本約款の変更. 当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
本約款の変更. (1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更内容を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものではない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 2020 年 4 月
本約款の変更. 受託者は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することにより、委託者及び受益者と個別に合意をすることなく、各個別信託に係る信託契約の内容を変更することができる。この場合において、変更の内容は、受託者がその定款に基づいて設置する委員会における調査審議を経て決定する。
本約款の変更. 1. 当社は、お客様の事前の承諾を得ることなく、本約款を随時変更できるものとします。本約款が変更された後のサービスの提供条件は、変更後の約款に従うものとします。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、1 ヶ月以上の予告期間をおいて、変更後の約款の内容をお客様に通知するものとします。ただし、本約款の変更がお客様の利益となるときは、予告期間を定めないことができるものとします。
3. お客様が変更後の約款に同意できないときは、第 19 条(お客様が行う解除)の規定にかかわらず、前項の予告期間中に当社に通知することによって、利用契約を解除することができます。
本約款の変更. 当社は本約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む)は変更後の本約款に基づくものとします。
本約款の変更. (1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更内容を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものではない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 2016 年 1 月
1【 約款の趣旨】
(1) 本約款は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係る投資家の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設する(以下「本サービス」といいます。)に際し、当行と投資家との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(2) この約款に特段の定めがないときは、当行の投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)にしたがって取り扱います。
本約款の変更. 1. 送配電会社の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款変更の必要性が生じた場合、その他弊社が必要と判断した場合には、弊社は、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款の定める電 気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。なお、弊社は、本約款を変更する際には、所定のウェブサイトへの記載その他の方法を通じてお客様に予めお知らせいたします。
2. 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率に基づき、本約款に定める供給条件および電気需給契約に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款および電気料金によります。
本約款の変更. 1. 弊社は、次の場合には、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することがある。この場合、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電力需給約款によるものとする。なお、弊社は、本約款を変更する際には、変更の効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、変更の効力発生日の1ヶ月前までに弊社のホームページに掲載する方法によって電力需要者にお知らせするものとする。
本約款の変更. 1 YES が合理的な事情があると判断する場合には、本約款を変更することができるものとします。その場合、YES は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その変更時期について、変更の内容に応じて相当の期間をおいた上で、お客様に通知するものとします。
2 前項により本約款を変更する場合、YES は、YES のホームページ等によりお客様に通知するものとします。
本約款の変更. 甲は、その理由を問わず本約款をいつでも任意に変更することができるものとし、乙はこれに同意する。