか、実演家が労災保険に特別加入したり、民間の保険等に加入したりすることについて、費用負担も含め保険に関する取扱いについて協議しておくことが望ましいとされています(ガイドライン7頁)。
安全衛生等). 団が保険に加入しているか否か (保険に加入している場合)どのような補償が受けられるか (現場の安全衛生やハラスメントに関する管理者や相談窓口が設置されている場合)その連絡先など
安全衛生等). 発注者及び受注者は、労働基準法、労働安全衛生法(昭和47年法律第5 7号。以下同じ。)等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるものとする。
安全衛生等). 甲及び乙は、労働基準法、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下同じ)等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に努めるものとする。
安全衛生等). 乙は、派遣労働者に対し、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲に派遣しなければならない。
安全衛生等). 発注者は、派遣労働者に対し、労働者派遣法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)、その他の法令及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)等に定められた派遣先としての責任を負うほか、労働安全衛生法の趣旨に沿って快適な作業環境の保持に努めるものとする。
安全衛生等). 学校及び派遣元は、労働安全衛生法等に定める諸規定を遵守し、KETの安全衛生等の確保に努めるものとする。