入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。 (1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。 (2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額) イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額 (3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)
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入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の10 0分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保) ア 国債 債権金額 イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 政府保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額 面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 資金運用部資金法第7条第1項第9 号に規定する金融債 同上 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第 87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第 85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話株式会社が発 行した債権でイ以外のもの 同上 オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 地方債 債権金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)分任契約担当役が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額 面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 キ 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締に関する法律(昭和 小切手金額
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入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額競争加入者は,入札公告,公示又は指名通 知において入札保証金を納付すべきこととされ た場合にあっては,入札書の提出期限までに, その者の見積る入札金額の 100 分の 5 以上の入 札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保) 区分 種 類 価 値 ア 国 債 債権金額 イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 政府の保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相 当する金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9 号に規定する金融 債 同 左 エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律 第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) 附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ 以外のもの 同 左 オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 地方債 債券金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)契約責任者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額 キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法 律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。以下同 じ。)が振り出し又は支払を保証した小 切手 小切手金額 ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の 1 月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた 金額) ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権証書記載の債権金額 コ 銀行又は契約責任 者が確実と認める金融機関の保証 保証金額
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Samples: 入札説明書, Construction Contract
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額競争加入者は,入札公告,公示又は指名通 知において入札保証金を納付すべきこととされ た場合にあっては,入札書の提出期限までに, その者の見積る入札金額の 100 分の 5 以上の入 札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保) 区分 種 類 価 値 ア 国 債 債権金額 イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 政府の保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相 当する金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9号に規定する金融 債 同 左 エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律 第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) 附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ 以外のもの 同 左 オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 地方債 債券金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します契約責任者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額 キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法 律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小 切手 小切手金額 ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の 1 月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた 金額) ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権証書記載の債権金額 コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金 融機関の保証 保証金額
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入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。入札参加者又はその代理人は、入札公告に規定する入札保証金については、令和5年3月8日(水)正午までに別記2の(1)の場所に入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。この場合の入札保証金又は入札保証金に代わる担保の額は、入札書に記載した金額に100 分の10 に相当する金額を加えた総額の100 分の5以上とする。 なお、財務規則第 127 条各号に該当すると認められた場合は入札保証金の納付を免除する。 区分 種 類 価 額 ア 国債又は地方債 債券金額 イ 特別の法律による法人の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 ウ 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額(1)の入札保証金に代わる担保は、次表に掲げるものとする。この場合において、担保として提供された証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えるものとする。 保証する金額に応じる金額) イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額 オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額金融機関の保証 金融機関の保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合入札参加者又はその代理人は、入札保証金を現金で納付する場合は、添付の納付書により金融機関から納付し、領収印が押印された納付書を提出しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のア又はイであるときは、証券を納付書に添付して提出しなければならない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のウであるときは手形を納付書に添付するとともに、金融機関の保証が必要であるときは、金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のエであるときは小切手及び金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のオであるときは当該保証書を添付して提出しなければならない。
(8) 入札参加者又はその代理人は、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を提出しなければならない。
(9) 競争入札が完結し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者が納付した入札保証金は、速やかにこれを還付し、また、契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金は当該競争入札に係る契約書を取りかわした後に、これを還付するものとする。(上記(3)の方法により納付した場合は、還付までに2週間程度日数を要すること。)
(10) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとする。
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Samples: 入札説明書
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の100分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保) ア 国債 債権金額 イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 政府保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるとき は発行価額)の8割に相当する金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 資金運用部資金法第7条第1項第9 号に規定する金融債 同上 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話株式 会社が発行した債権でイ以外のもの 同上 オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 地方債 債権金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)分任契約担当役が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が 額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 キ 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律 (昭和29年法律第195号)第3条に規 小切手金額
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Samples: 入札公告
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。入札参加者又はその代理人は、入札公告に規定する入札保証金については、令和5年3月8日(水)正午までに別記2の(1)の場所に入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。この場合の入札保証金又は入札保証金に代わる担保の額は、入札書に記載した金額に100 分の10 に相当する金額を加えた総額の100 分の5以上とする。 なお、財務規則第 127 条各号に該当すると認められた場合は入札保証金の納付を免除する。 区分 種 類 価 額 ア 国債又は地方債 債券金額 イ 特別の法律による法人の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 ウ 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち 保証する金額に応じる金額) エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額 オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額) イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る(1)の入札保証金に代わる担保は、次表に掲げるものとする。この場合において、担保として提供された証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えるものとする。) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合入札参加者又はその代理人は、入札保証金を現金で納付する場合は、添付の納付書により金融機関から納付し、領収印が押印された納付書を提出しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のア又はイであるときは、証券を納付書に添付して提出しなければならない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のウであるときは手形を納付書に添付するとともに、金融機関の保証が必要であるときは、金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のエであるときは小切手及び金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のオであるときは当該保証書を添付して提出しなければならない。
(8) 入札参加者又はその代理人は、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を提出しなければならない。
(9) 競争入札が完結し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者が納付した入札保証金は、速やかにこれを還付し、また、契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金は当該競争入札に係る契約書を取りかわした後に、これを還付するものとする。(上記(3)の方法により納付した場合は、還付までに2週間程度日数を要すること。)
(10) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとする。
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Samples: 入札説明書
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額競争加入者は,入札公告,公示又は指名通 知において入札保証金を納付すべきこととされ た場合にあっては,入札書の提出期限までに, その者の見積る入札金額の 100 分の 5 以上の入 札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保) 区分 種 類 価 値 ア 国 債 債権金額 イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 政府の保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相 当する金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9 号に規定する金融 債 同 左 エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律 第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) 附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ 以外のもの 同 左 オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 地方債 債券金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)契約責任者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額 キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法 律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。以下同 じ。)が振り出し又は支払を保証した小 切手 小切手金額 ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の 1 月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた 金額) ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権証書記載の債権金額 コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金 融機関の保証 保証金額
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Samples: 入札説明書
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の100分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保) ア 国債 債権金額 イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 政府保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるとき は発行価額)の8割に相当する金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 資金運用部資金法第7条第1項第9 号に規定する金融債 同上 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話株式 会社が発行した債権でイ以外のもの 同上 オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 地方債 債権金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)分任契約担当役が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるとき は発行価額)の8割に相当する金額 キ 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律 (昭和29年法律第195号)第3条に規 小切手金額
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Samples: 入札公告
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする(1) 入札書の提出期限までに、見積る契約金額の 100 分の5以上に相当する金額を納付してください。
(1(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)第 104 条第 1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額) イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の8以内で換算して得た金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します(3) 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積る契約金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)
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Samples: 一般競争入札
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとするア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額
(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約 (見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 (イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体(以下「国又は地 方公共団体等」という。)との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 なお、この場合において、実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを(4)のイの提出期限までに提出するものとする。 イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。
(1ア) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) (イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又 は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の8以内で換算して得た金額 (ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(電子交換所に参加している金融機関のものに限る。) 券面金額
(2エ) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額) イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)
(オ) オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 カ 債権証書に記載された金額
(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)
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Samples: 一般競争入札
入札保証金. 入札保証金については以下のとおりとする(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の 100 分の5以上に相当する金額を納付してください。
(1(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)第 104 条第 1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第 1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額) イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の8以内で換算して得た金額 ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額 エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるとき は、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額) オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額 カ 債権証書に記載された金額カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
((3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します) 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 県実行委員会を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合 ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合上記2の本文中に規定する区分に応じて求められる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)
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Samples: 一般競争入札