事由 期間 样本条款

事由 期間. 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会 (注4) 180日
事由 期間. 1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
事由 期間. 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)
事由 期間. 普通保険約款第34条(1)①から④までの事項を 確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
事由 期間. 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基 づく照会を含みます。)
事由 期間. 災害救助法が適用された災害の被災地域における第1項の表の(1)から(5)までの事項の確認のための調査 60日
事由 期間. 運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第31条(保険金の支払)
事由 期間. 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
事由 期間. 運送保険普通保険約款・貨物海上保険普通保険約款第3 1条(保険金の支払)
事由 期間. 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第20条(1)①から④までの 事項の確認のための調査 365日