定 義 样本条款

定 義. 次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 低 圧 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 (2) 電 灯 白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 (3) 小 型 機 器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
定 義. 次の言葉は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
定 義. 次の用語は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 なお,この要綱において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法,託送約款等または再エネ卸約款に定める意味によるものといたします。
定 義. 次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。 (1) 送配電事業者 (2) において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
定 義. 除非另有說明,在本協定中:
定 義. 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)
定 義. 次の言葉は,この最終保障供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 低 圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 (2) 高 圧 標準電圧6,000ボルトをいいます。
定 義. 次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
定 義. 次の言葉は,この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 高圧 標準電圧 6,000 ボルト(V)をいいます。
定 義. 次の用語は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお,この約款において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法または託送供給等約款に定める意味によるものといたします。 (1) 電気受給 電気受給契約にもとづき,お客さまが大阪ガスに電気を供給し,大阪ガスがお客さまからこれを受給することをいいます。 (2) 低圧 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 (3) 送配電事業者 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,九州電力送配電株式会社をいいます。 (4) 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。 (5) 休日 日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および1月4日,5月1日,