損害負担). 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補 (良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
損害負担). 委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 (乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長及び遅延利息)
損害負担). 賃貸借契約が行われ契約期間終了前に契約物件が滅失し、又は、損傷した場合において当該賃貸借契約に係る部分を修補( 良品との取替えを含む。) すべきときは、その損害は、次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
損害負担). 研究等を行っている間に事故が発生した場合において、研究等を継続すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
損害負担). 給与振込の取扱いによって事故が⽣じたときは、当事者が誠意をもって損害の排除または軽減に努めることとします。万⼀損害が発⽣したときは、当事者間で協議したその原因の帰属するところに従いこれを負担することとします。
損害負担). (1) 委託者および当⾏は、それぞれの責により⽣じた損害を負担するものとします。委託者・当⾏いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
(2) 当⾏は委託者と預⾦者との債権債務関係、物品の売買、サービスの供与およびその他の紛議については⼀切の責任を負わないものとします。また、当⾏が委託者の請求明細内容に疑義があると判断した場合は、預⾦⼝座振替を拒絶することができるものとします。
損害負担). 乙あて運送するために、譲渡資産を運送事業者に引渡しを行った時点以降発生した損害は乙の負担とする。
損害負担). 委託事業の実施に関し、発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (検査及び引渡し)
損害負担). 製造目的物の引渡し前に発注者の責めに帰する理由以外の理由により,この契約の履行が全部又は一部不能となった場合の損害は,受注者の負担とする。 (検査及び引渡し)
損害負担). 検査合格前において、乙が履行した( 履行途中のものを含む。以下同じ。) 修理に損傷( 一部の滅失を含む。以下同じ。) が生じた場合で、当該部分を修補( 良品との取替えを含む。以下同じ。)の上、当初の仕様書に示す修理を完成することができる場合は、当該損傷による損害は、次項から第4項までの規定により負担されるものとする。