計量器等の取付け 样本条款

計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。 (1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。 (6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
計量器等の取付け. (1) 必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝送するための通信装置等をいいます。)は、原則として送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの需要場所における配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置の取付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと送配電事業者との協議によって定めます。 (3) 計量器、その付属装置の取付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設した設備については、送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置の取付け位置を変更する場合には、当社は、送配電事業者が算定した実費をお客さまより申し受けます。
計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置は, 原則として一般送配電事業者の所有とし, 一般送配電事業者の負担で取り付けます。 ただし, とくに多額の費用を要する場合は, お客さまの所有とし, お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器およびその付属装置の取付位置は, 適正な計量ができ, かつ, 検針検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし, お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。 (3) 計量器およびその付属装置の取付場所は, お客さまから無償で提供していただきます。 また, (1) によりお客さまが施設するものについては, 一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) 一般送配電事業者は, 記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。 この場合には, 一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し, またはこれに準ずる工事をする場合には, 当社は, 実費をお客さまから申し受けます。
計量器等の取付け. ‌ (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設するものについ ては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。 (5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の 計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
計量器等の取付け. 15 Ⅷ保安 15
計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分
計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器は、原則として、契約電力等に応じて一般送配電事業者が選定し、かつ一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。取り付けに伴って一般送配電事業者から短時間の停電をお願いする場合があることをご了承いただきます。なお、次の場合には、計量器をお客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合ロ 変成器の 2 次配線等で、とくに多額の費用を要する場合 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置、取付場所、解錠、使用する電気工作物等については、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。 (3) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
計量器等の取付け. 15 VIII. 保 安 15
計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置 (計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回 線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事 業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力 量計の値等を伝送するために当社、本小売電気事業者および一般送配 電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は 計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さま の所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
計量器等の取付け. ‌ (1) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については,以下のとおりといたします。ただし,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客様の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。