問題状況. (1)両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合が多い。さらに、関係協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十分ではないことも少なくない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する必要がある。
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問題状況. (1)両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合が多い。さらに、関係協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十分ではないことも少なくない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する必要がある1)両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合 が多い。さらに、関係協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十 分ではないことも少なくない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する 必要がある。
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