指値注文 样本条款

指値注文. 当注文は、お客様が注文時に約定価格を指定して行う注文方法で、発注時にお客様に配信する価格に対して、お客様にとって有利な価格を注文価格として指定することができます。
指値注文. 当社の指値注文は、「本件暗号資産CFD取引の仕組みについて ■本件暗 号資産CFD取引の概要 10.注文の執行方法 指値注文」のとおりとなりますが、経済イベント発表時等に当社の提示価格が大きく変動し、お客様の指値価格より有利な水準となった場合でもお客様の指値価格で約定するため、約定価格が成行注文による場合に比べて大幅に不利な価格となることがあります。 ただし週次及び日次のメンテナンス時間後においては、当社の最初の提示価格がお客様の指値価格より、お客様にとって有利な価格となっていた場合、お客様の約定価格は指定した価格ではなく、当該メンテナンス時間後に当社が最初に提示した価格を以て約定します。
指値注文. 当注文は、注文時に約定価格を指定して行う注文方法で、発注時に配信する価格に対して、有利な価格を注文価格として指定することができます。当注文は、指定した価格に対して、配信する価格が同一となるか、もしくは売り注文の場合は指定した価格を超えたときに、買い注文の場合は指定した価格を下回ったとき、指定した価格で約定します。したがって、配信価格の履歴にない価格で約定することがあります。ただし、営業時間に入る 9:00 以降あるいは週次メンテナンスが終了する 20:00 以降に当社が初めて配信する価格が、指定した価格より有利な価格の場合には、指定した価格ではなく、当該時間を過ぎて当社が初めて配信する価格で約定します。当注文の有効期限は GTC(無期限:取引が成立するか取消されるまで無期限で有効)となります。
指値注文. 指値注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文です。当社がお客様に配信する価格が、売り指値注文の場合は、お客様が指定した価格以上、買い指値注文の場合は、お客様が指定した価格以下になった時点で、当該注文価格(発注レート)を以って約定します。 ・ 指値注文は、売り指値の場合、値段の安いものが値段の高いものに優先し、買い指値の場合、値段が高いものが安いものに優先します。 ・ また、同じ値段を指定する指値注文又は同じ値段をトリガー価格として指定する指値(逆指値)注文が他の顧客からある場合には、受注時刻が早いものを優先します。 ・ また、成行注文、ストリーミング注文又はロスカット取引がある場合は、それらの注文、取引の執行が、指値注文の執行に優先するため、指定した価格が取引画面に表示されたにも関わらず約定しない場合や、部分的に約定する場合があります。 ・ 指値注文は取り消されるまで失効しません。取引時間が終了した場合、次の取引時間が開始されれば、引き続き上述の条件で約定するのを待ちます。
指値注文. 約定する為替レートを指示する注文方法で、買付なら指示した為替レート以下、売付なら指示した為替レート以上になった時点で約定することを希望する注文で、指示したレートで約定します。 なお、月曜日のオープン(取引開始)時に有効となっている指値注文(売・買、新規・決済問わず )は、同時点でその約定条件を満たしている場合、月曜日の実勢レートで約定しますので、指示したレートより有利なレートで約定することがあります。 指値注文は、時間的に早いものから処理します。他の注文(成行注文・逆指値注文)との間に優先関係はありません。また、指定レートの高安に優先関係はなく、時間的に早いものから処理します。指値注文は取引レートよりも 50%を超えて乖離した為替レートを指示した場合にはエラーとなります。
指値注文. 価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。 預託保証金の額に未決済建玉に係る評価損益と未実現スワップポイントを加算した額から、現引が行われた場合に現引きレート確定までの間に拘束される現引き代金相当額を差引いて算出した額。 ・スリッページ お客様の注文時に表示されている価格またはお客様が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。 外国為替保証金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ、および買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。 実質保証金から未決済建玉に係る必要保証金の額、反対売買注文を除く発注済みの未約定注文に係る取引保証金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額を減じた額。
