反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。 4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。
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反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。
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反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。。 なんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)また
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Samples: 保証委託契約
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな ったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した 場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。 イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他上記に準ずる行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものとします。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。お客さまおよび当社は、相手方が
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Samples: 電気需給約款(低圧)
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しますすべての出展申込者(出展者を含む)及びその代理人は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約することとします。なお、事務局は、出展申込者(出展者を含む)及びその代理人が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、出展申込の拒否、及び出展の取り消しを行うことができるものとします。
((1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
((2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
((5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき また、事務局は、出展申込者(出展者を含む)及びその代理人が自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、出展申込の拒否、及び出展の取り消しを行うことができるものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
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Samples: Exhibition Participation Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな ったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。) に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した 場合 は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。 イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会 的勢力を利用していると認められるとき ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他上記に準ずる行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものとします。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。お客さまおよび当社は、相手方が
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Samples: 電気需給約款(低圧)
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次のアないしオのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関 係を有する者
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次のアないしオのいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。 ア 暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 オ その他上記アないしエに準ずる行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること営業者及び匿名組合員は、相手方が暴力団員等若しくは上記 (1)アないしオのいずれかに該当し、若しくは上記(2)アないしオのいずれかに該当する行為をし、又は上記 (1)の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、出資金は各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出した費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。ただし、匿名組合員が本匿名組合契約を解除した場合には、営業者は、匿名組合員の出資金を全額返還します。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、本匿名組合契約を解除された当事者に損害が生じたとしても、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその損害を賠償するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。
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Samples: Anonymous Partnership Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次のアないしオのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次のアないしオのいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。 ア 暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 オ その他上記アないしエに準ずる行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること営業者及び匿名組合員は、相手方が暴力団員等若しくは上記 (1)アないしオのいずれかに該当し、若しくは上記(2)アないしオのいずれかに該当する行為をし、又は上記 (1)の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、出資金は各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出した費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。ただし、匿名組合員が本匿名組合契約を解除した場合には、営業者は、匿名組合員の出資金を全額返還します。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、本匿名組合契約を解除された当事者に損害が生じたとしても、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその損害を賠償するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。
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Samples: 匿名組合契約
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しますすべての出展申込者(出展者を含む)及びその代理人は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの (以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約することとします。なお、事務局は、出展申込者(出展者を含む)及びその代理人が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、出 展申込の拒否、及び出展の取り消しを行うことができるものとします。
((1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
((2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用 したと認められるとき
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
((5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき また、事務局は、出展申込者(出展者を含む)及びその代理人が自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、出展申込の拒否、及び出展の取り消しを行うことができるものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
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Samples: Exhibition Terms and Conditions
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな ったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した 場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。 イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他上記に準ずる行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものとします。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。お客さまおよび当社は、相手方が
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Samples: 電気需給約款(低圧)
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします私または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私または保 証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います前項の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
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Samples: 保証委託約款
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなく なったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社 会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同 じ。)に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明 した場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。 イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。 イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為 ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 ホ その他上記に準ずる行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することお客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものとします。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。お客さまおよび当社は、相手方が
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Samples: Electricity Supply Agreement