瑕疵担保. 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
瑕疵担保. 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する構造耐力上主要な部分とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該建物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
瑕疵担保. 空調設備の瑕疵担保責任)
瑕疵担保. 発注者は、請負の目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して目的物の引渡しを受けた日から一年以内にその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保. 発注者は,この契約の目的物に瑕疵があるときは,供給者に対して,目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 (履行遅滞の場合における損害金等)
瑕疵担保. 市は,事業者の本施設等の設計に瑕疵がある場合,本契約に基づき事業者が実施した建設工事に瑕疵がある場合,又は本契約に基づき事業者が整備した什器・備品に瑕疵がある場合,次の各号に定める条件のもとで,事業者に対して,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(什器・備品については取り替えも含む。以下同じ。)を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができるものとする。ただし,その修補に過分の費用を要する場合は,事業者は損害を賠償することのみをもって足るものとし,市は修補を請求することができないものとする。
瑕疵担保. 甲は、業務の内容に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保. 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保. 発注者は、募集要項等及び本件提案の定めるところにより、維持管理業務に係る工事目的物又は成果物に瑕疵(募集要項等及び本件提案に記載した工事目的物の性能及び機能が満たされていない場合を含む。以下同じ。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
瑕疵担保. 第九 発注者は、この契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修捕を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 (履行遅滞の場合における損害金等)