約書の作成) 样本条款

約書の作成). 第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
約書の作成). 第76条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
約書の作成). (1) 契約書を作成する場合においては, 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
約書の作成). 第35 契約書を作成する場合においては、落札者は、理事長から交付を受けた契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、理事長が合理的と認める期間)に契約書の取り交しを行うものとする。
約書の作成). 第22条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限り ではない。
約書の作成). (1) 全 般 落札者が契約担当官から交付された契約書案に記名押印して契約担当官に提出し、契約担当官が記名押印して契約締結とする。
約書の作成). 契約書は2通作成し,本市及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。
約書の作成). 第109条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、ただちに契約書を作成しなければならない。
約書の作成). 第4条 役務提供請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 請負に付する役務の表示二 請負代金額 三 実施場所四 着手時期五 完了期限
約書の作成). 第6条 製造請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 請負に付する製造の表示二 請負代金額 三 製造の引渡場所四 実施場所 五 着手時期 六 製造完成期限 七 製造完成通知書の送付先 八 請負代金の支払をすべき回数 九 前払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)