Common use of 対価の支払方法 Clause in Contracts

対価の支払方法. 第66条 新規設備に係る設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、市は、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする。

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対価の支払方法. 第66条 新規設備に係る設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、市は、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする第70条 市は、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分について、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 40 日以内に一括して支払うものとする

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対価の支払方法. 第66条 新規設備に係る設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、市は、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする新規設備に係る設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、市は、事業会社から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする

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