供 給 の 開 始 样本条款

供 給 の 開 始. (1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。 (2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
供 給 の 開 始. (1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。 (2) スイッチングの場合の需給開始日は、当社がお客さまから申込みをいただいたのち、原則として託送約款等にもとづく手続きその他必要な手続き後に到来する検針日または計量日といたします。 (3) 再点の場合の需給開始日は、原則として、お客さまが電気の使用を開始した日といたします。 (4) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
供 給 の 開 始. (1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。 (2) スイッチングの場合の需給開始日は、当社がお客さまから申込みをいただいたのち、スイッチング手続きを完了した日の翌日から起算して当該一般送配電事業者の 8 営業日後の日の 2 暦日以降の日といたします(記録型計量器を取り付けている場合は、スイッチング手続きを完了した日の翌日から起算して当該一般送配電事業者の 1 営業日後の日の 2 暦日以降の日といたします。)。 (3) 再点の場合の需給開始日は、原則として、お客さまが電気の使用を開始した日といたします。 (4) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
供 給 の 開 始. (1) 当社は、電気需給契約が成立したときは、お客さまおよび所轄の送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。 (2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合、お客さまには、供給開始がなされるまでの基本料金の 50 パーセント相当額を負担していただきます。 (3) 当社の責に帰すべき理由により、お客さまとの協議によって定めた需給開始日を延期する場合、当社は実際の需給開始日までの期間、お客さまが他の電気事業者より供給された電気に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。 (4) 天候、用地交渉、停電交渉等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
供 給 の 開 始. (1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに北海道電力が電気を供給いたします。 (2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて北海道電力が電気を供給いたします。
供 給 の 開 始. (1) 当社は,電気需給契約が成立したときは,お客さまと協議のうえ供給開始日を定め,託送供給等約款にもとづく手続き等供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。ただし,スイッチングの場合については,原則としてスイッチングに係る手続きを完了したのちに到来する最初の検針日から電気を供給いたします。 (2) 当社は,託送供給等約款にもとづく手続き,天候,用地交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかな場合には,その理由をお客さまにお知らせし,あらためてお客さまと当社との協議を踏まえ,当社と一般送配電事業者と協議のうえ,供給開始日を定めて電気を供給いたします。
供 給 の 開 始. (1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さ ま、当該一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日から本契約に基づく電気の供給を開始いたします。 (2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のう え、需給開始日を定めて電気を供給いたします。 (3) 当該一般送配電事業者所定の手続が完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
供 給 の 開 始. (1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さま、自然電力および一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日から、本契約に基づく自然電力による電気の供給を開始いたします。 (2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さま、自然電 力および一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。 (3) 一般送配電事業者所定の手続が完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
供 給 の 開 始. (1) 当社は,需要家との間で電気需給契約が成立した際には,供給準備その他必要な手続きを経たのち,承り書に記載の使用開始日から電気を供給します。 (2) 需要家の責となる事由により使用開始日を延期する場合,需要家は,延期前の使用開 始日から延期後の使用開始日までの間,承り書に記載の料金プランの種別に応じ,14 (料金)に定める基本料金,最低料金または最低月額料金のいずれかの 50%相当額を,当社に支払うものとします。 (3) 当社の責となる事由により使用開始日を延期する場合,当社は延期前の使用開始日から延期後の使用開始日までの間,需要家が従前の小売電気事業者より電気を供給され支払った金額と当社が電気需給契約にもとづき需要家へ電気を供給したのであれば需要家が当社に支払うことが必要となる金額との差額を,需要家に対し支払うものとします。 (4) (1)から(3)の定めにかかわらず,天候,用地事情等やむをえない事由によって,あらかじめ定めた使用開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は需要家に対しすみやかにその旨を通知し,あらためて需要家と協議のうえ,新たに使用開始日を定めて電気を供給するものとします。なお,この場合,需要家および当社は,
供 給 の 開 始. (1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。 (2) お客さまが他の小売電気事業者との需給契約を廃止し、当社との需給契約に変更される場合の需給開始日は、当社がお客さまから申込みをいただいたのち、当社と当該他の小売電気事業者および当該一般送配電事業者において変更手続きを完了した日の翌日から起算して当該一般送配電事業者の 8 営業日後の日の 2 暦日以降の日といたします(記録型計量器を取り付けている場合は、変更手続きを完了した日の翌日から起算して当該一般送 配電事業者の 1 営業日後の日の 2 暦日以降の日といたします。)。 (3) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。