付記事項 样本条款

付記事項. 1) 受注者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく発注者に提示する。 2) 受注者又は建設企業は、発注者の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。 3) 受注者又は建設企業は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
付記事項. 建設企業等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく市に提示する。
付記事項. 1)受注者は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく発注者に提示する。
付記事項. (1) 本仕様書に定めのない事項または、疑義が生じた場合及び、管理運営上必要なものについては、必要に応じて双方協議のうえ定めるものとする。 (2) 本業務の履行にあたり、委託者は受託者が必要とする資料の提供について便宜を図るものとする。 (3) 委託者又は本村関係者から提供を受けた資料等については、本業務にのみ使用するものとする。ただし、第三者に提供する場合であらかじめ委託者の承諾を得たものについてはこの限りではない。 (4) この業務の遂行にあたり、必要がある場合は相互調整のため打ち合わせを行うものとし、その資料及び計画等の内容については、外部に漏えいしないこと。
付記事項. 1) 乙又は請負人等は、上記(1)及び(2)の保険契約を締結したときは、その保険証書を遅延なく甲に提示する。 2) 乙又は請負人等は、甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約若しくは保険金請求権への担保権設定をすることができない。 3) 乙又は請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。 別紙10 完工時の確認事項 完工確認は、以下の事項について行うものとする。
付記事項. 本業務遂行にあたり受託者から提案されたイベント企画案等については、委託者と受託者との協議により、その内容を変更・修正できるものとする。
付記事項. 1) 事業者グループ又は工事請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく府に提示する。 2) 事業者グループ又は工事請負人等は、府の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。 3) 事業者グループ又は工事請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。 別紙10 完工時の確認事項 (事業契約(仮契約)締結時までに協議の上定める。) 別紙11 竣工図書
付記事項. 9 別紙1(照会)
付記事項. 1) 事業者グループ又は工事請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく市に提示する。 2) 事業者グループ又は工事請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。 3) 事業者グループ又は工事請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
付記事項. 企画提案等の内容について、県との協議により修正できるものとする。