利用の停止. 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
利用の停止. 管理責任者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
利用の停止. 当社は、次の場合には、その電気通信設備による電報の発信を受け付けないことがあります。 発信人が電気通信設備により発信した電報に関する料金等(料金、割増金及び延滞利息をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
利用の停止. 1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての BB.excite 光電話についてその全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) BB.excite 光電話の料金等光電話契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様において BB.excite 光電話を利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてBB.excite 光電話を利用したとき。
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、BB.excite 光電話を利用したとき。
(6) 第 12 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(8) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
(9) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において BB.excite 光電話を利用したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 3 号、第 4 号及び第 8 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社からBB.excite 光電話の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5. 契約者が複数の光電話契約を締結している場合において、当該光電話契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により BB.excite 光電話の利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての光電話契約において BB.excite 光電話の提供を 停止することができるものとします。
利用の停止. 1. 当社は、商品の仕様として定める場合の他、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当該商品および利用者が契約している他の商品の利用を停止することがあります。
(1) 第 9 条(申込み)第 5 項第 1 号、第 2 号または第 5 号に該当することが判明したとき。
(2) 商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3) 資産または信用の状況が悪化し、商品にかかる債務の履行が困難になるおそれが あると認められるとき。
(4) 第 6 条(利用の開始)第 5 項および第 9 条(申込み)第 7 項に規定する商品において、当社所定の利用継続手続きが行われないとき。
(5) 第 9 条(申込み)第 2 項に規定する商品において、第 20 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。
(6) 第 29 条(利用者情報の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(7) 第 36 条(利用者情報の取扱い)第 7 項に定める契約者確認に応じないとき。
(8) 第 44 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(9) 上記のほか、本利用規定または当社が利用者に適用する他の利用規定で禁止する行為またはそのおそれのある行為が行われたとき。
(10) 商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(11) 商品が違法な態様で使用されたとき。
(12) 商品を長期間(1 年以上)利用しなかったとき。
(13) 当社の業務または電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、ユーザー登録により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。
3. 本条に基づく利用の停止があっても、時間/通信量/期間制商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。
4. 本条に基づく利用の停止があっても、月額課金商品の利用料金(月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
利用の停止. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する若しくはおそれがある場合には、構内配線サービス契約に基づく構内配線サービスの利用を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあり ます。なお、これにより契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
利用の停止. 市は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、当該利用者の本サービスの利用を停止することができるものとする。
利用の停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間((1)の場合は、その光電話集合単体サービスの料金等が支払われるまでの間)、その光電話集合単体サービスの利用を停止することがあります。
利用の停止. TYPEカードの利用代金の支払いを遅滞したときは、PA-TYPEカードの利用を停止されても異議ないものとします。
利用の停止. 利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく直ちに当該利用者の利用を停止することができる。