指値注文. 当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいて指値注文は、取引画面の配信レートにかかわらず、お客様が注文されたレートで約定します。週明け或いは経済指標の発表時に為替レートが大きく変動し、お客様の指値より有利な水準となった場合でもお客様の指値で約定しますので、約定レートは成行注文による場合に比べて大幅に不利なレートとなることもあります。 ○自動ロスカットの約定レートに係るリスク 当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいては、証拠金維持率が70%を下回った段階で保有している全ての建玉を決済するよう自動的に決済注文が出されますが、かかる注文については、約定が不成立となるリスクを低減するために取引画面に配信されているレートとは関係なく、カバー先からの配信レートの中から約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選んで適用することが多くあります。このため、実際にロスカットが行われた場合の証拠金維持率は、70%を下回るのが通常であり、場合によっては預託された証拠金を上回る損失が発生することもあります。 ○追証による強制決済の約定レートに係るリスク 当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいては、追証が発生した際、追証入金期限(「■証拠金の(12)追証の取り扱い」参照)までに追証不足額以上のご入金が当社で確認できない場合、もしくはポジションの決済による追証不足額以上のポジション必要証拠金の減額がない場合には、保有している全ての建玉を強制的に決済いたします。かかる注文については、約定が不成立となるリスクを低減するために取引画面に配信されているレートとは関係なく、カバー先からの配信レートの中から約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選んで適用することが多くあります。このため、場合によっては預託された証拠金を上回る損失が発生することもあります。 ○リスクコントロール設定に係るリスク 当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいては、保有している建玉の評価損益額をあらかじめ設定し、設定した金額に達した時点で自動的に決済注文を出す「リスクコントロール設定」がありますが、当該リスクコントロール設定は利益額又は損失額を保証するものではありません。相場の急激な変動があった場合等は、設定した金額に達した時点で自動的に決済注文が出されますが、かかる注文については通常、約定が不成立となるリスクを低減するために取引画面に配信されているレートとは関係なく、カバー先からの配信レートの中から約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選んで適用することが多くあります。このため、実際にリスクコントロール設定により決済が行われた場合の利益額又は損失額は通常、あらかじめお客様が設定していた額より不利となります。 ○クイック決済及びモバイル(携帯電話)における成行注文に係るリスク 当社の店頭外国為替証拠金取引サービスにおいてクイック決済注文及び、モバイル取引システムからの成行注文ではスリッページの範囲が設定されません。したがって、パソコンの取引システムにおけるスリッページ幅の設定、または注文初期設定にかかわらず、お客様が意図しているレートから著しく乖離したレートで約定する場合があるほか、取引自体が不成立となることもあります。 当社による店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。 本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、通貨の売買取引を行う店頭外国為替証拠金取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ 取引のうち同項第 2 号に規定する取引)であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済する取引です。本取引にはこの決済による売買損益の他にスワップポイントによる損益が発生します。 口座開設のお申し込みは、当社所定の方法にて受付しております。お問い合わせ等はみんなのFXカスタマーサポート(0120-637-104)もしくは、メール(xxxx@xxx-xx.xx)でお受けいたします。 店頭外国為替証拠金取引はリスクが大きく、大きな損失を被るおそれがあります。当社で店頭外国為替証拠金取引口座を開設して頂くに当たっては、原則として次の要件を満たして頂くことが必要となります。 1. 店頭外国為替証拠金取引の特徴、仕組み及びリスク、ならびに本取引の特徴、取引条件、仕組み及びリスク等について約款及び本取引説明書を熟読し承諾及び同意して頂くこと。 2. 当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のとおりです。 ○ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。 ○日本国内に居住する満 20 歳以上であり、法律上の行為能力を有する個人であること。 ○ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること。 ○当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。 ○本取引に係るリスク・商品の性格・内容を十分理解していること。 ○ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。 ○本取引にかかる報告書等の電子交付に同意頂けること。 ○振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。 ○マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために店頭外国為替証拠金取引を行わないこと。また、不法な反社会的勢力の一員でないこと。 ○お客様が法人の場合、日本国内において本店または支店が登記されていること。 ○その他当社が定める基準を満たしていること。 ※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査結果及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
