Common use of 供 給 の 停 止 Clause in Contracts

供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合 ニ 本約款第 25 条に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 本約款第 26 条によって必要となる措置を講じられない場合 (3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

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Samples: 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧), 電気需給約款(高圧)

供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合 ニ 本約款第 25 条に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 本約款第 26 条によって必要となる措置を講じられない場合29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合 ニ 本約款第 25 条に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 本約款第 26 条によって必要となる措置を講じられない場合29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款