災害補償. 本契約の遂行に当たり、乙の派遣労働者の業務上の災害補償は乙が行うものとし、乙は、補償に必要な保険に加入しなければならない。 (権利・義務の譲渡)
災害補償. 派遣社員(無期雇用を含む)が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。 (公民権の行使)
災害補償. 職員が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には、労働者災害補償保険法による。
災害補償. 業務災害及び通勤災害)
災害補償. 第2条第 1 項の規定に基づき、当該業務に従事したものが、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号)により行うものとする。 (有効期間)
災害補償. 甲の要請に基づく協力業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときの災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により対処するものとし、その適用がない場合は、千葉市消防団等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の規定により対処する。 (防災訓練等)
災害補償. 職員が、業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり、障害又は死亡した場合は、労働基準法及び労働災害補償保険法により定める保険給付を受けるものとする。
災害補償. (1) 雇用主は、日本国の法令に従い、業務に起因する疾病又は負傷に対する補償の義務を負担するものとする。
(2) 法定外の災害補償に関する事項:
災害補償. 甲の要請に基づく乙の当該業務に係わる従事者の損害補償は「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。 (協定期間)
災害補償. この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。