ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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Samples: Joint Research Agreement, 受託研究契約, 受託研究契約書
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、当該期間を延長し又は短縮することができる。
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ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研 究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、 甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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Samples: 受託研究契約
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙丙協議のうえ、決定するものとし、原則として、本契約有効期間終了の翌日から起算して2年間とする。ただし、指定後において必要があるときは甲乙丙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
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Samples: 共同研究契約
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本契約終了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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Samples: 共同研究契約
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、ノウハウを指定した日から契約項目表15に定める期間が満了するまでとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (共同研究経費の負担)
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Samples: 共同研究契約
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、決定するものとし、原則として、本契約の実施期間満了後3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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Samples: 共同研究契約
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、ノウハウ指定の日から、本共同研究終了日の翌日から起算して3年間が経過するまでとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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Samples: 共同研究契約
ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、表記契約項目表10⑥に掲げる期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本契約終了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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Samples: 共同研究契約