力率の保持. (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯または小型機器を使用するお客さまについては90パーセント以上、動力を使用するお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
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力率の保持. (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯または小型機器を使用するお客さまについては90パーセント以上、動力を使用するお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
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力率の保持. (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯または小型機器を使用するお客さまについては90パーセント以上、動力を使用するお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます需要場所の負荷の力率は、原則として、従量電灯のお客さまについては 90 パーセント以上に、低圧電力のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
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