対価の支払方法. 第79条 空調設備及び非常用発電設備に係る設計・施工等のサービス対価については、市は、事 業会社から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする。
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対価の支払方法. 第79条 空調設備及び非常用発電設備に係る設計・施工等のサービス対価については、市は、事 業会社から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする第71条 空調設備等に係る設計・施工等のサービス対価は、市は、事業者から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 30 日以内に一括して支払うものとする。
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対価の支払方法. 第79条 空調設備及び非常用発電設備に係る設計・施工等のサービス対価については、市は、事 業会社から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする第72条 空調設備等に係る設計・施工等のサービス対価は、市は、事業者から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 30 日以内に一括して支払うものとする。
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