(開札 样本条款

(開札. 第17条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 (入札場の入退場の制限)
(開札. 第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。 (無効の入札)
(開札. 第12条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
(開札. 第15条 契約責任者は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(開札. 第10条 開札は、入札終了後、直ちに当該入札場所において行う。 (入札の無効)
(開札. 第23条 契約受任者は, 公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に, 競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 (入札の無効等)
(開札. 第16条 開札の事務は、あらかじめ定める開札日時及び場所において、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせた上で行うものとする。ただし、電子入札の方法で参加した者のうち、開札の立会を希望するものに対しては、その機会を確保するよう配慮する。
(開札. 第17条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行う。
(開札. 第22条 開札は、入札の終了後、直ちに、入札者の面前で行う。 (入札の無効)
(開札. 第 16 条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において行う。