安全管理業務 样本条款

安全管理業務. ⑥ 関係団体連携業務
安全管理業務. ■例1 保護具① 作業を安全に行うため、ゴム手袋、防塵マスク等を購入する。
安全管理業務. (4)施設の維持管理
安全管理業務. (i) 情報管理業務
安全管理業務. 指定管理者は、関係法令等を遵守し、利用者及び施設の安全管理に努めること。 ア 防災・危機管理等の対応 ・施設を管理するにあたり、防火管理者を選任すること。 ・予見される様々な危機に備え、緊急連絡網や危機管理マニュアル等を作成するとともに、避難誘導・情報連絡・緊急活動等の役割分担・体制を明確にして職員に周知し、定期的に訓練を実施すること。 ・本施設において、災害が発生した場合は、関係法令や新潟市地域防災計画等に基づき、利用者及び近隣住民の安全確保を最優先とし、被害、損害を最小限に抑えるための措置を講ずるとともに、速やかに本市をはじめ関係機関へ報告すること。 ・災害発生時には、避難所やボランティア活動拠点、物資集配拠点等として極めて重要な役割を担うことが想定されるため、開設準備等の初動対応も含め対応に協力すること。なお、避難所等の開設に伴う費用負担は「、指定管理施設の災害時利用指針(平成 26 年 4 月危機対策課策定)」に基づき別途協議する。また、施設の利用許可を行う場合も、災害時には施設を市の災害応急・復旧対応に利用することを優先させることもあるため、「指定管理施設の災害時利用指針」に基づくこと。 イ 指定避難所・指定緊急避難所に関する業務 新潟市地域防災計画において災害対策基本法の規定に基づき、味方体育館は、「指定避難所・指定緊急避難所」として、月潟野球場は「一時避難場所」として定められているため、指定管理者は次の業務を行うものとする。 ・所在する区で震度 6 弱以上の地震を観測した場合、若しくは区本部長から指定避難所の開設の指示を受けた場合は、避難者が指定避難所としてあらかじめ定められたスペース等安全な場所に避難できるよう施設を開放する。 ・所在する区で震度 5 弱・5 強の地震が発生した場合は、避難者の有無を確認し、避難希望者がいた場合には指定緊急避難場所として安全な場所で受け入れるとともに、区本部に報告する。 ・洪水に対する指定緊急避難場所としての避難受け入れは、一部の施設で不可であるため、洪水の危険が去るまでの間に避難者があった場合は、最寄りの指定緊急避難場所を案内する。ただし、従事者の避難を妨げるものではない。 ・指定避難所開設後は、安全な場所において避難者を受入れるとともに、区本部長に報告する。
安全管理業務. (e) 自動販売機管理業務
安全管理業務. 指定管理者は、開館前の始業点検及び閉館時の終業点検を確実に行い、関係法令等を遵守し、利用者及び施設の安全管理に努めること。また、定期的に本施設内を巡回する等、利用者及び施設の安全管理について徹底すること。 ア 防災・危機管理等の対応 ・施設を管理するにあたり、防火管理者を選任すること。 ・予見される様々な危機に備え、緊急連絡網や危機管理マニュアル等を作成するとともに、避難誘導・情報連絡・緊急活動等の役割分担・体制を明確にして職員に周知し、定期的に訓練を実施すること。 ・本施設において、災害が発生した場合は、関係法令や新潟市地域防災計画等に基づき、利用者及び近隣住民の安全確保を最優先とし、被害、損害を最小限に抑えるための措置を講ずるとともに、速やかに本市をはじめ関係機関へ報告すること。 ・災害発生時には、避難所やボランティア活動拠点、物資集配拠点等として極めて重要な役割を担うことが想定されるため、開設準備等の初動対応も含め対応に協力すること。なお、避難所等の開設に伴う費用負担は、「指定管理者制度導入施設における災害対応事務処理要領 (平成 26 年 4 月危機対策課策定)」に基づき別途協議する。また、施設の利用許可を行う場合も、災害時には施設を市の災害応急・復旧対応に利用することを優先させることもあるため、「指定管理者制度導入施設における災害対応事務処理要領」に基づくこと。 イ 指定避難所・指定緊急避難所に関する業務 新潟市横越総合体育館は、新潟市地域防災計画において災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)の規定に基づく指定避難所・指定緊急避難場所として定められており、指定管理者は、次の業務を行うものとする。 ・所在する区で震度6弱以上の地震を観測した場合、若しくは区本部長から指定避難所の開設の指示を受けた場合は、避難者が指定避難所としてあらかじめ定められたスペース等安全な場所に避難できるよう施設を開放する。 ・所在する区で震度5弱・5強の地震が発生した場合は、避難者の有無を確認し、避難希望者がいた場合には指定緊急避難場所として安全な場所で受け入れるとともに、区本部に報告する。 ・指定避難所開設後は、安全な場所において避難者を受入れるとともに、区本部に報告する。
安全管理業務. 指定管理者は、関係法令等を遵守し、利用者及び施設の安全管理に努めること。また、開館前の始業点検及び閉館時の終業点検を確実に行うとともに、定期的に本施設内を巡回する等、利用者及び施設の安全管理について徹底すること。 ア 防災・危機管理等の対応 ・施設を管理するにあたり、防火管理者を選任すること。 ・予見される様々な危機に備え、緊急連絡網や危機管理マニュアル等を作成するとともに、避難誘導・情報連絡・緊急活動等の役割分担・体制を明確にして職員に周知し、定期的に訓練を実施すること。 ・本施設において、災害が発生した場合は、関係法令や新潟市地域防災計画等に基づき、利用者及び近隣住民の安全確保を最優先とし、被害、損害を最小限に抑えるための措置を講ずるとともに、速やかに本市をはじめ関係機関へ報告すること。 ・災害発生時には、避難所やボランティア活動拠点、物資集配拠点等として極めて重要な役割を担うことが想定されるため、開設準備等の初動対応も含め対応に協力すること。なお、避難所等の開設に伴う費用負担は、「指定管理者制度導入施設における災害対応事務処理要領(平成 26年4月危機対策課策定)」に基づき別途協議する。また、施設の利用許可を行う場合も、災害時には施設を市の災害応急・復旧対応に利用することを優先させることもあるため、「指定管理者制度導入施設における災害対応事務処理要領」に基づくこと。 イ 急病等への対応 ・指定管理者は、本施設の利用者等の急な病気やけがについて適切な対応をするとともに、軽易なけが等に応急処置ができるような薬品、資材等の用意をすること。
安全管理業務. 環境衛生管理業務 ・外構施設維持管理業務(点検,保守,修繕,更新その他一切の保守管理業務を含む。) ・植栽管理業務 ・区民交流スペース(仮称)運営業務

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