Common use of 契約の解除 Clause in Contracts

契約の解除. 第6条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき (2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき (3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄)

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Samples: www.sbineomobile.co.jp, 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります, 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります

契約の解除. 第6条 第 7 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合 (2) お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき (23) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき (34) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (45) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (6) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総 会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (7) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄)出た場合

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Samples: 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります, 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります

契約の解除. 第6条 第 12 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項 に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき (2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき 租税特別措置法施行令第25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡 届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (4) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄特定口座を通じた取引)

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契約の解除. 第6条 第 12 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項 に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき (2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡 届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (4) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄特定口座を通じた取引)

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Samples: 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります

契約の解除. 第6条 第 12 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項 に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき (2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡 届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (4) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・ 威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄特定口座を通じた取引)

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Samples: 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります

契約の解除. 第6条 第 7 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合 (2) お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき (23) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき (34) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了した とき (45) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総 会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (合意管轄)7) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、ま たはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合

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Samples: 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります

契約の解除. 第6条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき (2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき (3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了した とき (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、ま たはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄)

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Samples: 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります

契約の解除. 第6条 第 12 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項 に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき (2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡 届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (4) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄特定口座を通じた取引)

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Samples: 運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります

契約の解除. 第6条 第 12 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項 に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき (2) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第1項に規定する出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届 出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき (3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき 租税特別措置法施行令第25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡 届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき (4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 (合意管轄特定口座に係る事務)

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契約の解除. 第6条 第 7 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1) お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合 (2) お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき (23) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき (34) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき (45) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき (56) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (67) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 (合意管轄)出た場合

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