適用区分. 料金表A ガス量が0立方メートルから18立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B ガス量が18立方メートルを超え、67立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が67立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. 料金表A 使用量が0立方メートルから30立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B 使用量が30立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が500立方メートルを超える場合に適用いたします。 ※但し、月平均使用量が9,830立方メートルを超える場合は、料金表によらず、当社にて、ご使用計画を確認のうえ、料金を別途定めるものとします。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は,この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用する。
適用区分. 2 改正後の別表第 6 の規定は、この小売約款の実施の日以後の最初のガスメーターの検針 (以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行わ れる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で平成8年6月1日以後に締結することを市長が予定しているものについて適用する。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第21条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第2条又は第20条に規定する告示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格の審査の申請について適用する。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第30条の規定は, この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し, 同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市公共工事に係る前払金に関する規則の規定は,この規則 の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
適用区分. 2 本基準は、平成 22 年8月1日以降に公示する公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件から適用する。
適用区分. 料金表A 冬期のご使用量が0立方メートルから4立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 冬期のご使用量が4立方メートルを超え、11 立方メートルまでの場合に適用いたしま す。 料金表C 冬期のご使用量が 11 立方メートルを超え、22 立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表D 冬期のご使用量が 22 立方メートルを超える場合に適用いたします。 料金表E その他期のご使用量が0立方メートルから4立方メートルまでの場合に適用いたしま す。