計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。 (1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。 (6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 5 contracts
Samples: 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧)
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、 変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時 間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の 値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用す る場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お 客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検 査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望 によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さま と当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 5 contracts
Samples: 電気需給約款(低圧), 電気需給約款(低圧), 電気需給約款(低圧)
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがありま す。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合変成器の2次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外とします。)と し、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきま す。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 3 contracts
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 2 contracts
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変 成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装 置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の 所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合変成器の2次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ 解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 2 contracts
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とは致しません。なお、次の場合には、お客様の所有とし、お客様の負担で取り付けて頂く事があります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 お客様の希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客様の希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、且つ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外と致します)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けた時には、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出して頂く事があります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客様から無償で提供して頂きます。また、(1)によりお客様が施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものと致しま す。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客様の電気工作物を使用する事があります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものと致します。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工 事をする場合には、お客様に実費相当額をお支払い頂きます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 2 contracts
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいま す。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合変成器の2次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更 し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合 の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成 器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。イ) お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ ロ) 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に⾧い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。) とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さ まの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくこと があります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、ま たはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合変成器の2次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただ くことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。但し、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。尚、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款(低圧)
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変 成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合 の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さま の所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望によ り特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していた
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装 置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。イ) お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ ロ) 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に⾧い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。) とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さ まの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくこと があります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、ま たはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器 箱、変成 器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般 送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器 の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあり ます。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配 電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合 の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合変成器の2次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、 変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時 間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の 値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場 合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さ まの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検 査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望 によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さま と当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線 を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといた します。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,送配電事業者が選定し,かつ,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,計量器の情報等を伝送するために送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合なお,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査な らびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,送配電事業者と当社との協議によって定めます。 また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,送配電事業者と当社との協議により,あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきま す。また(1)によりお客さまが施設するものについては,送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますお客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受け ます。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,送配電事業者が選定し,かつ,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,計量器の情報等を伝送するために送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合なお,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査な らびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,送配電事業者と当社との協議によって定めます。 また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,送配電事業者と当社との協議により,あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきま す。また⑴によりお客さまが施設するものについては,送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますお客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には, 当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
計量器等の取付け. 料金の算定上必要な計量機等が必要な場合、以下の事項を実施する場合があります。
(1) 料金の算定上必要な計量器等、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにエフエネおよび一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブル等を必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたし ます。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(1) によりお客さまが施設するものについては、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設するものについては、当社及び 一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社・エフエネは、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社・エフエネおよび一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款