規定の適用 样本条款

規定の適用. この規定に定めのない事項については、カード規定、あしぎん総合口座取引規定、普通預金規定の各条項に従います。
規定の適用. 第 6 条、 第 8 条、第 11 条、第 12 条の規定は、「Bank Pay 取引」とあるのを「BP ことら送金」と読み替えた上、BP ことら送金にも適用するものとします。
規定の適用. この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
規定の適用. (1) 第 6 条、第 8 条、第 11 条及び第 12 条の規定は、「Bank Pay 取引」とあるのを「BP請求書払い(ことら税公金)」と読み替えて適用するものとします。 (2) 第 15 条第 2 項、第 17 条、第 18 条(第 3 項を除く。)、第 19 条(第 1 項第 6 号、第 9号及び第 15 号を除き、第 1 項第 2 号は 1 回あたりの送金額が当行所定の金額を超えるときに関する部分に限り、第 1 項第 7 号及び第 8 号は利用者に関する部分に限る。)、第 20条、第 21 条、第 22 条及び第 24 条の規定は、利用者アプリを用いた BP 請求書払い(ことら税公金)に関し、「BP ことら送金」とあるのを「BP 請求書払い(ことら税公金)」と、「送金」とあるのを「納付」と、「送金契約」とあるのを「納付委託契約」と、「送金情報」を「納付情報」と、「送金依頼」とあるのを「納付委託」と、「送金資金」とあるのを「納付資金」と、「送金通知」とあるのを「納付の依頼に関する通知」と、「誤った送金先に送金した場合」とあるのを「誤った納付先への納付を依頼した場合」と読み替えて適用するものとします。なお、本条で準用する各規定の適用において「受取金融機関」とは、納付先となる地方公共団体所定の金融機関のことをいい、「受取口座」とは、当該金融機関に開設された当該地方公共団体所定の預貯金口座をいいます。 (3) 第 19 条第 1 項は次の場合にも適用するものとします。
規定の適用. この規定の定めのない事項については、以下の通りとします。 (1) 専用口座型カードローンの場合は、ロ一ン契約書および振込規定により取扱います。 (2) 総合口座型カードローンの場合は、ロ一ン契約書、振込規定、およびひろぎん総合口座取引規定により取扱います。 1. 当座貸越の利用 (1) 株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)とのカードローン契約書(以下「ロ一ン契約」といいます。)にもとづく当座貸越取引は、返済用預金口座(以下「返済指定口座」といいます。)の残高がない場合(総合口座取引の場合は、総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合)に利用できます。 (2) 返済指定口座について、払戻しの請求または各種料金等の自動支払の請求があり、前項に該当する場合は、当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻しまたは自動支払します。 (3) ロ一ン契約にもとづく当座貸越は、前記銀行の取引店のほか銀行本支店のどこの店舗でも利用することができます。 (4) ロ一ン契約による貸越金がある場合に、総合口座による貸越金の担保となる定期預金の預入れ(追加料金を含みます。)があったときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取扱います。 (5) 総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は、ロ一ン契約第 3 条第 1 項の貸越極度額の範囲内で、ロ一ン契約による貸越金として取扱います。この場合、ロ一ン契約第 3 条第 1 項の貸越極度額をこえる金額があるときはその金額を直ちにお支払いください。
規定の適用. (1) 当店との各取引において、本規定に定めのない事項については、各取引にかかる規定等により取扱います。 (2) 本規定と各取引にかかる規定等の定めが異なるときは、本規定が優先します。
規定の適用. この規定に定めのない事項は、ひろぎんカード規定により取扱います。
規定の適用. この規定に定めのない事項については、「あおぎんお取引口座規定集」の各預金規定、「あおぎんキャッシュカード規定」および「あおぎん IC キャッシュカード特約」により取扱います。
規定の適用. この規定に定めのない事項については、積立定期預金共通規定により取扱います。
規定の適用. この規定に定めない事項については、カードローン契約規定により取扱います。