指値注文. 売買注文を発注するときに「いくら以下なら買いたい、いくら以上なら売りたい」というように価格を指定する注文です。お客様の指定価格で約定しますが、取引開始時は、お客様の条件を満たした最初の価格が約定価格となります。(この場合、お客様の指定価格よりも有利な価格で約定する場合があります。)お客様の指定価格がすでに約定すべき条件を満たしている場合、受注することはできません。ただし、発注時の指定価格と当社価格が同価格の場合、当社が受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始します。(※指値注文は、発注可能な指定価格に制限がございます。詳細はホームページまたは操作マニュアルをご参照ください。)
指値注文. 買 1BTC…発注可能(合計に加味されない)
指値注文. 当社のFX取引において指値注文は、取引画面の配信レートにかかわらず、お客様が注文されたレートで約定します。週明け或いは経済指標の発表時に為替レートが大きく変動し、お客様の指値より有利な水準となった場合でもお客様の指値で約定しますので、約定レートは成行注文による場合に比べて大幅に不利なレートとなることもあります。また、注文時の現在レートから指値注文が指定できない範囲(通常の場合は0.01円、外国通貨同士の場合は0.0001ポイント)があります。 ○自動ロスカットの約定レートに係るリスク 当社のFX取引においてロスカット注文は、証拠金維持率が100%を下回った段階で保有している全ての建玉を決済するよう自動的に決済注文が出され、その後の当社配信レートで約定します。外国為替相場の変動によっては、約定レートは証拠金維持率が100%を下回る水準または上回る水準である可能性があり、ロスカットの基準価格となるレートでの約定ならびに損失額を保証するものではありません。場合によっては預託された証拠金を上回る損失が発生することがあり、この場合、お客様は速やかに当社への弁済を行わなければなりません。 ○リスクコントロール設定に係るリスク 当社のFX取引においてリスクコントロール注文は、保有している建玉の評価損益額をあらかじめ設定し、設定した金額に達した時点で自動的に決済注文が出され、その後の当社配信レートで約定します。このリスクコントロール注文が執行された場合において、利益額又は損失額は、あらかじめお客様が設定していた額と異なる可能性があり、利益額又は損失額を保証するものではありません。場合によっては預託さ れた証拠金を上回る損失が発生することがあり、この場合、お客様は速やかに当社への弁済を行わなければなりません。 ○時間成行注文、クイック決済及びモバイル取引システムにおける成行注文に係るリスク 当社のFX取引において時間成行注文、クイック決済注文及びモバイル取引システムからの成行注文は、お客さが注文レートを指定しない成行注文となり、お客様の注文が当社に達した後の当社配信レートで約定します。このため、お客様が注文した時点の取引画面の配信レートと異なるレートで約定することがあります。この場合、約定レートがお客様の注文レートと比べてお客様に有利または不利なレートとなる場合があります。また、スリッページの設定が適用されないため、パソコンの取引システムにおけるスリッページ幅の設定、または注文初期設定にかかわらず、お客様が意図しているレートから著しく乖離したレートで約定する場合があるほか、取引自体が不成立となることもあります。 ○バイナリーオプション取引において、合理的判断を行うためにはオプション取引の理論的根拠等の専門知識が必要となります。 ○バイナリーオプション取引は、期日のある取引であり、権利行使時点(判定時)に予測が外れた場合には投資元本がゼロとなる取引です。 ○バイナリーオプション取引は、お客様全体のチケット購入金額の合計額とペイオフの合計額の差額が、取扱い業者の収益となります。 当社による店頭デリバティブ取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。 本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、金融商品の売買取引を行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ 取引のうち同項第 1 号及び第 3 号に規定する取引)となります。 FX 取引は当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済する取引です。FX 取引にはこの決済による売買損益の他にスワップポイントによる損益が発生します。